【規制】京都府、児童ポルノ所持を禁止、罰則ありの廃棄命令条例化へ― 成立すれば全国初
京都府が制定を目指す児童ポルノ規制条例で、学識者らでつくる府の検討会議(座長・土井真一京都大大学院教授)
は31日、児童ポルノ禁止法では規制されていない写真や映像の単純所持や取得を禁止し、廃棄命令や罰則を盛り
込むとの方向で意見をまとめた。府は意見に沿い廃棄命令を条例案に盛り込む方針で、成立すれば全国初となる。
廃棄命令の対象としたのは被写体の年齢が18歳未満で、性行為や性器に触れる行為などに及ぶものとした。
廃棄命令に従わない場合は罰則を科す。全裸の写真なども対象にすべきとの意見もあり、今後の課題とした。
暴行や脅迫がなくても強姦(ごうかん)罪や強制わいせつ罪が成立し、保護の必要性が高い13歳未満の児童ポルノの
有償取得については「加害行為を助長し、悪質だ」として、廃棄命令なしでのただちに罰則適用する方向となった。
検討会議では、単純所持や取得に即座に罰則を適用すると、「冤罪(えんざい)の恐れがある」として慎重論も根強かった。
一方、廃棄命令については「現存する児童ポルノを減らせる」「商売として成り立つようなことを防ぐべき」と被害軽減や
児童ポルノ市場の縮小につながるとの声が多く、意見集約につながった。
検討会議は2月めどに最終案をまとめる予定で、府は提出を受けて条例案を策定、府民意見の公募を経て早期の
条例制定を目指す。
京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20110131000083
2 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:28:12 ID:g+aoXfzr
即死刑でいいよ
3 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:28:35 ID:rOLCWQE2
亡命するわ
4 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:29:09 ID:Joj7rYRy
HDDの開示命令の条例作ればいい。
5 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:31:05 ID:Lo7ZTGXk
おいおい、地方が何勝手に暴走してるんだよ。
児童ポルノなんて見ようとも思わないが
ポルノごときを所持しただけで罰則っておかしいだろ。
しかも社会的には死刑に等しい罰だろ
6 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:34:59 ID:sjZzlLDo
ウチの親父やべぇ
7 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:35:53 ID:OtSrBLU9
二次はどうなんだ?
8 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:37:46 ID:IQkwk/15
東京に負けては東朝鮮の名折れニダ
9 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:39:16 ID:LvA2DYv1
施行されたら教授の家に送りつけてみるわw
10 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:42:45 ID:KF41O8bp
自分の子の写真所持しただけで犯罪者のレッテル貼られる、あの悪法かい?
自民党議会はホントダメダメだな
警察、宗教とズブだから手がつけらんない
金と権力の腐敗がすさまじい
三次ロリとかどうでもええわい!
で、二次は含まれるの?どうなの?
ここ、肝心だよ?
13 :
なまえないよぉ〜:2011/01/31(月) 23:49:46 ID:Gjd33TOL
>13歳未満の児童ポルノの有償取得については
つまり三店方式の無償取得ならばOKということですね?
そもそもネットに落ちてるだろうに所持する必要あるのか?
マニアは収集したいもんなのかね
さすが警察官がwinnyでウィルス垂れ流す京都府
また一番乗りか?
まあ可決したら、賛成した政治家の家にこっそり送り付けて通報されるだろうな
サーバーを府外に持っておけばいい
13以下だけで
成人無修正の保持はOKなんだよね
20 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 00:02:01 ID:RT4PeO37
焚書キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!
21 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 00:29:10 ID:cbnZe1ZE
東京より京都、大阪の方が規制うんぬん地味に厳しい
大阪はエロ売りの少女漫画をガンガン有害指定して排除してるし
23 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 00:43:12 ID:hjlUT2ah
1 宣言
漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表
現(以下、「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。
そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた「18歳未
満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」を現在一冊保
有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、児童ポルノの単
純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。
逃げたりはしないから)、他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びか
けたいと思う。法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らか
にした上で、 宛にメールをくだされば返答する。
2001年まで何の問題がなかった本を、そのまま保持しているだけで、いつの間
にかその本が違法品となり、なんら違法なところのなかった所有者が、いつの間
にか容疑者になるカフカの『変身』的不条理について、立法者や法執行関係者と
議論してみたいと私は思っている。
ある朝、白田秀彰が不安な夢からふと覚めてみると、人々の意識のなかで自分
に対するレッテルが、「大学准教授」からとてつもなく邪悪な「ペドフィル(小児性愛者)」
に変わってしまっているのに気がついた。
http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/childpo.htm
捜査情報が流出したら全員犯罪者ワロスwww
あー。きょうと・・・・京都(笑
>>23 国会図書館に全部あるだろ
一般閲覧はできんが
オタクは規制のゆるい県に引っ越す時代になるのか
単なる幼児の裸まで対象になったら
育児雑誌や自分の子どもの写真とかも所持禁止になる狂条例
単純保持の規制は間違いな冤罪事件を生み
誰かが誰かを陥れようとする相互人間不信になる悪条例
規制が犯罪を無くすと言うマスゴミの洗脳を受けるバカ一般人を教育する必要があるな
28 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 02:22:07 ID:AW+R4vmd
なんか一部のPTAが害悪になりつつあるみたいだな
あいつらん中で必要な仕事はしない連中は
この手の点数稼ぎに必死なやつばかりな上に
声でかいから
廃棄する奴なんてほとんどいない気がするけどな。人に見せたり持ち歩く物でもないし
処罰するのは難しいんじゃない?
>>29 警察が不審人物と決め付けた人物のガサ入れを正当化出来るでしょ。
で、出てきたら社会的処刑手続き準備完了。
出てこなかったら、事前に用意していたものを仕込んで、社会的処刑手続き準備完了。
京アニ潰れるんか?
33 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 04:27:43 ID:W1isqTSA
んじゃ勝手に他人の家のポストに、
プチトマト放り込んで通報したら「保持」でアウト?
そんなバカな条例がまかり通るわけがない!
単純所持とは、そーいう事まで取り締まるからなぁ。。
この条例考えた人は頭が悪すぎ。
一次放流者を捕まえなきゃ意味ないでしょーに!
>>33 >廃棄命令の対象としたのは被写体の年齢が18歳未満で、
>性行為や性器に触れる行為
だとプチトマトは微妙かもしれん
「全裸の写真」云々が入ると該当しちまうが。
「児童虐待にあたらん未成年のヌード」媒体はどうすんのかねぇ。
援交ビデオとか以外なら割合としてはそっちの方が多そうな気がするのだが
36 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 05:03:26 ID:RuZPaamN
危ないなぁ
これからは本物を求めて徘徊する奴が増えるのか
37 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 05:06:57 ID:kGWczNlt
二次にいかなきゃ問題ないな。
サンタフェ持ってたら処罰されるの?
おそらく2次も規制対象編んだろうけど罰則ありの所持規制したら性犯罪増えるぜ〜
発散するところがないからな それは規制がある海外の国で証明されている
これだけ発覚してる冤罪事件が多いのにさらに冤罪生み出すようなマネしてどうすんだろうね?
被害者のいないものを禁止するよりも被害者多発の冤罪を防止するために捜査の可視化を進めたほうがいいんじゃないのか?
特に悪名高き京都府警なわけだし
別件逮捕の老人がいきなり女子高生殺害容疑かけられて3日も家宅捜索されるようなところだし
あれは弁護士が警察を常に監視してたそうだがそれがなかったら3日目に玄関の靴箱の中から凶器発見なんて不自然なことがおこったかもしれん
今後押収したPCから児童ポルノ発見ってのが目に浮かぶわ
ブルック・シールズの「青い珊瑚礁」のDVDとかはどうするのかねぇ。
二次含むだったら今すぐ京都に邪神イリス送り込むからな!!
>>42 二次含まなくてもさ 実際規制して性犯罪が増加したら、「二次規制してないから性犯罪が増えたんだ」
ということになって二次規制という流れになるよ
44 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 08:46:42 ID:pUDJcm1r
まぁ、「日本は、冤罪をうむ可能性が十分にある、言論統制、人民統制に発展するような法令・条例を認める訳がない」
と高を括っていた人も、少しは危機感を覚えるんじゃないか?
正義の警察官が国家と国民を導くか…
46 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 09:27:10 ID:eoRPDPJz
>>42 京都の被害が大きかったのは
実はガメラの火球だったわけだが
>>45 犯罪被害者の権利を守ること
日本国民の思想を浄化すること
どっちが警察のやるべきことなのか
48 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 09:33:00 ID:xeY/zhPX
どうやって写真から年齢調べるんだよ
探偵かエスパーか?
>全裸の写真なども対象にすべきとの意見もあり、今後の課題とした。
古い記録映画に、たくさん出てきますが。ニュースフィルムで、夏の猛暑と言えば、
子供が全裸で水浴びしてるんですけど。どうするの。
50 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 10:06:47 ID:QjGhB4O9
山背国の猿風情が勘違いするなよ。
>>48 それは児童ポルノ写真を丹念に丹念に、警察・検察・裁判官のみなさんが
微に入り細に入り調べて、「このビラビラの大きさは18歳以上なのでは!」
「このクリトリスの大きさは18歳未満!」とか、調べて
裁判で18歳未満だということを証明します。
あと、モデルを探すのが一番手っ取り早いんで、
日本中を草の根を分けてでも探し出し、いつ撮影したのかの
聞き取り調査をします。
それでも見つからない場合は、公開調査ですね。
「この写真のモデルを探しています ピンときたら110番」とか。
52 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 11:37:10 ID:skMfgR85
捜査官が捜査目的で所持するのはいいって言うけど
それ自体が被害者の子供の目線に立ってない。
被害者にとってみれば目的が性的なものであろうが
捜査であろうが関係ない。
それにわいせつ画像等の捜査にかかわった捜査員が、捜査終了後
その画像を私用に転用しているケースがあとをたたない。
児童ポルノを私物化してないか捜査員の私用PCなども
三者による定期的な査察制度が必要。
でないとそこが穴になる。
やば…LOもってるけど今回はまじでやばいのか
55 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 12:47:37 ID:AW+R4vmd
>>34 >>54 こんな電波条例出すような連中が
簡単に性犯罪者捏造できる材料
あるわけ無いから
委員会採決のギリギリで加えるとか必ずやると思うよ
イギリスじゃ10代の妊娠が問題になってるって話だが、
こういうのと無関係じゃないだろうなあ
虹は規制されるの?
なら京都なんかもう行ってやるもんか
こんなのなんで規制するんだよ
頭悪すぎだろ
59 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 13:16:50 ID:65MArA+V
ガキの裸など見たくも無いが
とりあえずアグネス死ね
これは3Dに関してだろ?
三次だけなら別に。つか所持じゃなくて自分撮った女も罰するべき
まあ準児童ポルノもそのうち児童ポルノと同じ扱いになるだろ
二次とはいえあれほど過激なことを加味すれば社会的害悪度は高い
63 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 13:52:25 ID:4yGMXBkM
さあて、自分の娘の成長記録はどのような扱いになるやら
ココを上手く線引きしないとジュニア物に歯止めが効かないどころか
加速させるぞ
65 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 14:05:51 ID:Hemd1BVH
京都に住んでないから問題なし4
割とまともな条例だと思うが
・被害者の存在しない二次元を除外
・冤罪を防ぐために罰則は13歳以下かつ「有償取得」した場合もしくは廃棄命令に従わなかった場合のみ
とは言ってもこれからも大丈夫という保証はないので
拡大解釈が行われないように慎重を期する必要があるが
67 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 14:12:16 ID:j75qp0kU
京都の男性は
みんな
逮捕されればおもしろいとおもう
68 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 14:14:24 ID:j75qp0kU
罰金刑にして
歳入を増やせばよいと
おもう
69 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 14:19:01 ID:jiXLK4jR
京大教授・明○茂○
かつてQ大の助手時代に
自らSM・ロリコン趣味を憚りなく公言し
研究室で一人のべつまくなしに猥談を話しまくり
さらに研究室の女子院生に
「君のあられもない姿を見てみたい」
「君にスクール水着を着せてみたい」等々
1年余にもわたって言いかけ迫り
女子学生を重度の鬱・PTSDに陥らせた前歴あり
そのために地元名門女子大学の就職内定を反故にされ
流れ流れて中京大に就職
現在教授になり済ます。
自称13歳少女写真集コレクター
好みのタイプは
白いブラウスに花柄スカートの似合う清楚な女子
こうしたロリオタ教授が何の咎めもなく、
平然とキャンパスに放置されているのが日本の教育界の現状
未成年の恋人同士が裸の写メ交換したら
誰も被害者いないのに恋人二人が犯罪者になるって問題は解決してるの?
単純所持がどうとかっていう法律って
>>66 正直ここまで具体的に決められてるなら拡大解釈はないような気がする
これのどこが萌ニュースなのか
73 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 20:03:15 ID:QjGhB4O9
>>71 申し合わせ無視、拡大解釈が、日本の役人の常套手段である。
74 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 20:45:44 ID:70F18ye5
女だけど自分が赤ん坊の頃の写真(上半身裸)をアルバムに貼って持っているだけで逮捕されるのかなw
本人かどうか確認・立証できない、とかいくらでも歪曲されそうだ
75 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 20:52:26 ID:Z8eDVPuU
>被写体の年齢が18歳未満で、性行為や性器に触れる行為などに及ぶものとした。
条文通りなら、まずこれに該当しない
77 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 22:02:58 ID:vSDXMuOG
地元の人はみんなわかってるけど
京都は左巻きとBがやりたい放題だから
仕方ないね
>>76 「むきむき体操」の写真を持ってたら、逮捕だな。
現府政は思いっきり自民党寄りですが
AVはモザイク入ってるから性行為には該当しないという珍妙な日本の法律
だからモザ入りAVは売っても猥褻物陳列罪に引っ掛からない
モザイクが無いと性行為を描写した猥褻物販売としてサツにしょっぴかれる
日本でいう「性行為の描写」という解釈はかなり変わってる
13歳未満ってことは中学生なら実写でもOKなの?
俺的に二次元にさえ踏み込んでこなければ何歳でもOKなんだが
83 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 22:30:07 ID:bAsS+fqj
>>81 あー、それ明らかにおかしいよな
その変な解釈のおかげで、日本独自のフェティシズムが発生しちまったがなw
bukkakeとか
住民の脱出大発生か。
廃棄命令喰らうまで持っていたくはない人もいるだろうから、
施行前夜の京都のごみ収集所は宝の山ですね。
廃棄命令受けてから、他府県の知り合いの元に送るとかってどうなんだろう?w
87 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 23:06:21 ID:ob7rTY90
88 :
なまえないよぉ〜:2011/02/01(火) 23:55:50 ID:Y1Lo5Bui
京都おそろしい
ある朝起きたら、京都の町の道路はTENGAで溢れていた。
被写体の年齢なんて判断できない物も多いから学生設定の物は全部アウトだな
91 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 03:00:39 ID:DeGmKLsc
都条例がデザイナー業界に飛び火?
