プライバシーが保たれた空間で食事やインターネットを楽しめるネットカフェやマンガ喫茶の
個室営業について、警察庁が「風営法の許可がない場合は違法」として今年4月、指導を
強めるよう全国の警察本部に指示していたことが分かった。
個室が児童買春などの温床になっていることを警戒しての措置。(中略)
風営法は、外部から見通すことができない五平方メートル以下の個室で飲食を提供する
営業は、都道府県公安委員会の許可が必要と定めている。許可を受ければ可能だが、
午前零時以降の深夜営業ができなくなる。
ネットカフェは、終電を逃したサラリーマンが宿代わりに利用したり、定まった住居を
持たない人が仮住まいとして利用したりするケースも多い。
都内でネットカフェのチェーン店を営む会社の役員は「席の九割は個室だ。
個室、深夜営業、飲食のどれか一つでも欠ければ、客のニーズに応えられなくなる」と
困惑気味だ。
しかし警察庁は「児童買春やわいせつ事件の捜査で実際にネットカフェの個室が悪用された
ケースがあった」と一歩も引かない構え。
大阪府警は四月、五月と続けて、指導に従わなかった大阪市内の店舗を同法違反容疑で
摘発した。
チェーン店の役員は「個室の扉を透明にしたり、仕切りの高さを目線より低くしたりして対応
するつもりだが、費用はかかるし、何よりプライバシーを重視する客足への影響が気掛かりだ」
とした上で「われわれだけが狙いうちされているのでは。最近はやりの個室居酒屋も理屈は
同じはず」とぼやいた。
警察庁は「個室居酒屋でも風営法に反していれば指導の対象だ」としており、飲食店の
個室営業をめぐって業界と警察のさや当てが続きそうだ。
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2011062202000033.html