「SHIBU Culture 〜デパート de サブカル」
西武渋谷店で行われてたサブカル的エッセンスのアーティストさんたちの作品展が突如自粛のお知らせ -> 中止に
http://www.enjoytokyo.jp/shopping/event/409299/ !緊急告知!西武渋谷店に出品している「SHIBU CULTURE」展、本日で中止になりました。
明日からは違う展覧会になっています。 #shibu_c
#
つまり どっかの団体からいちゃもんがついて、展示会が終わっちまったってことです。※どこの団体だかは不明
#
正直個人的にはまだ生ぬるいと感じていたくらいの表現でしたので、どこの団体がクレームをつけたか?
そこが焦点になると思われます。
#
作家の方にはその団体は伏せられているため、これ以上のことはお知らせすることが出来ません。
だからといって西武デパートいじめちゃダメょ #shibu_c
http://togetter.com/li/95763
92 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 05:52:33 ID:Vlw3DCBd
んで、どう取り締まるんだ?
明確な基準も不明
親バカが撮った子供の成長記録写真でも逮捕される
可能性もあるし
ゲシュタポや特高警察みたいなのを作るのか?
天下りや警察にとっちゃ天国だねェ
93 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 05:57:44 ID:i35fceKn
早く京都大学大学院防衛しろよ
>>92 まともな親は子供の性行為や性器に触れる行為を写真に撮ったり
写真を有償売買したりしないだろ
97 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 07:50:15 ID:kzZEIUJu
>>95 まともな親、いや、人間は幼児・少児の性行為を強制するような行為などしないからこそ、
(冤罪、権力の拡大に繋がりかねない)単純所持規制なんて必要無いんだよ。
せいぜい、これからの為に、児童保護を中心とした(駆け込み寺的な)指導、または監視、
合法時代の物については、裏流通など違法性の高い写真・映像については破棄推奨ぐらいで十分。
98 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 08:27:27 ID:PWh4UNw5
俺は京都府民をやめるぞージョジョオオオオオオオオオオオ!!!
まあ、西日本在住ですらありませんがね。
・・・いいんじゃない?
即逮捕じゃなくてまず廃棄命令だし
被写体になった児童の救済に重点が置かれてるし
ただ全裸写真も対象というのはやりすぎだと思う
100 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 17:25:51 ID:5cQq7uhh
今までセーフだったのに、明日からアウトだから捨てろって
従わなければ逮捕するぞって
色んなコトがコレと同じやり方で脅せそうだな
102 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 18:31:32 ID:6bmvEv3z
>>101 国会図書館に所蔵されてる美少女写真集はどうすんだろ?
103 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 20:30:18 ID:QH2BVMod
104 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 20:42:52 ID:kzZEIUJu
>>99 (今発表されている基準だけ見たらそう感じる部分もあるけど)
だからこそ、何故、単純所持規制に固執するかわからないんだよ。
国政現行法でも、報道などで知る限り、(ネットでも)売買の現場押さえられたら押収、売り手は家宅捜索まであるだろ?
じゃあ、単純所持規制まで制定する必要はどこにあるんだ?という話にならない?
(まさか、所持容疑で家宅捜索まで視野に入れているのかw)
もし本当に、今、京都府が発表している通りの目的なら、
廃棄推奨を呼び掛ける撲滅運動くらいで十分なはずだけどなぁ・・・。
>>104 京都府が謳う目的なら
「京都府内で販売された児ポを買った京都府民は買ったモンを廃棄しろ条例」で充分
他は児ポ法で対応出来る
死蔵されてたりローカルHDDから動かないエロ本や画像が
加害行為を助長するはずがない
106 :
なまえないよぉ〜:2011/02/02(水) 23:09:47 ID:TmDHNpIK
赤ん坊のオムツ換えのとき、拭くよな?性器に触れるよな?
爺婆は孫の為にお金を送るよな?写真貰うよな?
意図が無くても、形式的に有償取得だよね
先ずは府職員(府警も含む)全員のガサ入れをしようか
108 :
なまえないよぉ〜:2011/02/03(木) 01:58:09 ID:LVS1sI9Z
>>77 在日もやばいぞ、特に京都駅のすぐ南とかもう…
109 :
なまえないよぉ〜:2011/02/03(木) 07:30:38 ID:ba8kIKgB
東京宮城京都でタッグ組んだらメシウマだなwww
>>109 それどころかもう国会で2次元児ポ禁止に関する議案が出されているんだが
112 :
なまえないよぉ〜:2011/02/03(木) 10:05:17 ID:9Tjdg3lJ
本当にお前ら極論ばっかだなwww
113 :
なまえないよぉ〜:2011/02/03(木) 11:27:37 ID:Ts4oh4gt
土井、お前、学者やめろ!
>>112 極論も何も、娘がプールで泳ぐ姿を写真に撮ってPCに保存してたら捕まったなんて例がゴロゴロしてますからねえ
この手のスレでは大体アメリカでは娘の写真すら禁止されてるぞとか
海外ではどうだとか微妙に関係無いこと言う奴が居るものだが萌えニュースには少ないなあ
そもそも日本は18歳までが児童ポルノてのがおかしい
法律上女性は16歳で結婚出来るんだぞw
それに春画は当時規制されたりもしたが今では芸術的価値が認められているのに
京都がこんな方針を出すなんて…
例えば宮沢りえのサンタフェって図書館に所蔵している所もあるような
ブルセラブームとかで小遣い稼ぎに脱ぐ女と
芸術作品を同列にしちゃった悪法。
線引きが面倒だという程度の理由なんだろうけどね。
>>116 たしかに
条例でやるなら「特に悪質な13歳未満の児童ポルノの廃棄命令処分」ぐらいで充分効果がある気がする
あくまで被害者の救済を目的とすべき
16歳と結婚したいです^^
もしこれが通ったら施行が近付いた京都のごみ収集所は宝の山だな。
>>116 アメリカは19歳未満は児童ポルノだよ
成人年齢未満は児童なのさ
児童ポルノ法はポルノとヌードの同じ扱いにするぐらい定義があいまいで問題だ
プチトマトやサンタフェが違法とするぐらいなのでおかしい上ジャニーズやグラビアアイドルも規制しようとしている
ポルノとヌードは明らかに違うものだ
しかも中高生も小学生と同じ扱いにするし児童の定義が18歳未満というのも高すぎる
その上今回の条例改正で18歳未満は芸術性を事実上剥奪されてしまう
現行でも問題ある児童ポルノ法や青少年健全育成条例をさらに改悪しようとしている
このまま改正すれば性犯罪が増える危険性がある
中高生からの抗議運動があれば改悪されなかったと思う
1996年ぐらいにテロ朝の朝生で援助交際を取り上げたとき女子高生が抗議していたようだ
数年前にもあるグラドルが児童ポルノ法で抗議した事も聞いたことがある
今からでも中高生も抗議運動を起こすべきだ
中高生が中心となって抗議運動に参加すれば変えられるかもしれない
このまま改悪されれば中高生は奴隷扱いにされる可能性が高くなるだろう
すげえな
廃棄命令や罰則とか馬鹿かこいつら
児童ポルノ法 青少年健全育成条例に反対しこれらを全面廃止させる公約を持つ新政党も結成するべきだ
というか最後に府民意見を経てって書いてあるから、反対意見が多すぎて
無理じゃないのかな。単なる販売の規制とかだけなら、東京の規制と違って
実在する3次元の児童な訳だから納得いくけど、単純所持って?
だってどうやってチェックするの?強制的な家宅捜索?
場合によっては携帯やスマートフォンの抜き打ちチェック?それってもう〜
の自由に思いっきり引っかかるだろう。
おまけに全裸まで含めるとなるとかなり危険。たまに歴史の資料とかでそ
ういう映像や写真があったりするけど、それも炎書にする訳?
あの菅原道真直系の写真家の作品もお終いか
地元京都にはファンも多いのに・・・
ルイス・キャロルの少女ヌード写真集とかなんかも禁止になるね
131 :
なまえないよぉ〜:2011/02/24(木) 01:12:25.07 ID:krPT/R4j
「直罰」を推奨 憲法違反でも条例厳罰主義
京都府 児童ポルノ規制条例 検討会議委員
梅原 義範 氏 舞鶴市立中舞鶴小学校 校長
梅原委員の意見
18歳を基準に進めてほしい、裸でなくても対象に含めては?
廃棄命令は有効に出来るのか?なるべく「直罰」で、規制以外にも支援が有効。
教師が憲法違反を推奨してどうする?
学校で何教えてるんだ?
府側が捨てさせたいような写真や画像はマニアは捨てずに保存して地下で今まで以上に高額でやりとり
して過剰反応した一般人が捨てる必要がない物を必死に捨てるだけになりそうだな。
>>111 今のとこ枝野が要職にいるから国会のほうは大丈夫と思うが
国会解散した次の国会はヤバいな
>>106 京都じゃないけど、孫ができたから嬉しくて漏らさず撮影しまくってる叔母さんがいる
おしめ取替えなんてのも風呂も当然撮ってる
いつか泣く泣く処分しなきゃいけない時代が来るのかなあ
>>133 ヤバいどころか終了が既定路線
7月以降はテレビからアニメ番組が一掃され、日ユニ無双がはじまる
>>134 京都じゃないのか・・・なら今は大丈夫
でも、遅かれ早かれ処分しないといけない時代が来る
理想郷をカナダとしている規制派のせいでな
児ポの為に共産府政を復活させる訳にはいかないから諦めろ
137 :
なまえないよぉ〜:2011/02/24(木) 13:59:55.84 ID:krPT/R4j
京都府 「単純所持に直罰」条例案を発表! 2月22日
山佳奈子委員の(案)刑法学者。京都大学教授。
対象児童年齢
案の2 13歳未満直罰 18歳未満廃棄命令
対象画像形態
案のA 1号(性交または性交類似行為) 2号(性器を触る行為に係わる姿態)直罰
3号(衣服の全部または一部をつけない姿態)
*3号は全裸および性器露出に限り廃棄命令
取得・所持の範囲
案のC 有償取得のみ直罰、有償・無償を問わない取得・所持は廃棄命令 ※正当な
理由がある場合は、規制対象から除外)
量刑
条例は上限が2年以下の拘留まで設定可能、また上限が100万以下までの罰金、
科料まで設定可能。
京都でサンタフェ、ジュニアアイドル写真、家族写真(全裸)を持っていると
犯罪者になります。
直罰ですから、その場で拘留されるか罰金、科料となります。
138 :
なまえないよぉ〜:2011/02/24(木) 15:03:20.05 ID:MbGgSbhO
二次はセーフか、ま、当然か
139 :
なまえないよぉ〜:2011/02/24(木) 15:22:17.05 ID:J9n6Jx5Z
>>116 結婚出来るのと商売で見せるのとじゃ違うんだよペド野郎
お前らペドは異常だって事に気づこうな
え、俺の化物語は大丈夫なん?
小学生の胸をもみしだくんだけど・・・
2次はセーフなんか
焦った
2次もそのうち来るよw
根元の理屈が、児童保護では無く、思想統制法案だから
リアル華氏451度か
>>139 サンタフェがポルノに見えるとかキチガイなんですね
可愛そうにw
二次とか子供の遊び道具にしか使われてないよ
逆に規制してネットからガキを排除してくれ
60の小僧がwと言い出しそうな人にガキを追い出せとな!?
普通に変な事やってるやつはプロバ規制食らって当然
147 :
なまえないよぉ〜:2011/02/25(金) 00:40:15.99 ID:mziLtV8D
ポルノとヌードの区別もできないような幼稚な児童ポルノ法。
そこに単純所持の規制をすれば混乱するだけ。
なぜ、それが分からん?
13歳未満、18歳未満とかどうやって判別するつもりなのかね?
>>148 それが曖昧だからこうやって大騒ぎになるわけだ
国民統制・言論弾圧のための法整備だから、処刑が目的
児童保護のための手段でなく、弾圧が目的化してるのが問題なわけだ
150 :
なまえないよぉ〜:2011/02/25(金) 09:21:24.42 ID:mziLtV8D
国は児童ポルノ法の第15条から第16条までに予算を付けていない。
被害者保護に関する予算である。
京都府の被害者支援の姿勢に本気さが感じられない、調査、報告もないし、
被害者支援団体との連携もやってないと批判されたことが第2回から第5回までの
条例検討会議で明らかにされている。(大杉委員)
つまりこの条例は現行児童ポルノ法に単純所持を付け加える事だけが目的の所業である。
被害者保護を高らかに謳いながら、その実何もやっていない。
一部の表現規制の推進派からの情報だけ鵜呑みにするなら、もう民主主義ではない。
京都府知事が恣意的に条例を制定するなら独裁であり恐怖政治そのもである。
破棄命令も正直無理だろ
警察に子供の裸が移った家族写真を破棄しろって言われても逆らえないしな
拒否ったら罰金及び拘置所送り
警察が悪質ならそのまま家宅捜査→児童ポルノねつ造直罰で罰金&拘置期間増加
152 :
なまえないよぉ〜:2011/02/25(金) 12:43:25.94 ID:mziLtV8D
153 :
なまえないよぉ〜:2011/02/25(金) 12:48:34.99 ID:g+MyeN/x
>>152 リビアのカダフィみたいなやつらだな。末路はさて、似たものになるのかどうか。
>>151 写真に写ってる娘が家族の思い出の写真だからと言っても摘発するのかな?
年齢確認の件もそうだけど捜査機関の裁量に任せるのは危険すぎる
155 :
なまえないよぉ〜:2011/02/25(金) 16:13:39.79 ID:mziLtV8D
* 全国の中学校教師のみなさんにお願いです。 *
京都への修学旅行の自粛をお願いします!
京都は性犯罪者が多く、児童ポルノ条例を作らなければならないそうです。
親御さんからお預かりしている大切な生徒さんを危険な性犯罪から守る為に
京都に旅行させてはなりません!
所持禁止ってプライベート侵害と大差なくね?
こういう馬鹿な条令は独裁者のする事だろう
京都府は揃いも揃って支配思考なのか
157 :
なまえないよぉ〜:2011/02/25(金) 18:53:35.53 ID:KyFSw621
で、持ってるのか持ってないのかをどうやって調べるの?外でたまたま持ってる人がいたら摘発する程度?
まさか強制家宅捜索なんてしないよね
159 :
なまえないよぉ〜:2011/02/26(土) 02:05:39.41 ID:ir5Q9iQC
滋賀の俺はセーフ
京都って精神的に潔癖症なのかね?
それとも京都にプライドを持ちすぎるあまりに色々と頑張っちゃう感じ?
161 :
なまえないよぉ〜:2011/02/26(土) 02:30:47.21 ID:yssZcrIQ
>>160 京都は在日が多いんです。だから反日なんです。
日本文化の破壊が目的なんです。
東京にいく事を上京ってかたくなに言わないところとか
いつまでも過去の栄光に縋って生きてる感じだよなぁ
そもそも京都なんて「そうだ、京都、いこう」ってフレーズぐらいしか印象にない
163 :
なまえないよぉ〜:2011/02/26(土) 02:35:29.62 ID:tG5FRrqu
児ポ法粉砕!! 都条例粉砕!! 万国の萌え主義者、団結せよ!!!
/く`ヽ
{ヽヽ と_) __
_ ヽー イ_, -――-、_ /ヽ`ヘ
x‐‐、 〃ヽ ヽ_} | |/:::/:::::::::::/:::ヽ _{ヘヽン(_ノ__
/ヽと¨) {`ーとノ__ ) l |:::::l::::::/ {:::::::::Vr} ーr'´ , - \_
に´ イ_ヘレ'´ ̄ ̄`\ __ | 「´ ,`>く l l:::::frテ 斗::ノ//! | / / } `ヽ
| l V/:::/:/: ハ::::ヽヘ /ヽ,rー} | | / /〃ヾミヽl {::::|`'' ゞ'ハl//l | | /Vヘ{ 从} l
| l l|: />/ }斗:|::|{ーく ノ>――-、_ | | /∠ヽ/' -‐} 厶 ∧:l ‐ ノ // ,' ! | l圷!`Vイ ! l│
| l ハ!::| ヒソ fハV:::l lー レ´.:.:/:.j.:.:.:.:\| j {/Yじ` f心 レ' {ヘ_/ ハ:ヽー<∨/ /:│ |八´ ''/ノ|│
ヽ V{、|:::! `' l::::| | !:|:.:.ト、:.ハ.l.:.:|.:.:l/:l 八 `'/ ∧___/ /∧_}ム::∨ /j ハ` _´_, イ│|│
∧// Vト、 __`_ 人::l│ :H:.:.|たf ム孑.:|{N/ /ゝ、_`_ ノ ,'::::ヽ__/ く |小 :l ト\_∧ヘ-{_j__l_ |│|
`く/ }⌒ヽl < ヾハ V!:.:|`'' じ | :.:! V_,/ /{ヽl>、_ l:::::::::∨ /∨/ }ヘ│\_ / \__}ト、l│|
\/ {__j_}  ̄} ハ ∧:.|、 - 人 :! ヽ _/ ヽ_}_}_} |:::::::::::} { { にjハ 、_/ く_|ヽ{. | |
| l く__/|\_∧ {_{/ ∧ト、下ヘハヘノ ∨ く__}ハ_}.|:ハ :::/ ___j _ _{ { ヽ { / } }l |
V } } lこ! ヽ/ ハ,__}_}⌒ヽ } } / / 小l ∨´ァー‐r1ー^ヽ-ヘ ヽ } } {ー-{ 〈ムリ
_// ∠. l } | l ∨´ く | }ヽ_/ // j l l {ヽ)/ /{小}|_|___l_ム V_/___j__j lハ
164 :
なまえないよぉ〜:2011/02/26(土) 23:43:46.73 ID:yssZcrIQ
廃棄命令ってそう簡単に出せませんよ。
安易に出してもし何も出なかったら知事には名誉棄損、府に対して損害賠償請求
となり、その穴埋めは府民の税金ということになる。
確実な件であれば、警察が児童ポルノ法違反で逮捕しているはずですから。
165 :
なまえないよぉ〜:2011/02/27(日) 07:13:00.79 ID:xoV9yO32
「日本一の厳しい条例」をスローガンにしちゃっただけに
いまさら引くに引けない部分もあるのでは・・・。
167 :
なまえないよぉ〜:2011/02/27(日) 09:29:17.79 ID:xoV9yO32
>>166 あと半年から1年ぐらい、じっくり条文を考えたほうがいいでしょうね。
法律の学者によって見解が違うようなものは、良い条例とは言えませんから。
168 :
なまえないよぉ〜:2011/02/27(日) 10:41:49.71 ID:VA5sn2WO
栗山千明の未成年時代のヌード写真集もダメ?
これ廃棄しろと言われたら泣くなぁ。
169 :
なまえないよぉ〜:2011/02/27(日) 10:48:48.68 ID:xoV9yO32
・個人の所持を刑罰で規制することまで議論が尽くされていない。
・児童ポルノの定義があいまい。
・プライバシーを侵害する恐れがある。
・過剰な規制にならないか懸念する。
甲南大法科大学院の園田寿教授=刑法の指摘。
さぁ、京都府民のみなさん。
刑法学者の中でも異論が出る出来損ないの条例を受け入れますか?
死刑制度にだって異論をもって反対してる刑法学者はいる
刑法学者が反対してるんだって、だから反対しなくちゃってのは旗印としてはちょっと恥ずかしいから別のを用意しようぜ
171 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 06:26:33.56 ID:nPH+9MfU
>>170 はーい、出ました。得意の話のすり替えですねー!
死刑制度の話がしたいのなら、何処か別に逝ってやってください。迷惑ですから!
>>171 この人、いつもこんな感じだよ
触っちゃダメ
173 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 07:27:52.52 ID:nPH+9MfU
>>172 いつも人心を惑わせる書き込みしてるけど
もうやめたら。
話を逸らすなんて詭弁よりも悪質なんだからさ。
なんだかよくわからんが、刑法学者が一人いれば事足りるってんなら、京都府条例の草案つくってるとこにだって刑法学者が参加してわけだしな
もうちょっとこう、隙の少ないものが欲しいわけよ理論武装するんならさ
>>174 法の不遡及の原則
財産権の侵害
以上。終了。
176 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 08:44:06.62 ID:nPH+9MfU
>>174 ご存知かどうか知らないが、この条例は多くの憲法条文の違反があるのです。
まず、
第99条(憲法尊重擁護義務)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を
尊重し擁護する義務を負ふ。
廃棄命令を持ってくるのは公務員だから、その行為そのものが違憲だと言えばいい。
・法律用語で「所持」と言えば条例施行以前のものまで規制対象になる。これは問題。
第3章 国民の権利及び義務のほとんどに違反している。
だから、憲法なんて規制派にはどうでもいいわけ
日本を滅ぼし、中国領にするのが目的なんだから
178 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 09:28:12.61 ID:nPH+9MfU
>>177 ならば規制派に破防法を適用しましょう!
>>175 違法物に財産権は効かんだろ
麻薬や拳銃持ってたら没収されてその補償もないのと一
念のため言っとくけど、児ポが麻薬や拳銃と一獅チて言ってるわけじゃなくて、違法物とされてるものならどれも一獅チて意味だぞ
で、所持罪は継続する行為に対する処罰だから不遡及にも反しない
>>176 ほんとに明確な憲法違反があるならさっき名前出された刑法学者の人がそれこそ箇条書きで列挙してるんじゃないか?
99条違反ってのも、そもそも元になる憲法違反があって初めて問えるもんだろ
182 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 11:33:55.53 ID:nPH+9MfU
>>180-181 国の法律と都道府県の条例を混ぜて考えてはいけませんね。
国の刑法なら警察、検察、裁判所が担当所管になる。
都道府県の条例はその自治団体職員が担当する。(警察その他に協力の要請はできるが)
麻薬、覚せい剤は国の法律により運用できる。
拳銃も国の法律により運用できる。
今回の条例は国の法律が無い。条例の条文も無い。条文の確定まで返答は誰も出来ない。
児童ポルノ法改正案で自民党案には「所持」があり、民主党案には「所持」は無く
「取得」があるのみ。
仮に民主党案が罰則無しで努力義務という内容で成立すれば京都条例は消滅します。
また京都条例が成立後、国の法律が成立すれば原状回復を求めて京都府に損害賠償請求が
発生するでしょう。その穴埋めは京都府民の税金になります。
国の法律に現在、「単独所持=犯罪」という定義が無いのですから、違法物ではない。
京都条例で「単独所持=犯罪」と定義するなら違法物になりますが、方向は廃棄処分と
いうこと。所持している人が自ら捨てる。捨てなかった場合は条文を見なければ判定
できない。
日本国憲法第3章 国民の権利を侵しているのは誰の目にも明らかです。
当該の学者の専門は刑法だから憲法に踏み込まなくても不思議ではない。
これが返答。
>>182 えーと、結局、どの憲法に違反しているかはわからないってことでいいのかな?
刑法学者だって法律家なんだから素人にも明確であるような憲法違反があるならわからんはずもないし
反対するときにそれを言及しない理由もないだろ
あとこれは明確に間違いだよな
> 国の法律に現在、「単独所持=犯罪」という定義が無いのですから、違法物ではない
京都府条例が廃棄を求める対象にしてる物は既に「児童ポルノ」として国の法律で明確に違法物であるものなんだから
>>180 だから
昔買った18未満の写真集を違法物に指定できるなら、その根拠法を示せよ。
公共の福祉に反すると言えるなら、当然出せるよな?
原状回復ってのも、そもそも児ポは不法の成果物として財産権で保護されないものとすれば
その義務も発生しないと思うぞ
今後国法で取得側の規制が制定された時に、今回の京都府条例案よりも緩い罰則が課せられた場合に
京都府条例に改正の必要が生まれるって事自体はあり得るとしても
>>184 根拠法はそりゃ児ポ法だろ
今手元に清岡純子の「清岡純子写真集 Best Selection!」があったとすれば、そりゃ物としては明確に児童ポルノであり、流通などを取り締まられる違法物だろ
現在児ポの製造や譲渡、頒布で逮捕され、その際に没収された児童ポルノに対して財産権の侵害を主張して補償を要求した事例はあるのか?
>>186 だから。
それは憲法で定めた公共の福祉に反するという判例があるなら出せよ。
財産権の侵害を下位法で定めたとしても、その法律は有効ではない。
188 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 12:32:45.17 ID:nPH+9MfU
>>183 >>えーと、結局、どの憲法に違反しているかはわからないってことでいいのかな?
刑法学者だって法律家なんだから素人にも明確であるような憲法違反があるならわからんはずもないし
反対するときにそれを言及しない理由もないだろ
日本国憲法第3章 国民の権利を侵しているのは誰の目にも明らかです。と答えた。
第10条〜第40条のほとんどに該当すると答えている。
当該の学者の信条まで私が答える道理は無い。
学者は自分の専門分野以外には踏み込まないのは慣習だろうからね。
>>あとこれは明確に間違いだよな
> 国の法律に現在、「単独所持=犯罪」という定義が無いのですから、違法物ではない
京都府条例が廃棄を求める対象にしてる物は既に「児童ポルノ」として国の法律で明確に違法物であるもの
なんだから
違いますね。例えば3号ポルノですが京都府条例の定義と児童ポルノ法の定義を比較されたら
如何でしょうか。明確に違いますよ。
それから国は「単独所持=犯罪」としていません。
京都府が「単独所持=犯罪」としている条例の条文はまだありません。
無いのだから答えようがありません。
>>187 いや逆に公共の福祉に反しない、不法行為の成果物であっても財産権が保護されるべき物であるというなら
補償を求めて裁判起こして勝った例を示して欲しいもんだが
190 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 12:39:14.36 ID:nPH+9MfU
>>185 地方行政では発生してますよ。
土地、建物、行政の不作為などですが。
>>189 意味が分からない。
いつから日本で単純所持が違法になったんですか?
193 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 12:47:46.42 ID:nPH+9MfU
>>186 児童ポルノであるかないかでは無く
単純所持=犯罪という国の法律はありません。
>>191 規制対象物となる児童ポルノは既に日本において違法物であるのでこれについて財産権を認められるものではないだろ、と言ってるの
単純所持が違法であったかどうかはこれに関係ないでしょと
>>194 児童ポルノ法は児童が被害者にならないようにするための法律だから
製造販売を禁止しているのであって、過去に販売された物を
廃棄させることで法律が目的とする児童が被害者にならない。という
目的とそぐわない。
なので、過去に入手した物は公共の福祉には違反しないし
単純所持だけで違法とするのは無理。
農薬が販売,製造禁止されたとしても所持自体に違法性は無い。
>>195 いや、児童ポルノ法には児童の権利擁護の為の法律ですと書いてある
児童が被害者にならない為だけの法律であるならば、
直接の被害を産む製造を取り締まることはできるが、その後の頒布を取り締まる根拠がなくなるし、
また実際はより広範な社会的法益として児童の権利擁護を目的に含むことは、被写体の特定を不要としている運用からも明らかだろう
流通し所持された児童ポルノを廃棄させることは違法状態の維持を解消し、児童の権利回復の助けとなる
という理屈ならばこれには確かに公共の福祉が含まれている
農薬の例えについても答えると、販売、製造が禁止されたとしてもそれが即ち所持自体の違法性に繋がるわけではないが(これは児ポも同じ)
後になんらかの公共の福祉の要請から所持自体も規制するとなれば、それについて補償を行う必要はないとされている
で、児ポの場合で言えば、それが不法行為の成果物であるということが、公共の福祉の要請につながるということは上に書いた通りである
という理屈
197 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 13:14:48.82 ID:nPH+9MfU
>>192 そう、ただの裸なら対象外だが、性器など触っていれば対象ということらしい。
正確には条文であきらかにされるだろう。
憲法違反については第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第19条、第21条、
第29条、第32条、第33条、第34条、第35条、第37条、第39条。
ほらほら、お前らお得意のデモ活動ですよ!!
>>197 で、性器に触れるとか性交してるとか、それらはほぼ間違いなくに児ポ法に抵触する違法物だってことだ
3号の判断までするってなると難しいけどな
> 憲法違反については第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第19条、第21条、
> 第29条、第32条、第33条、第34条、第35条、第37条、第39条。
詳しく理由書かないと、いやそれらすべてに反していないって俺が言うだけで終わっちゃうぞ
200 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 13:26:53.96 ID:nPH+9MfU
>>199 なんだい、憲法も読めないのか?w
全部この条例を運用した場合発生する条項だけですよ。
わざわざ抜き出してあげたのに反論もできないんじゃ
これで終了だな。w
>>200 だって違反している理由が出てこなければそれを否定することもできないでしょ
縛ってあげますから、まずその屏風から虎を出していただけませんか?ってやつだよ
202 :
名無しさん@十一周年:2011/02/28(月) 13:34:21.40 ID:nPH+9MfU
あいにく「一休さん」ではありませんから。あしからず。
憲法の条文を読めばこの条例の不条理な部分が
分かりますよ。
今後も表現規制を推進するなら損はありませんよ。
じゃあそのどれにも反してないよってことで終了か
204 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 13:37:10.72 ID:nPH+9MfU
>>203 いや、すべて関連する日本国憲法です。
で終了。
自分が正しい根拠は自分の中だけにあってそれは誰にも見せられないってのは
まあ最強と言えば最強だよな
検証のしようがないから絶対否定されることがないっていう
206 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 13:48:57.50 ID:nPH+9MfU
>>205 レスするひまがあるなら憲法読んだら?
条例よりも憲法が上位なんだからさ。
いやそっちこそ、レスつける暇があるなら一個でもいいから詳細な理由書いてくれよwwww
特に三二条から後ろのやつにどう抵触するもんなのかは本気で不思議だしな
208 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 13:56:13.05 ID:nPH+9MfU
>>207 憲法を解説したホームページがあるから
捜しなさい。
全部やると1000じゃ足りないから。
209 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 14:00:53.53 ID:nPH+9MfU
>>207 言い忘れたけど「地方自治法」も勉強してね。
そうじゃないと理屈だけでは間に合いませんから。
んー、これ以上の進展は望めないんかな
絶対無敵な人には敵わんね
条例を憲法よりも強いノカー
ぺどは人に非ず。
条例Nice
213 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 15:12:20.70 ID:25OhHW8A
>>212 そういう風に煽るもんでもない
そりゃこの板は3次より2次重視の人間が多いとこだろうけども、自分より弱い立場を探して叩いて歩くようなマネはなんの得にもならんだろ
214 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 15:43:49.58 ID:mBJLExj5
京都GJ
この国には憲法九条があるのに自衛隊が存在するんだから、
憲法なんてただの飾りなんですよ。最高裁さえ判断を放棄しているのだから、
実質、行政のやりたい放題。
条例が憲法違反でも、最高裁の判断は「放棄」が見え透いている。
どうでもいい。
でも男で賛成してる奴は生粋のアホだな。
こんなに男性が無慈悲にバッシングされまくってる国は他には無いだろう。
逆に美少女アート保護法や保護条例が必要だな
218 :
なまえないよぉ〜:2011/02/28(月) 23:28:32.95 ID:nPH+9MfU
児童ポルノ法のいわゆる3号ポルノは対象外になるようです。
サンタフェは持っていてもOK。
うっかり賛成派の議院に児童ポルノ送って通報しちゃだめだからな!
絶対やるなよ!絶対に!
220 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 03:19:45.21 ID:fw/bps4y
まあ条例に関係なく国の児ポ法違反で送った側が逮捕されるからな
やらんほうがいいよマジで
221 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 06:57:36.16 ID:lBzWs6mn
222 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 07:09:04.56 ID:9Z9daKkT
>>219 でも、そういったケースではどうするつもりなんだろうねw。
たとえば、議員じゃなくても、「〇×に、児童ポルノに当たる物を送った」と有力ぽいタレコミがあって、
その送られたとされる人物が、「いや、送られて来ていない」、または「送られて来たけど、既に廃棄ずみ」とか言ったら、
行政(警察)は「言葉では信用出来ない」とか言って、家宅捜査までやるつもりなのかね?
これが、単純所持規制というやつだからねw。
しかも、麻薬・拳銃みたいに流通ルートで、ほぼ所持が特定出来る物とは違い、
児童ポルノみたいな、『誰でもその気になれば製造出来る物で』、だよw。
(反対・懐疑派が、「単純所持規制は、警察権の拡大に過ぎない」と反論しているのはここなんだよねw)
223 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 07:18:44.38 ID:lBzWs6mn
例えば、女子校生が嫌いな教師を社会的に抹殺することが簡単にできる。
自分の裸でもいいんだから、それを教師のカバンの忍ばせ通報するだけ。
224 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 08:04:21.13 ID:fw/bps4y
普通に考えれば「麻薬を送りつけました、拳銃を売り渡しました」っていうタレコミしただけで警察が家宅捜査までやるかってのと一獅ニ捉えるべきだろな
また造られた冤罪には、単純所持と無償取得には直接の罰則を設けず、廃棄命令から入ることで対応するつもりなんだろう
いや取り調べが入った時点で人生終了だからーってことを言うなら、
単純所持規制条例の成立を待たずとも、そもそも既に今だってその危険性はあるわけで
例えば、援助交際そのものや、それでなくても裸の写真を撮って送るように要求し交渉をしていたような文面のメールを送りつけた上で警察に垂れ込めば
それはそれぞれ現行児ポ法の児童買春、児ポ製造の罪に問われる行為の容疑につながり警察の取り調べに繋がる
225 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 08:34:10.10 ID:9Z9daKkT
>>224 だから、麻薬・拳銃みたいに製造、流通ルートが(少なくても日本では)限られており、それで所持の有無がほぼ特定出来る物とは違い、
児童ポルノは、その気になれば誰でも製造出来る為、
所持の信憑性、タレコミの信用度の基準はどこに置くんだ?とw。
(メールは、今の現行法では、送られてきた時点で容疑が成立しないだろう?
それは論点のすり替えというやつだよw)
それに、「廃棄命令を受け入れれば」と言うけど、
仮に行政(警察)の目の前で、児童ポルノに当たるとされる物を廃棄したとしても、
「これ以上、持っていない」なんて口頭でどう証明出来るんだ?w
226 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 08:57:15.35 ID:fw/bps4y
>>225 麻薬や拳銃に対するタレコミの信用性が流通ルートまで把握した上でのものかどうかで判断されいているのなら
トラフィックを介した児童ポルノに対するタレコミの信用性もまた、流通ルートまで把握してるかどうか
例えばメールのカーボンコピーとか児童ポルノ愛好家のコミュニティーサイトなんかの情報まで含んだ情報かどうかで判断されるだろう
不確定情報で軽々迂闊に家宅捜索しないってのはどっちも共通してるだろってこと
警察だって冤罪つくって褒められる商売じゃないんだから
> (メールは、今の現行法では、送られてきた時点で容疑が成立しないだろう?
容疑はかかるだろ、証拠として信用性に足るメールでもあれば十分
じゃなかったら児童買春は現行犯逮捕しかできないことになるじゃないか
227 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 09:22:12.30 ID:9Z9daKkT
>>226 もっと噛み砕いて説明してやらなきゃ分からないのか?w
(時間が無いから、要点だけ書くけど)
「児童ポルノは製造が極めて簡単」
とまず指摘しているんだよw(
>>223)。
で、不確定情報で冤罪を作らないなら、
製造が極めて簡単で曖昧な児童ポルノで、単純所持規制を置く意味が無いわな?
(簡単に越権捜査をする目的では無いと言うならw)
それなら、せいぜい売買現場取り引き(現行犯)での処罰基準の見直しで十分だと思わないか?w
(まぁ、これも条例の範囲を越えているんだがw)
228 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 09:39:39.28 ID:fw/bps4y
>>227 まず取得規制と所持規制から期待される効果は取引環境に対する牽制であって、
であるから不確定なタレコミ情報を元に片っぱしから家宅捜査をかけるような運用をする必要がない
これはこの条例の検討審議会でも述べられてる
つまり、提供側を摘発した後に送信記録からの芋づる式検挙での運用が運用を主眼に置いたものなわけだ
で、言うまでもないことだけど、現行の法規制では受け取り側への処罰規定がないから
「処罰基準の見直し」ではなくて処罰規定の創設が必要になったってのが今回の事情
現行では児童ポルノが製造されてばら蒔かれてしまった後では、例えその在り処までわかってたとしても、
それに対して手出しができなかった、警察が回収したり廃棄を求めるする権利がなかったってわけだ
取得側に罰則を置くことで取引環境を圧迫し、また所持規制とすることでブツの回収廃棄までカバーして児童の権利擁護を実現しようとしてる
越権捜査をする為の警察の陰謀条例だ説にはこんな風にして反論できる
ほら、やっぱり馬鹿が真似しだした
230 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 12:10:56.28 ID:cIl9p9za
三次元はどんどん規制しろよ
実際に子供が被害にあってるんだから許せない
でも二次元は規制するなよ
誰も被害何て居ないし、悪影響も無いんだから
まぁ警察に今以上の権限は要らんよ
検挙率上げたいだけなのが見え見えだしな
ざまあみろ
俺は既に自由の街に移住した
もう誰も俺を捕まえることはできない
233 :
なまえないよぉ〜:2011/03/01(火) 18:17:21.99 ID:9Z9daKkT
>>228 あのー、くどいようだが、こっちは、
「児童ポルノは極めて製造が簡単、悪用も容易い」、
「(廃棄命令を受け入れればとしているが)
児童ポルノの不所持を、口頭だけで証明するのは極めて困難
(「他に持っているのでは無いか?」、「コピーなど複製を行なって無いか?」、これらをどう証明するの?)」
単純所持規制化には、これらの重大な欠陥的問題が浮かんでくる、って言ってるんだけど?
これらの疑問に答えず、そんな理念上の運用目的だけ述べられてもねぇw。
(まぁ、国会とかでも、議員がよくやる手だけどw)
第一、諸問題は厳密化・限定化で対処すると言うなら、
『単純』所持の括りにこだわる必要は無いんじゃ無いの? そう思わない?
234 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 00:57:20.13 ID:/w3QG6mp
>>228 条例の中身、条文はこれから作られるって事でしょ。
ならば、その発言は気が早いだけだね。
奈良みたいに憲法違反の条例を作ってしまい実際使えない条例に意味があるか?
235 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 06:59:10.24 ID:9nvM8xJt
>>233 それらの問題は既に施行されている現行法にも存在することで、今回の条例に固有のものでない
だから、今回の条例には特別の欠陥があるので成立が認められないとする理由にはならないって言ってる
重大〜っていう程度の問題にしたって、それこそ第9条やら死刑制度やらにもこれは重大な欠陥を孕むものであり〜
って言う人たちもいるんだし、それぞれの信条の話だよねってことになるだけだし
> 第一、諸問題は厳密化・限定化で対処すると言うなら、
> 『単純』所持の括りにこだわる必要は無いんじゃ無いの? そう思わない?
受け取り側規制が必要な理由は取引環境の牽制であり、また現行法では頒布された後の児童ポルノには
例えその在り処を把握していても手出できないという点が問題である、という理由を明らかにした上で説明した
それでも「『単純』所持の括りにこだわる必要は無いんじゃ無いの?」かどうかは
児童ポルノの回収とかしなくても被写体児童の人権は護れる、配られてしまった後のものについては児童は甘んじて受け入れるべし
と思うかどうかって話になる
236 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 07:04:39.93 ID:9nvM8xJt
>>234 審議会の議事録なんかはある程度公式に公開されてるし、最新回のものも公聴者のレポートとしてネットにあがってるよ
気が早いのはむしろ、それらも踏まえずに
> 単純所持規制化には、これらの重大な欠陥的問題が浮かんでくる、って言ってるんだけど?
> これらの疑問に答えず、そんな理念上の運用目的だけ述べられてもねぇw。
って言ってる人のほうじゃないか?
あと奈良の条例が憲法違反って話はどこらへんからきてる話なんだろう
違憲審査とかされてたっけ?
京都府のこの条例案は憲法に違反してる、だから反対しなきゃならないって言ってた人はこのスレに前にいたけど、
じゃあ憲法のどこにどのように違反してるの?って聞いたら、「それは言えない」って言って消えてしまったぜ
マニアはやばい写真を捨てずに一般人が過剰反応して捨てる必要がない写真を捨てるだけで
終わりそう
238 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 07:23:33.56 ID:9nvM8xJt
過剰に煽るとそうなりかねないってのはあるわな
家族写真とか捨てなきゃならんのだぞとか、変な脅し文句に騙されて損する人がでないことを祈りたい
根拠法出せ。ったら
合法判断の法規を持ち出して、将来違法化されたら合憲
とか言いだすなら
過去、禁酒法だって、合法→違法→合法の経緯を辿ってるんだから
どんな物だって仮定の話でなんとでもなるだろうが!!
勝手に脳内で仮定の条件付け加えるなら会話するだけ無駄。
根拠法なんだから、あくまで現行法令にしてほしいんだがね
240 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 07:38:11.26 ID:9nvM8xJt
いやそれはむしろ逆で、
今度これこれを違法にするために、これこれという法律をつくろうと思いますって話をしてるわけだ
つまり、取締の根拠法をつくりますよ、と
根拠法がなかったんだから根拠法をつくってはならないって言い出すほうがおかしな話
児ポ法が一番最初に作られて、その製造や頒布が取り締まられるときに、
いやこれまで児ポ製造を取り締まる法規はなかったんだから現行法令に根拠法がないことになる、だから成立しちゃだめだ
って理屈で反対したやついたか?ってこと
241 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 07:44:22.19 ID:M89XWhWf
PS3終了のお知らせ
変態ロリコンゴキブリざまぁ(笑)
>>240 逆じゃないだろ
少なくとも違憲性を問うためには法律ができてることが条件なんだし
法律制定される前に違憲か合憲かなんて判断できないだろ?
できてないなら、現状は合法であることを認めるべきだし
合法であるなら、当然財産権を侵害する違憲な法律だということ。
243 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 08:20:29.47 ID:9nvM8xJt
>>242 いや合法であるうちって、それ法令が成立する前の話だろ
その時点では誰も財産権を侵害してないから違憲もクソもないわけだが…
>>243 最高裁判例は仮定の法令では成立しない。と言っている。
所持が合法な物を条例で違法とするには
それの根拠法が必要。
子供の権利を擁護する児ポ法は、憲法が定めた人権が根拠になっているのだが?
だから実害の被害者が存在しない二次元は規制対象外だし
根拠法が無い廃棄命令は憲法を否定した条例であるということになるんだが
245 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 08:36:43.45 ID:/w3QG6mp
>>236 日本国憲法第94条は、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び
行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と
規定しています。条例は、「法律の範囲内」で制定することが必要であり、
法律(国法)と矛盾抵触する条例(地方法)は、憲法第94条違反として無効となります。
「単純所持に罰則」を付けると法律の範囲を超えるってこと。
憲法第94条違反 これが第一点
児童ポルノ法の附則第2条
第二条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から
守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による
改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の
施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
児童ポルノ法の附則第2条は、次のように規定しています。特に第1項は児童ポルノの
規制については、法律(国法)による規制に一元化して、法律と異なる規制を条例で
定めることを否定する趣旨であると解されます。つまり、直接的には、既に制定された
条例の失効を規定しているだけですが、将来的に法律と異なる規制を条例で定める
ことを否定する趣旨をも含むと思われます。
「つまり国がやるから地方条例は干渉してはならない。」と言ってる。
だから児童ポルノ法違反になる訳だ。
246 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 08:51:51.23 ID:/w3QG6mp
>>244 根拠法が何を意味するのか不明であるが、条例だとするならば地方自治体は
国の法律を超える条例は作れません。
247 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 08:57:49.54 ID:9nvM8xJt
>>244 仮定の法令では成立しないってのは違憲審査のこと?
そりゃ当然だとおもうけど、一応その判例を見せてもらいたいな
> 所持が合法な物を条例で違法とするには
> それの根拠法が必要
その理屈もどうかと思うけど、一応国には児童ポルノ法があって、そこで児童に関わる性描写物は違法な物ですよと既に定められている
とりあえず二次と三次を切り分けて議論しろ
249 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 09:10:18.10 ID:9nvM8xJt
>>245 > 「法律の範囲内」で制定することが必要であり、
> 法律(国法)と矛盾抵触する条例(地方法)は、憲法第94条違反として無効となります。
その規定は「条例は国法以上の規制をしいてはならない」ということを言っているものではない
国の法律に反してはいけないということを言っているもの
地方条例でエロ本の販売規制なんてのが認められてるだろ、あれだって国の法律を超える規制ではあるけども
国の法律の定める「表現の自由の保障」に反しないことを条件に認められてる
> 「つまり国がやるから地方条例は干渉してはならない。」と言ってる。
> だから児童ポルノ法違反になる訳だ。
法律と異なる規制を条例で定めることを禁止するのであれば、児童買春に係る行為について定める地方条例は全て否定されることになる
そうなってはいないだろう?
だからここを「児童ポルノの規制については、法律(国法)による規制に一元化して、法律と異なる規制を条例で定めることを否定する趣旨」と解釈することは難しいし
なによりこの附則平成16年のもので、記された施行後三年を過ぎている
250 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 09:10:34.04 ID:/w3QG6mp
>>236 国の法律に現在、「単独所持=犯罪=刑事罰」という定義が無いのですから、
違法物ではない。
京都条例で「単独所持=犯罪=刑事罰」と定義するなら違法物になりますが、
方向は廃棄命令ということ。所持している人が自ら捨てる。
「単独所持=犯罪ではない=刑事罰ではない」となります。
捨てなかった場合は条文を見なければ判定できない。
おそらく廃棄命令に従わなかった事に対して行政罰(刑事罰ではない)かな。
それから、13歳未満の1号、2号ポルノに「単独所持=犯罪=刑事罰」と
するなら憲法違反になる。
251 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 09:24:23.39 ID:9nvM8xJt
252 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 09:42:22.74 ID:/w3QG6mp
>>249 国の法律や取り決めが気にいらないのなら京都府は日本国から独立して京都国に
なるしかりませんね。その中でならあなたの理屈はいいのかもしれません。
エロ本の販売規制がどんな事柄を示すのか説明がないから分かりませんが、
袋入りだったり棚が分かれていたりするだけで買って所持できます。
単純所持と同列に考えるほうが異端の考え方でしょうね。
253 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 09:52:58.66 ID:/w3QG6mp
>>251 1月31日のものではなく
2月22日のものを出してくれ。
254 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 09:57:55.23 ID:9nvM8xJt
>>252 自分の言い分が通らないとなるといきなり独立を申し付けるってのは法律の取り決めなの?
> 単純所持と同列に考えるほうが異端の考え方でしょうね。
単純所持と有害図書規制の内容の差を問題にしてるわけじゃなくて、ここで今問題にしてたのは
条例の限界ってつまりどういうこと?ってことで、その点を説明するために、
ほらこういう例もあるだろと引き合いにだしたわけなんだけども
国の法律にないことを定めちゃいけないってんじゃなくて、国の法律に反しちゃいけないってのが条例の限界だろ、と
で、今回の京都府条例と従来の有害図書規制の内容の差について、両者を区別して判断するべきってのは
例えば表現の自由とか、プライバシーの問題とか、そういった点についての議論だ
255 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 09:59:09.79 ID:9nvM8xJt
256 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:01:37.73 ID:/w3QG6mp
>>251 行政罰でも刑事罰でも日本国憲法第94条違反です。
奈良は刑事罰だから完全に日本国憲法第94条違反です。
257 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:03:23.34 ID:/w3QG6mp
258 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:13:15.67 ID:/w3QG6mp
>>254 国の法律に現在、「単独所持=犯罪=刑事罰」という定義が無い。
だから京都条例で「単独所持=犯罪=刑事罰」と定義するなら
行政罰でも刑事罰でも日本国憲法第94条違反です。
中学生でも理解できるだろう。
259 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:16:11.31 ID:9nvM8xJt
>>256 条例で行政罰を課しちゃいけない、それは憲法違反だってのは初めて聞いたぞ
じゃあ迷惑防止条例違反でつかまってるオッサンとかはあれなんで罰食らってるのかね
奈良のやつも明確に憲法違反ならなんで違憲審査されてないのかね
>>257 じゃあ出す必要もなかったんだね
260 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:16:37.92 ID:/w3QG6mp
>>254 国の法律に現在、「単純所持=犯罪=刑事罰」という定義が無い。
だから京都条例で「単純所持=犯罪=刑事罰」と定義するなら
行政罰でも刑事罰でも日本国憲法第94条違反です。
中学生でも理解できるだろう。
(すまん誤変換だった。)
261 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:20:07.12 ID:9nvM8xJt
>>258 国の法律に現在
「青少年に指定図書を購入させもしくは閲覧させる=犯罪=罰則対象」という定義がないけれども
東京都はじめ全国ほとんどの自治体では
「青少年に指定図書を購入させもしくは閲覧させる=犯罪=罰則対象」と定義されている
これだけで日本国憲法第94条違反にあたるとは、
中学生はもとより他の人にも理解難しいんじゃないだろうか
262 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:21:09.69 ID:/w3QG6mp
>>259 条例は行政罰でも刑事罰でも作ることができる。
正し現行法律の範囲を超えると日本国憲法第94条違反です。
263 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:23:12.05 ID:9nvM8xJt
>>262 その「範囲」の理解が間違ってるんじゃない?
264 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:24:00.72 ID:/w3QG6mp
>>259 条例は行政罰でも刑事罰でも作ることができる。
但し現行法律の範囲を超えると日本国憲法第94条違反です。
すまんまた誤変換があった。
265 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:26:15.28 ID:9nvM8xJt
まあ落ち着いていこう
早く書きゃ勝ちってもんでもない
266 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:30:31.66 ID:/w3QG6mp
>>261 その問題はまた別の話で論議するつもりはない。
東京都条例は日本国憲法第21条が争点と考えている。
これも議論しない。
「単純所持が違法」という問題に関して議論している。
児童性犯罪のほとんどは親だからな〜規制しても大した効果は見込めないと思う。
268 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:35:14.36 ID:/w3QG6mp
>>263 逆に聞くが、ある事柄が京都では犯罪として処理され京都以外では犯罪にならない
という事柄が発生したら日本国として法の下の平等は保たれますか?
269 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:40:57.95 ID:9nvM8xJt
270 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:43:28.29 ID:9nvM8xJt
>>268 地方ごとの事情を鑑みてそうした差異もある程度認めるべきだってのが地方条例の趣旨だろうが
むしろそっちこそどこの日本に生きてんだよ
271 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:49:14.08 ID:/w3QG6mp
272 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 10:53:50.37 ID:9nvM8xJt
273 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:11:59.67 ID:/w3QG6mp
>>270 地方条例の趣旨はそうかもしれないが・・・
条例は原則として国法に違反しないという推定が働くと解するべき。
これ以上は法学論だから何とも言えない。
274 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:16:46.99 ID:9nvM8xJt
>>273 だから「国法に違反しない」の意味は
国の法律にないことは規制しちゃいけませんってことではなくて、
国の法律と矛盾する規制をしてはいけませんってことを言ってる
国の法律にないことは条例でも規制しちゃいけませんって解釈だったら、そもそも条例が成立する余地がひとつもなくなるだろ
これで京都府に敵対する勢力にメールで1通送れば失脚できるな
276 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:25:31.75 ID:/w3QG6mp
>>274 国の法律に矛盾してますよ。
国の法律に現在、「単純所持=犯罪=刑事罰」という定義が無い。
だから京都条例で「単純所持=犯罪=刑事罰」と定義するなら
行政罰でも刑事罰でも日本国憲法第94条違反です。
児童ポルノ法の附則
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、この法律の施行の日又は犯罪の国際化及び組織化並びに
情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する
法律(平成十六年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
児童ポルノ法の附則
第二条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から
守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による
改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の
施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
児童ポルノ法の附則第2条は、次のように規定しています。特に第1項は児童ポルノの
規制については、法律(国法)による規制に一元化して、法律と異なる規制を条例で
定めることを否定する趣旨であると解されます。つまり、直接的には、既に制定された
条例の失効を規定しているだけですが、将来的に法律と異なる規制を条例で定める
ことを否定する趣旨をも含むと思われます。
「つまり国がやるから地方条例は干渉してはならない。」と言ってる。
だから児童ポルノ法違反
日本国憲法と刑法である児童ポルノ法に矛盾しているではないか!
277 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:31:32.11 ID:9nvM8xJt
>>276 それ
>>245とまったく同じ書き込みだし、それにレス着けた
>>249から
>>274までで
それを否定する根拠を示してきたじゃない
最後に!マークつけるだけでいいの?
あとはもうずっとコピペ投下するだけで満足なの?
278 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:40:56.25 ID:/w3QG6mp
>>277 児童ポルノ法の附則 第一条 を追加しています。
これでより分かりやすくなったと思います。
だから同じではありません。
似たような文面になるのは、あなたが同じ質問を繰り返すのと理解力が
足りないからですよ。
279 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:44:39.67 ID:9nvM8xJt
>>278 そうかー附則の第一条を追加したのかー
でもそこは公布から施行期日までの規定を記したもので、条例が違憲であるとすることの根拠は何にも示してないと思うぞ
で、その他の部分については既にそれを否定する根拠を示してきたわけだけども、
そこについては反論ありません、コピペしかすることがなくなりましたってことでいいの?
280 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:47:38.97 ID:/w3QG6mp
>>277 法律の文面を「読む」ことは誰でもできます。
法律の文面の意味を理解するのは法律を勉強しなければできません。
日本語ですが意味まで理解しなければダメなんです。
281 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:50:04.05 ID:/w3QG6mp
282 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:52:52.24 ID:9nvM8xJt
説明はできないし根拠も示せないけども、自分が正しいのは間違いないってこと?
そういえばこのスレの
>>208辺りで憲法違反を主張してた人もそんな感じだったね
283 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 11:59:32.81 ID:/w3QG6mp
>>282 わたしが正しいのではなく法律が正しいのです。
説明はじゅうぶんしましたよ。
284 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 12:04:26.26 ID:9nvM8xJt
>>283 主張
>>245に対して反論をして、レスを応酬していたら突然コピペ
>>276が貼られて話を
>>245に戻されたんだけど、
これを「説明」というのなら、たしかにもうじゅうぶん
おなかいっぱいだわ
285 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 12:10:12.90 ID:/w3QG6mp
>>284 そんな悪態つくようじゃ
単純所持=憲法違反は解らなかったんでしょうね。
無知無能を自身で哀れんでください。
286 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 12:27:07.46 ID:9nvM8xJt
悪態かー
中学生でも理解できるでしょ、とか 理解力が足りないんですよ、とか
ちょこちょこ煽られてた気もするけど、たしかにそうだね悪態はいけないよね
相手を蔑めば自分の正当性を主張できるとか、さすがに2chでそんな風に思ってる人いないだろうし
説得力を持ちたいと思ったら、理屈を明確にするとか、資料や引用を示して解りやすさを増すとか
そういったことにこそ力を注ぐべきだよね
誰にも解らない言葉で喋ってればそりゃ否定もされないけど、支持もされないからね
287 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 12:35:36.34 ID:/w3QG6mp
>>286 あなた以外の
このスレッドを見た人は
単純所持規制=憲法違反
を理解してくれたと思います。
ポルノ取り締まりを頑張るぐらいなら
実際に虐待されてる子供を助けりゃいいのに
290 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 13:35:48.77 ID:Zh6cFlYN
291 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 16:24:20.49 ID:wi4k5q7K
292 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 16:36:06.02 ID:5mJVm5PX
これ、萌えνじゃなくて芸スポν向きのスレじゃね?
293 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 18:00:40.33 ID:9nvM8xJt
芸スポ行ったこと無いけど誰と誰が結婚したとかそういう話しかしてないとこかと思ってたわ
こんな話題も扱うとこなのか
294 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 20:23:23.18 ID:/w3QG6mp
>>286 >>資料や引用を示して解りやすさを増す
自分ルールの押し付けは迷惑な事ですね。
>>理屈を明確にするとか
彫りつ関連の理由は明かに何度も説明したはず。
もう一度よく確認すれば納得できるはず。
>>誰にも解らない言葉で喋ってればそりゃ否定もされないけど、支持もされないからね
分かる言葉で話していますよ。あなたの支持など求めていません。
京都府の児童ポルノ条例は法律的に憲法違反であるときっちり説明した。
それが理解できないのはあなたの問題ですよ。
295 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 21:02:48.91 ID:9nvM8xJt
8時間あけて同じレスにアンカー打って、で結局新しいことは何にも言ってないってのも、ある意味すごいよね
296 :
288:2011/03/02(水) 21:34:54.79 ID:IsDbt8yG
>>247 一応過去に法令を超えた規制を定めた条例について
最高裁での判決があって
法令が定めた規制を超えた条例については
違法。ってのが最高裁判例となっている。
・高知市普通河川等管理条例事件
297 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 22:05:40.82 ID:9nvM8xJt
>>296 条例の限界ってのは、日本国憲法第94条の中の「法律の範囲内で条例を制定することができる」って文言を指して使われるけれども
それが言っている
> 法令が定めた規制を超えた条例については違法
っていうのは”国法以上の規制を条例において課すことが違法である”と言っているのではなく、
”国法に既に定められた規制に矛盾する規制を条例において課すことが違法である”と言っている
この辺はこのスレでも
>>258あたりからのやりとりで既に言及されていて、結論としては
>>269でまとめられている
> ・高知市普通河川等管理条例事件
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/781221S1.htm この判例においても、判決に置いて述べられている条例の違憲理由は
「普通河川については既に”取り扱いの法令が存在しており”、それを上書きするような法令を条例により定めることは認められない」
というもの
298 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 22:08:29.53 ID:IsDbt8yG
>>297 うん。国法の定義に含まれて制限されている物に対して
それを上回る条例は違法。って判決なんだが?
299 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 22:11:54.22 ID:IsDbt8yG
300 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 22:23:15.16 ID:9nvM8xJt
>>298 児童ポルノ法においては対象物の取得や頒布目的外所持について取り扱いの法令が存在していない
だから、条例での規制に際して衝突するものが何も無い
だから94条違反は成り立たない
判例全文の内容は
>>297に示したものも
>>299のものもどちらにも同じことが書いてある
>>299には丁寧に下線も引いてあるから、該当部分をちょっと長いけれども引用してみよう
以下引用
このように、河川の管理について一般的な定めをした法律として
河川法が存在すること、しかも、同法の適用も準用もない普通河川であつても、同
法の定めるところと同程度の河川管理を行う必要が生じたときは、いつでも適用河
川又は準用河川として指定することにより同法の適用又は準用の対象とする途が開
かれていることにかんがみると、河川法は、普通河川については、適用河川又は準
用河川に対する管理以上に強力な河川管理は施さない趣旨であると解されるから、
普通地方公共団体が条例をもつて普通河川の管理に関する定めをするについても(
普通地方公共団体がこのような定めをすることができることは、地方自治法二条二
項、同条三項二号、一四条一項により明らかである。)、河川法が適用河川等につ
いて定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許さ
れない
301 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 22:32:23.95 ID:IsDbt8yG
>>300 一般的に定義された物が法令により規制されていないなら
それは規制する必要がない。という法令の判断によるものなので
その判断と、この条例は完全に衝突を起こしていると考えるべきです。
あなたの言ってるいることは
国により制限も定義もされていない物を指して
条例が合法。と言っているのであるので
引用元にも
> 普通河川であつても、これを河川法の適用又は準用
> の対象とすることを必要とする事情が生じた場合には
> いつでも適用河川又は準用河川として指定することにより
> 同法の適用又は準用の対象とすることができる仕組みとなつている。
とあるように法的な定義付けがされている物の対象が
後で変更できるのであれば、その条例はやはり無効であると
理由の一つとして認められています。
302 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 22:42:12.92 ID:9nvM8xJt
>>301 > 一般的に定義された物が法令により規制されていないなら
> それは規制する必要がない。という法令の判断によるものなので
それは誤りだと思う
高知の河川管理条例では、判例でも特に述べられているように
普通河川については”必要とする事情が生じた場合にはいつでも適用河川又は準用河川として指定することにより同法の適用又は準用の対象とすることができる仕組みとなつている”
という前提のもと、であるなら普通河川には準用河川以上の制限を置かないというのが法令の趣旨であるとの解釈がされている
翻って、児ポ法には取得や所持を”明確に放置する”という趣旨を示す部分はない
なにせ国法でも所持取得についての規制を改正案として検討しているわけだし
よって、やはり所持取得について条例で規制を加える場合にも、既存の法令への抵触はないと言うべき
303 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 23:01:44.12 ID:IsDbt8yG
>>302 憲法94条だけじゃなく
地方自治法14条1項の話も、そこには含まれています。
> したがつて、普通地方公共団体は、法令の明文の規定又
> はその趣旨に反する条例を制定することは許されず
> そのような法令の明文の現定又はその趣旨に反する条例は
> たとえ制定されても、条例としての効力を有しないものといわなければならない。
とあるように
定義されている物が法令に制限されいない物を
条例で制限する内容の物は違法。であるとちゃんと書かれています。
児ポ法での制限以上の条例は最高裁判例により違法です。
304 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 23:09:29.74 ID:9nvM8xJt
>>303 ここでふたつが言ってること一獅セよ
憲法第九十四条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる
地方自治法14条1項:普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
どちらにしても”法令に反するような規制を条例ですることはできない”と書いてあるだけ
で、引用にもあるように、取得、所持に関する規定は「法令の明文」として存在しないので、当然この制限には当たらない、と
趣旨の話はないの?
306 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 23:17:42.64 ID:IsDbt8yG
>>304 だから。児ポ法による趣旨と
この条例は完全に衝突するし
児ポ法3条の
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
という条文にも抵触している。
条例と法令とが衝突するのは条文によるものではなく
法律が目的としている物と、その行為によるものなので
この法律と条例とは完全に衝突しているよ。
書かれていないから衝突しないという話ではない。
これって
宮沢りえのサンタフェ持ってたら逮捕
ってやつか?
308 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 23:39:38.45 ID:/w3QG6mp
>>307 いわゆる3号ポルノは対象外で進むようです。
サンタフェは持っていられます。
但し政権が自民党になって児童ポルノ法が改正されるとしたら
保証できません。
自民党案は超規制内容になっています。
309 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 23:42:40.60 ID:9nvM8xJt
>>305>>306 児ポ法が取得、所持について”明確に放置する趣旨をもつ”ものと読み取るのは難しい
前述の判例では
> ”必要とする事情が生じた場合にはいつでも適用河川又は準用河川として指定することにより同法の適用又は準用の対象とすることができる仕組みとなつている”
という大きな前提があったから、非適用河川への適用河川以上の規制適用は意図されていないと解釈された
> 児ポ法3条の
それは、「この法律」つまり「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の適用
について述べているものであり、これが条例による規制をなんら阻害するものでもない
>>309 過去の審議で審議過程であえて外してるのは趣旨に入らないの?
児ポ法の最初の奴でも入ってたはずだけど
311 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 23:47:35.06 ID:IsDbt8yG
>>309 >>310 の指摘の通りで
審議された中で対象外とされているのは
そういった趣旨があるからで
この条例は、児ポ法の趣旨に反した条例であると言えます。
312 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 23:49:58.83 ID:9nvM8xJt
>>310 前回衆院選前のやつでは与野党とも取得側規制は盛りこんでたし、
制定時においても、あえて外す意図があったってよりは技術的課題から見送ったって解釈するほうが妥当だと思う
なにより、児ポ法の第一条、目的の部分で
> 児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
ってふうに大上段からバッサリだから、
頒布され、所持された児童ポルノを破棄させることによって児童の権利回復、擁護をはかるってのが趣旨に反するとは考えられない
と言われれば否定は難しい
>>312 1999、2004改正で外れてるのは技術的課題より基本的に濫用の危険性がだいたい上がってるとおもうし
敢えて罰しない趣旨だと思うのだけれど
第一条でバッサリだからOKというのはちょっとこじつけじゃないの
しかし、その第一条、個人法益の保護に絞りきれてない児ポ法の中身と矛盾してるね
314 :
なまえないよぉ〜:2011/03/02(水) 23:55:01.91 ID:IsDbt8yG
>>312 > 制定時においても、あえて外す意図があったってよりは技術的課題から見送ったって解釈するほうが妥当だと思う
それは事実関係が不明な話で結果として
対象から外されている事実を無視して
条例が合法である。という結論には達しないと判断します。
> 頒布され、所持された児童ポルノを破棄させることによって児童の権利回復、擁護を
> はかるってのが趣旨に反するとは考えられない
> と言われれば否定は難しい
なんにしろ。国の定めた法律と趣旨が衝突している以上
法令以上の条例は認められないでしょう。
315 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 00:05:18.76 ID:HY/d7uwc
>>313 判例としてこういうのがある
以下引用
福岡高裁那覇支部平成17年3月1日
所論は要するに,児童ポルノ販売罪は,買主との必要的共犯・対向犯であって,
買主の買い受け行為の法益侵害,違法性は可罰的,当罰的であるにもかかわらず,
売主のみを処罰するのは,法の下の平等(憲法14条)に違反するから,
児童買春法の児童ポルノ販売罪の規定は違憲,無効であり,同規定を適用して被告人を有罪とした原判決には
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというにある。
しかし,買主の買い受け行為にも法益侵害,違法性があるとはいえるが,
売主の販売行為の違法性,法益侵害性が強度の可罰性,当罰性を有するのと比較して,
前者の法益侵害,違法性の可罰性,当罰性は微弱であるから,
販売行為のみを処罰の対象とし,買い受け行為を処罰の対象としないことが
憲法14条に定める法の下の平等に反しないことは明らかである。論旨は理由がない。
引用終り
というわけで買主側にも法益侵害、違法性を認めている
つまり、児童ポルノの取得側については”明確に放任しているわけではない”ということ
児ポ法の保護法益については、第一に個人法益とされてはいるけれども、
社会法益の観点がまったく排除されているかって言ったらそんなこともないよってことらしいからなあ
316 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 00:10:59.60 ID:HY/d7uwc
>>314 まあ取得側の可罰性ゼロとして明確に放置する意図でないことは
>>315で示した判例から見てもらうとして
趣旨が被るならずらせばいいじゃないってのが条例だから、制定時にそこに注意を払われつつ進まれたらどうしようもないってのがある
実際淫行条例なんてのは児ポ法と規制対象が同じだけども併存してるだろ
>>315 法益侵害があるが、敢えて処罰しない、趣旨ってのと矛盾しないのではないの?
法益侵害がないならそもそも処罰の検討すらされないだろうけど
318 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 00:25:34.64 ID:neA2Oara
>>315 この判例は過去に遡って販売した側、購入した側に処罰を与えるものではないし
過去に入手した物に対して可罰的と言っているものでもない。
しかも処罰が無いことは妥当である。という判決じゃないか
319 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 00:31:19.48 ID:HY/d7uwc
>>317 国の法令に明文規定がないものについて、条例において規制することが法令趣旨に反するとするには
明確にそれが規制を受けるべきでないものであるという趣旨を含むことが求められるんじゃないか?
この判例では規制を受ける妥当性はあるとする一方で、処罰をするべきでないとは言わず
処罰がないとしてもそれが憲法14条に違反しないと言うに留まっている
321 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 00:38:08.74 ID:HY/d7uwc
>>318 いや、この判例をだした意図はそこじゃないから
取得側に対する言及が児ポ法の中にないことは
果たして取得側に対する規制を一切かけるべきでなく、まったく放置するべきという趣旨からきているのか
って話について参考とするためにだしたの
あと判決は、処罰がないことは妥当である、ではなくて
頒布側と取得側、両者に処罰で差をつけることは法のもとの平等に反しないって受け取る方が間違いないと思う
>>319 国法の趣旨において規制を受けるべきでない、という意味に、可罰ではあるが
侵害の大きさや弊害を考慮して敢えて罰しないというのも含まれるのでは
323 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 00:52:15.14 ID:neA2Oara
>>321 その判決から読み取れるのは
取得した側と提供した側とで処罰に差があることは違憲ではない。って話だろ?
誰も購入した側の違法性まで否定してないし
それを考慮しても購入した側に対する処罰が必要。という話ではないはずなんだが。
324 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 01:05:36.95 ID:HY/d7uwc
>>322 仮に侵害の大きさや弊害を考慮して敢えて罰しない、というものをそれに含めてしまうと
地方条例の制定余地が過剰に小さくなりすぎる、というか全くなくなるからそれは違うんじゃないかと思うが
地方条例ってのはそもそも人権や公共の福祉などの擁護について、国法でカバーしきれない物を自治体個別で法令化しようってもんで、
つまり、どれも国が「侵害の大きさや弊害を考慮して敢えて罰しない」としたものを扱うもんだろ
>>324 むしろ、条例制定権が過剰に大きくなりすぎるから違うのではと思うわけです。
基本は制定余地が大きくなりすぎないようにでしょ。
326 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 01:10:20.81 ID:HY/d7uwc
>>322 >>324の続き
高知の河川条例の判例についても、問題となっているのは結局”規制の重さの順序を違えてしまうこと”であって、
非適用河川に適用河川以上の規制をかけることは、非適用河川(規制軽い)→適用河川(規制重い)という順序を違えるのがイカン、というのが条例無効の理由だった
非適用河川になんらの規制もかけてはいけない、ということでないのは普通河川条例が他に普通に認められてることからも明らか
じゃあ児ポの取得側規制についても、あくまで認められないのは
明文規定との規制の重さの順序を違えてしまうことであって、
仮に取得側については”まったく法益侵害性がなく、可罰性がゼロである”という趣旨が明らかなら、これ規制を少しでもかけた時点で法令との衝突であるけれども
取得側にも法益侵害はある、かつ頒布は取得側より処罰が重い、という順序(
>>315判例)を違えなければ
法令との衝突は起こらないんじゃないのか、というのが俺の理屈
河川は結局地域特有の事情が大きいので、そこの理屈を余りにそのまま持ってきても
特有の事情がない問題に関しては妥当しないのでは
328 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 01:23:23.74 ID:HY/d7uwc
>>325 裁定余地が大きくなりすぎないように、国の法令の下に位置づけられ、それと矛盾してはならないってされてて
それで十分なんじゃないの
それ以上に制限をかけるってのは、いやなんとなくそれはダメだわって理由でNGだすって言ってることにならないか
>>327 河川の条例に地域特有の事情が大きく認められるのなら、それこそ高知の場合も上乗せ条例として条例有効の判断がくだされるはずだったんでは?
>>328 ・基本的には、国が意図している均衡を崩さない範囲で条例は制定されるべきなのでは、という意図ですね。
特段の事情があれば例外的に斟酌されうる、という考え方がその範囲においてありえるかと。
・特有の事情も勘案して、尚駄目だったのが問題にされた部分、ということでしょう
330 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 01:28:52.30 ID:HY/d7uwc
>>323 > その判決から読み取れるのは
> 取得した側と提供した側とで処罰に差があることは違憲ではない。って話だろ?
そう、そのとおり
頒布側と取得側、両者に処罰で差をつけることは法のもとの平等に反しないってこと
> 誰も購入した側の違法性まで否定してないし
> それを考慮しても購入した側に対する処罰が必要。という話ではないはずなんだが。
処罰をかけるべきでないってことを法律の趣旨として盛り込んでいるか?って話をしてたの
331 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 01:32:26.47 ID:neA2Oara
>>330 だから、2回の改正を経ても盛り込まれなかったんだろ
332 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 01:35:17.62 ID:HY/d7uwc
>>329 で、国が意図している均衡ってのはつまり、法令との抵触関係で図られるわけでしょ
大きくは憲法の規定する基本的人権の制限なんかで、例えば前回の東京都条例は揉めたわけで
> ・特有の事情も勘案して、尚駄目だったのが問題にされた部分、ということでしょう
流石に憶測だけでそこまで言うのは難しいんじゃないのか
特有の事情を勘案してもという部分を裁判ではまったく言及されていない
言っているのは適用河川以上の規制はいけないってことだけだ
333 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 01:36:54.78 ID:HY/d7uwc
>>331 しかしそれは法益侵害性もないので全く放置するべきという趣旨があったわけではないだろ、という話を今度はしてるとこ
334 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 01:42:30.71 ID:HY/d7uwc
日付も回ってだいぶ経つし、今日はこの辺で
明日もスレ残ってたら話したいね
>>332 国が意図してる均衡というのは、刑罰に関して、可罰であるけれど罰しないのが制定過程や立法者の意図から
明らかなものも含む、という部分の話ですね。国法でバランス取ってるものを安易に崩すのははばかられるべきだろう、という話。
336 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 05:01:19.04 ID:0q7gnsac
任天堂に全く影響なくてワロタwww
ロリコンハードPS3脂肪www
337 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 11:55:00.19 ID:HY/d7uwc
>>335 なにが安易でなにが安易じゃないのかの規定がないからその立場はとり難い
なにせ可罰で有るけど罰しないってのは法に明文規定のない行為およそ全てがそれに当たりうるから
そしてそもそも条例というのはそうした、国法では罰しないが法益侵害性、可罰性が認められるものを独自の法令で規制するために存在するもので
国法よりも地方のバランス感覚を活かしてくださいって趣旨
ただし国の法令の明文規定には反してはいけませんよと
338 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 12:05:57.50 ID:Ja0moT4O
339 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 12:16:14.89 ID:HY/d7uwc
>>338 有名な白田先生ね
俺は今既に児ポ持ってるから単純所持禁止になったら真っ先に捕まえにこいや逮捕上等、って言ってる人
でもこの人が言ってるのは「性表現規制」の問題、つまり表現の自由への抵触を問題にしており
大枠の”児童ポルノ法による規制”自体に疑問を呈している人なわけ
ここまでのスレの流れは児ポ法そのものへの否定じゃなくて、地方条例としての成立可否だったから
それとはちょっとズレた話になる
340 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 12:25:04.87 ID:Ja0moT4O
>>339 なるほど
あれだけ条例の成立には無理があると2人に言われても
こだわりますか。
また時間ができたら、やりましょ。
341 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 12:35:52.40 ID:HY/d7uwc
>>340 そりゃ、何人が言ってるとかどれだけ言ってるとかは、正当性とは直接は関係ないもんだからね
スレを遡れば憲法の99条に反してるからダメって人もいたし、法の不遡及に反してるからダメって人もいたし
財産権の侵害だからダメって人もいたし、法令には明文規定が”ない”からダメって人もいたし、”ある”からダメって人もいた
いろんな理由をつけて人は意見を言うけど、どれだけの人が言ったかじゃなくて
結局それらの理由、理屈が理にかなってるかどうかで判断するべきでしょ
342 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 12:50:19.39 ID:HY/d7uwc
>>338 一応、白田先生の話への感想もつけとこう
先生の言ってることは、そりゃ間違ってはいないと俺も思う
結局先生の言ってることは、この問題について我々は未だ議論を尽くしていない、だから俺は反発するってことに尽きるから
それについては、そうだなもっと話さなければいけないなとは思うということで、
また暴力表現のない裸体表現についての規制に対する違和感も共感できるということで
全体としては、反対ではなく反発であり、大衆啓蒙の為に身を潰す覚悟の専門家ってのは尊いなという感想、でした
>>337 明文規定と趣旨の両方に反するべきでないって話なのになんで後者を落とすんだろうね
既に規制が検討されていて、その枠組みの中で可罰だけど敢えて罰しない、という趣旨のもの
規制が国法では検討されておらず、いわば空白であり、可罰であって罰されてない物
前者を条例で罰すると趣旨に反するだろうし、後者だとそうではないだろう
条例は後者の範囲で、各地の事情を活かして作ってくださいということだろう
前者は国法としてバランスをとってるものであって、地域特有の例外的事情がない限り
崩すべきではないだろうね。そして趣旨は明文規定のみならず、制定過程における
立法者の趣旨も含めて考えられるべきだろう。
つうか、論点的に煮詰まって堂々巡りはじめてるな。
>>344 同意します。
条例制定権がどこまで許されるか
一視点でしか見ていないように感じます。
346 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 23:16:13.61 ID:HY/d7uwc
>>343 なにも後者を無視してるってわけではなくて、後者の「趣旨」を読み取れる根拠があるかないかの話だろと
河川条例にはそれについて、非適用河川は適用河川以上の規制をかけてはならないという趣旨が読み取れるから、条例無効の判決が出た
児童ポルノ法において、所持、取得に”なんらの規制もかけてはならない”という趣旨が読み取れる箇所がない以上、これを拒む主張はできない
> 既に規制が検討されていて、その枠組みの中で可罰だけど敢えて罰しない、という趣旨のもの
> 規制が国法では検討されておらず、いわば空白であり、可罰であって罰されてない物
上段のように敢えてなんらの罰則も課すべきでないという趣旨を示す場合は、行為自体は違法としつつも不処罰規定が設けられる
例えば刑法235条に親族間の犯罪に関する特例なんてのがついているように
児ポ法において確認できるのは、取得側の行為は可罰性をもつが罰則が現在ではない状態であるということだけで、
そこに”明確に罰するべきではない”という趣旨は確認できない、だろ
高知の普通河川条例で述べられた条例無効の判断理由が、
条例で非適用河川に河川法の適用河川以上の規制を課すことは河川法の趣旨に反する、というものだったように
ここで児ポ法に言えるのは、
取得や所持などの受け手側に対して、製造や頒布などの受け渡し側以上の規制(罰則)を課すことは児ポ法の趣旨に反する、ということまでだよと
347 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 23:25:01.73 ID:HY/d7uwc
>>344 ようやく論点が絞れてきたってことなんじゃないの
他に色んな理由から憲法違反を主張してきた人はいたけども、それらは落とされていって
どうやら「趣旨を比較し矛盾抵触があってはならない」をどう解釈するかってとこが問題なんじゃないのと
>>346 君はたんに明文規定との齟齬オンリーで押してるだけでしょ
条例制定権を現状で限りなく広くとろうとするならそういう主張になるんだろうがね
かけてはならないと明文規定がある場合に抵触するのは当然だが
明文規定になくとも敢えて罰しない趣旨が制定過程立法者の意思から読み取れる場合、
それも罰しない趣旨だろう
>>347 いや、そこで既に平行線になってる、という話なんだがね
350 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 23:41:40.10 ID:Ja0moT4O
>>341 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusi2.htm 納得できるまで読んでくれ。
「条例制定を限定する規定を設ける場合はそうした規定を設ける必要性が
立証されなければならず、明示の規定のない場合に条例制定を限定する解釈を
するにはより高度の必要性の立証を要すると解されるからである」
おそらくこれが解答だと思いますよ。
「単純所持」に刑事罰でも行政罰でも付けるというなら、その必要性を立証しろ
と言うこと。
可罰性があるが極端に小さいことは、もう語られたと思う。
被害児童の救済に貢献しないことも奈良の子どもポルノ法により明らか。
国は法改正を含む法律を決定しているのだから府は待つことができるし、法改正
されれば京都条例は消滅する。
どんな考えを持つのも憲法が保障しているのだから構わないが、バランスも考えて
もらえるなら結論が出る。
351 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 23:57:13.09 ID:HY/d7uwc
>>348 明文規定が無いだけで”敢えてなんらの罰則もかけるべきでない”という趣旨を読み取れるとするのは無理がある
なぜならおよそ全ての法令が「可罰性を持つけれども敢えて罰しない」ような要素を抱えているものであるから
たとえば、
強制わいせつにおいて処罰が規定されていない行為(服の上から痴漢とか)は、それを敢えて罰しない意図があるといえるか?もしくは規制が検討されていなかったか?
そんなことは当然ないし、だからこそ各自治体には迷惑防止条例があ
児ポ法において児童買春とされていない行為(ブルセラとか)は、それを敢えて罰しない意図があるといえるか?もしくは規制が検討されていなかったか?
そんなことは当然ないし、だからこそ各自治体には青少年健全育成条例がある
もし明文規定での規制がないことが、即ち規制可能性を否定するという趣旨であるという主張を許せば
法令が存在しないことすら「可罰性を持つけれども敢えて罰しない趣旨から法令をつくっていないのだ」という主張を許すことにもなり
条例を制定する余地は全くのゼロになってしまう
だからこれはありえない
352 :
なまえないよぉ〜:2011/03/03(木) 23:59:32.53 ID:HY/d7uwc
>>349 まだまだ平行線というには早いだろー
理屈でもって返答を待ってるんだから
>>351 だから、立法過程の話をしてるんじゃない。
取得と単純所持自体は検討された上でバランスの上で敢えて外されたのが明らかな例でしょ。
検討されたというのがどこのレベルではっきりしてるか、制定者の意図がはっきりしてるか、そういう話になるね。
議員立法である児ポ法ならではの面もあるだろうし、その点含めれば出てる例全部外れるんじゃね。
>>352 平行線なのは大体見て取れるけど、何か新しいことを言うならどうぞ。
355 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 00:09:21.96 ID:4o17BVAB
>>350 そのリンクもうだしちゃうの?まだもう少し先にとっておこうと思ったのに…
> 「単純所持」に刑事罰でも行政罰でも付けるというなら、その必要性を立証しろ
> と言うこと。
残念、逆だ
「条例制定を限定する規定を設ける場合は」と書いてあるだろ、これは
条例が法令と抵触するなどして無効であるという判断を下すには、これまでよりも強い理由を必要とするってことを言ってる箇所だ
だから、このスレでも取り上げられてきた「高知市普通河川管理条例事件判決」の判例法理も変更される可能性がある、と
一番決定的には「明示の規定のない場合に条例制定を限定する解釈をするにはより高度の必要性の立証を要すると解されるからである」とリンク先は言っている
だいたい、このリンク先のまず一番上に書いてあるだろ
「2 新自治法は、条例制定の可能性を大きく拡大しており、自治体には、この分権改革の成果を生かす努力が求められる。
」って
明治の規定がある場合のみを主張してて趣旨を無視してた人が
とっておいたとも思えないがw
357 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 00:12:26.40 ID:4o17BVAB
>>353 処罰のバランスについては条例の裁量のうち
条例が侵してはならないのは、それぞれの規制の量関係
処罰がゼロであることが求められるとは、明文規定にないし、判例からも読み取れない
趣旨として読み取れるのは取得側には製造・頒布側以上の規制を課すものではない、というところまで
358 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 00:15:52.39 ID:4o17BVAB
>>356 趣旨を無視してはいないって
趣旨として読み取れることは限定的で、処罰するべきでないとまでは言えないってのは
少なくとも
>>315でも
> つまり、児童ポルノの取得側については”明確に放任しているわけではない”ということ
と言及してるじゃない
>>357 だから、あなたは限り無く趣旨を狭く読み取ろうとしてそうなってて、
こっちはそうじゃない、ずっと平行線ね。
>>358 上の方では明文規定オンリーで主張してたから
恐らくとってるわけはないだろう、と
361 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 00:19:58.02 ID:4o17BVAB
>>359 そっちのいうような”限りなく広い読み取り方”では、
>>351に示したとおり
条例を制定する余地は全くのゼロになってしまうからありえないということ
また、実際として、条例と法令のあり方がそのようになっていないことを
強制わいせつ罪と迷惑防止条例、児童買春児童ポルノ法と青少年健全育成条例という例をとって説明したわけだけども
>>361 私のはあなたより広い読み取り方ではあるけれど、限りなく広い読み取り方ではないよ。
そう誤読されてそうな感じはするけれど。
だから、それでも条例の余地はゼロにはならないし、別にこちらの主張とも矛盾してないんだけどね、
つまり、それは説明になってないのさ。
363 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 00:24:53.07 ID:4o17BVAB
>>360 上の方ってのがどの辺のことを指していってるのかはわからないけど、
まあそういうことだよ、明文規定として矛盾していないし、趣旨としても矛盾していないという主張をしてきた
でもね、色んな人がいるもんでね、法令に既に明文規定が”ある”ことが条例成立の要件なんだって言う人もスレの上の方にはいたからね
>>363 私が参入したのは昨日だし上の方はとばし読みだからそれはしらないな
366 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 00:47:28.67 ID:4o17BVAB
>>362 じゃあ俺のも「あなたより狭いけれども、限りなくはない狭い読み取り方」ってことにしようっと
> だから、それでも条例の余地はゼロにはならないし、別にこちらの主張とも矛盾してないんだけどね、
そっちの言うように、
もし明文規定での規制がないことが、即ち規制可能性を否定するという趣旨であるという主張を許せば
法令が存在しないことすら「可罰性を持つけれども敢えて罰しない趣旨から法令をつくっていないのだ」という主張を許すことにもなる
これではもはや条例の制定可否は法令に関係がないということになり
日本国憲法94条に定める「地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる」という自治体の”権利”を過剰に制限することになるので
これこそ憲法違反の解釈であると言わなければならない
いみじくも
>>350のリンク先で述べられているとおり「「明示の規定のない場合に条例制定を限定する解釈をするにはより高度の必要性の立証を要すると解される」ので
その読みかたは正しくないと俺は言う
また実際として、そのような解釈がなされていないという証左として、
強制わいせつ罪と迷惑防止条例、児童買春児童ポルノ法と青少年健全育成条例という例をとって説明をした
>>366 だから、そっちの書いてる私の主張が違う。
わざと自分の反論に合うように押し込めないでくれ、めんどくせえ・・・。
最初が間違ってるから、長々と繰り返してくれて申し訳ないが、全部無意味だ。
368 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 00:55:09.24 ID:4o17BVAB
>>367 あらそれは失礼、
じゃあ具体的にどのように違うのか解説お願いします
>>348辺り
> かけてはならないと明文規定がある場合に抵触するのは当然だが
> 明文規定になくとも敢えて罰しない趣旨が制定過程立法者の意思から読み取れる場合、
> それも罰しない趣旨だろう
ってのは、処罰規定を設けないことが即ち「いかなる規制もかけずに放置するべき」という意図だと解釈することができる
って主張なのかと思って俺は聞いてたんだけど?
>>368 違いはあなたが上で無視してきた微妙なところにあるので、読んでくれるといいんじゃない
既に、めんどくさい
後段、処罰規定を設けず、かつ制定過程とか立法者の趣旨次第では大体そうなるって主張ね
放置すべきとか書き方が煽り気味なのはもう無駄なので突っ込まない。よって大体。
紀伊国屋ファクス事件みたいな騒動が起こりそうだな。
371 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 01:03:57.48 ID:4o17BVAB
>>369 めんどくさかろうがなんだろうが、説明がないことには賛成も反対もできなくて困るわけだが
> 放置すべきとか書き方が煽り気味なのはもう無駄なので突っ込まない。よって大体。
これは煽ってるわけじゃなくて、それこそあなたの言ってる”趣旨”による条例の無効性主張には
「特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるとき」っていう判例があるからその文言を使ってるだけだよ
イライラしないで;;
372 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 01:07:37.95 ID:8qTv+obV
>>355 都合の良いところだけ摘んで都合良く解釈してるだけでしょ。
趣旨は「条例の拡大制定にあたっては慎重かつ丁寧に必要性を重視して行いましょう」
ってことなんだよ。
今日、2回試行してみたけど、そういう思料の人物であることが解りました。
>>371 説明したことの範囲内でくりかえし突っ込まれて繰り返すのは
さすがにめんどくさいというか、上で論点が煮詰まって来た、と書いた時点から
ほぼ同じところをループしてるようにしか自分には見えてない。
通じてないのは書き方をもっと厳密にしないと通じないのかもとも思わなくはないが
それはさすがにめんどくさいし、自分としては繰り返してるはずなのでもう一度繰り返しても無駄だろう。
書いたことの範囲外での反論が出てきたら、追記しなきゃいけないけど、今のところそうじゃない。
374 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 01:20:04.72 ID:4o17BVAB
>>372 >>350の人?
俺にはやっぱり、自治法改正されて地方の裁量が増えましたよ、条例についても”条例の制定を”限定する場合には”国に”より大きな責任が発生するようになりましたよ
って書いてあるように読めるよ
>>350の引用部分からもそうだし、本文には他にも
「自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるように特に配慮しなければならない」
などと述べれれていることからもそう思う
むしろ、
> 趣旨は「条例の拡大制定にあたっては慎重かつ丁寧に必要性を重視して行いましょう」
> ってことなんだよ。
ってことを示す箇所の引用を教えてもらいたいんだけど
あと今日2回って言ってるってことは
>>338の人とも同じなのかな
こっちも、お前の解釈は違う、俺はこう思うってなら、引用しつつ示してもらえると話しやすいんだけども
375 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 01:25:26.17 ID:4o17BVAB
>>373 >>371に対する解釈が合ってるのか間違ってるのか、間違ってるならどう間違ってるのかの指摘からしてみては?
めんどくさい、通じなくてもいいやってのは、悲しいな
376 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 01:26:37.86 ID:8qTv+obV
>>374 京都条例で単純所持に刑罰や行政罰を付けると、どれだけの法益(条例益)が
見込めるのかな?
京都と奈良だけでやって目的の法益(条例益)が得られるのかな?
説明できなきゃこれで終了ですよ。
>>375 もう過去のレス読んで、としかいいようもない。
378 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 01:40:01.92 ID:8qTv+obV
>>374 もう過去のレス読んで、としかいいようもない。
379 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 01:55:11.02 ID:4o17BVAB
>>377 俺が独りで過去のレス読んでも、どこがどう違うのかを指摘してもらわないことには話がすすまないんだけど
まあ説明したくないってことなら、しょうがない
>>366でいったん話は解決ということで、おひらきかな
380 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 01:56:37.41 ID:4o17BVAB
>>378 こっちもかいwww
相変わらず「勉強してきてね」が得意技だなあんたは
381 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 02:05:54.88 ID:4o17BVAB
ふたりいっぺんにこういう終わり方は切ないね
寝て起きて、めんどくさくなくなってたら、ぜひとも解説してもらいたいもんだけども
>>379 あなたにとっては
>>366でFAでいいんじゃない。
自分にとっては違うというのは書いてるとおり。
そもそも
>>366の例の選定もずれていれば、例の説明方法もズレてるんだけどさ。
暇なら国会議事録の抜粋でも付けといてくると少しは意味があるかもね。
ねゆ。
383 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 02:47:36.54 ID:4o17BVAB
お前は間違っている、間違っている理由は説明しないけど
ってのはやっぱり手詰まりだよね
取り付く島もないってやつ
なんもできることないし、残念だけど俺も寝るわー
384 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 03:20:02.42 ID:8qTv+obV
とりあえず。
議員立法の成立過程で処罰が無くなっていることの理由が
技術的な課題によるものであること(
>>312)
これは事実無根であることは認めるのかな?
成立過程の議論を通して処罰せずの形が
明文されないのは至極当然のことだと思うのだが。
386 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 09:58:59.55 ID:4o17BVAB
>>384 あ、ごめんレススルーしちゃってたか
> 京都条例で単純所持に刑罰や行政罰を付けると、どれだけの法益(条例益)が
> 見込めるのかな?
それは条例の作り方による
直接的な児童の権利擁護をとすれば当該自治体在住の児童分のそれが見込めるだろうし
児童の生育環境の保護をとすれば当該自治体で児童を育てる保護者の分も見込んでいるともできる
> 京都と奈良だけでやって目的の法益(条例益)が得られるのかな?
これも同じことで、条例の作り方次第
で、こっちは応えたけど、そっちは
> > 趣旨は「条例の拡大制定にあたっては慎重かつ丁寧に必要性を重視して行いましょう」
> > ってことなんだよ。
> ってことを示す箇所の引用を教えてもらいたいんだけど
ってのにはダンマリ決め込むの?
387 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 10:32:50.56 ID:4o17BVAB
>>385 事実無根とする理由はどこらへんから?
処罰規定が盛り込まれなかったのは法案審議において、適用範囲や検挙方法などの規定について調整が進まず盛り込むことを見送られた
って理由を俺は技術的課題から見送ったと言ったわけだけど
じゃあ逆に、取得など受け取り側規制について「特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解される」とする事実を根拠とともに明確に示すことはできるのかって話だよ
取得側行為がなんらの法益侵害もしていないので可罰性がない、という認識に立って処罰行為を置かなかった、というわけでないのは
>>315の判例から明らかであるし、
「いかなる規制をも施すことなく放置すべき」ってのが成立過程の議論を通して処罰せずの形が明文されなかったという
極々弱い事由を指すことでないのは、例えば
>>350のリンク先が
> 「明示の規定のない場合に条例制定を限定する解釈をするにはより高度の必要性の立証を要すると解されるからである」
と指摘するところであり、また実際として
強制わいせつ罪と迷惑防止条例などの例をとって
明文規定で規制しない事項のみを理由に「当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべき」とは解釈されていないと指摘した
で、
> 成立過程の議論を通して処罰せずの形が
> 明文されないのは至極当然のことだと思うのだが。
至極当然のことだから、これを「いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨」と解釈するのは無理があるって主張だよ俺は
成立過程の議論を通して処罰せずの形が明文されなかったってのは、
つまり法令はある一定のラインで線引きをしましたよってことを言ってるわけだが、これはおよそすべての法令の成立過程にあてはまることなわけだ
じゃあここで「明文規定がないということは即ち処罰不適当、なんらの〜放置すべき〜という意思の現れであり、条例での規制を拒む意図があると考えられる」って解釈すると
明文規定が法令に既にある事項を上書きすることは法令との抵触矛盾にあたるのでこれをできず、
かといって明文規定が法令に未だ無い事項を規制することもこの解釈の下ではできず
というように条例制定の可能性、権利を著しく制限する、というか実質ゼロにすることになるので
この解釈は間違っていると言わざるをえない、ってのが
>>366での俺のレス
388 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 12:34:37.50 ID:8qTv+obV
>>386 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusi2.htm このHP一枚分の内容を一行でまとめれば
「条例の拡大制定にあたっては慎重かつ丁寧に必要性を重視して行いましょう」
になりませんか?
これが一番目。
それと単純所持をテーマに話しているんだから、
「単純所持」に刑事罰でも行政罰でも付けるというなら、その必要性を立証しろ
と言うこと。
につながる訳だね。
これが2番目。
法益(条例益)を聞いたのは認識が知りたかったから。
もっと誰もが納得するような説明をしないと通じませんよ。
ちゃんと比較をして論を立てなければね。
つまり
「単純所持」に刑事罰でも行政罰を付けた場合に
メリットとデメリットを解る範囲で比較せよってことですよ。
法律(条例)は一方からの考えではバランスがとれたものに
なりません。逆に「単純所持」に刑事罰でも行政罰を付けた場合に
どんな弊害(デメリット)があるのかなぜ語らないのだろう。
どんな法律でもメリットとデメリットの差分が法益(条例益)ですよ。
これが3番目。
他人には細かな所まで追求するのに、自分は「条例の作り方による」
で答えたつもりなのでしょうか?
389 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 13:25:55.36 ID:4o17BVAB
>>388 > 「条例の拡大制定にあたっては慎重かつ丁寧に必要性を重視して行いましょう」
> になりませんか?
そう思った根拠になる箇所をリンク先から引用して示してみてよって
>>350で引用した箇所は「条例制定を限定する規定を設ける場合」と、それとはむしろ逆のことを言ってる箇所だったでしょと
> 他人には細かな所まで追求するのに、自分は「条例の作り方による」
> で答えたつもりなのでしょうか?
だってそれはどうやったって条例の作り方によるとしか言えないもんだもの
誰の何の権利を保護するための法律です、これをどう条例に記すかによって保護法益は変わってくる
児童が自身の写真を所持されない権利の擁護とすれば意図される法益はそこまでになるけど
児童の生育環境の保護を意図する、とすれば、被写体児童を超えてより広い法益を認められることになる
審議会では所持規制については被写体児童の要請があった場合に破棄させることなどの為に、という発言もあったし
逆に取得規制については、改善指導を挟まずに直接行政刑罰を課すことが適当という発言もあった
個人的法益からも社会的法益からも検討は進められており、条文案が出てこないことには
どれだけの法益を見込んでいるのかと問われても答えようがない
でも例えばこれこれの条文だったら、ここまでなんじゃないのって言うことはできるかもしれない
390 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 13:46:59.41 ID:4o17BVAB
恨まれてもあれなんで、フォローしておくと、
>>350のリンク先を
> 「条例の拡大制定にあたっては慎重かつ丁寧に必要性を重視して行いましょう」
と読むのは流石に無理だけど、でも条例の制定にあたっては十分必要性を検討する必要性があるってこと自体は間違っているわけではない
条例、国法に限らず法が人権を制限する場合にはその必要性と手段の合理性は十分検討される必要がある
仮に所持規制、取得規制が例えば、一番原理的な児童の権利擁護という観点から検討されたとしても
その必要性と手段が合理的なものであるかどうかまでが自明なわけではない
即ち、それは本当に必要なのか、代替手段はないのか、といった点からの検討は省略できるものではないということになる
>>338の白田先生が言ってるのもそういう事で、
もし国民大多数の合意として所持規制がかされるなら俺はそれに従う、しかし今はまだその時ではない、と
そういう意見を京都府に届けることは大事なことだ
ただ、「だから今こうして協議してんじゃん、あとでパブコメも募集するから」って返されるのは眼に見えてる感じがなくもないが
391 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 14:32:31.39 ID:ecrAUA5M
何このスレ
>>387 今更いっても無駄だと思うけれど
後段で都合よくすり替えてて、かつ、そこがあなたの主張のコアだか変えられないんだね。
無自覚なのかもしらんが。
まあ、今のところ、新規に追加しないといけない反論は
特にない。自分にはね。
394 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 20:17:37.19 ID:4o17BVAB
>>392 んー、でも俺としても
「お前は間違っている、間違っている理由は説明しないけど」
って状態じゃあ新しいことの言いようもないしなあ
理由は、繰り返して書いてるから、過去レス見てわかんないなら
更に繰り返しても無駄だろう。要は既に書いてある。
396 :
385:2011/03/04(金) 20:40:46.56 ID:ekb+ITom
>>387 いやいや。だから
技術的に見送られているのであれば
刑法における謙抑主義の考え方から
処罰すべき無い物を書かないのは当然である。という話ね。
あなたの言ってることは謙抑主義の考えを相当否定していると思うのですが
397 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 23:30:45.66 ID:8qTv+obV
398 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 23:39:43.57 ID:8qTv+obV
399 :
なまえないよぉ〜:2011/03/04(金) 23:46:08.53 ID:8qTv+obV
>>389-390 「単純所持」を罰則化した場合のメリット、デメリットは日弁連の意見書に
説明がある。これには説得力があると思いますけどね。
400 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 01:46:51.52 ID:tW862iaW
エコノミックアニマルがエロコミックアニマルになってるな
早く全規制しろよ
401 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 02:10:23.71 ID:oA/NGk+A
>>400 ここはコミック規制の板ではありません。
お引き取りください。
402 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 02:47:20.39 ID:+1aDdK56
>>398 この転向は忘れないぞ日弁連の裏切者ども。
403 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 06:28:47.99 ID:NSBy1wQr
>>395 だからー、
既に書いてある箇所が”どこ”なのかと、そこに対する俺の反論で、
俺の反論の”どこ”が”どう”あやまって捉えているのかを書いてもらわないとって話ですよって
例えば
>>396は
”刑法における謙抑主義の”って論点をはっきりしてくれてるから、
そこについて俺は新しいことを書けるんだけど、あなたが言ってるのは
お前は間違っている、どこが間違っているのかは俺は言わない、って言ってるだけでしょ
404 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 06:29:14.68 ID:oA/NGk+A
405 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 06:57:27.07 ID:NSBy1wQr
>>396 むしろ、謙抑主義を擁護肯定するからこそ、
> 処罰すべき無い物を書かないのは当然
ということと
”当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨”
を同一と捉えることは間違った解釈だ、という意見に至ったつもり
謙抑主義から、刑法には処罰範囲、領域の最小化が求められるわけであるが、
であれば刑法に明文規定のないこと即ちそれが”放置するべきという趣旨”とまで言うことはできないだろう、ということ
仮に、刑法に明文規定がないこと=いかなる規制をも施すことなく放置すべきという趣旨、という解釈に立てば
刑法の明文には、法益侵害性や違法性から規制を検討される可能性のあるおよそすべての対象が記載されている、ということになり
これは刑法が謙抑主義に立って規定されているということの否定となる、だろ
406 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 07:19:07.26 ID:NSBy1wQr
>>399 日弁連も頼りになるんだかならないんだかって感じのとこだけど
そこでさえ単純所持違法化までは容認してんだから、たぶん通るだろう
捜査権が濫用される恐れがあるからいかんってのが主張の主なんだろうけど
冤罪の危険性があるから死刑制度は停止しろって主張みたいなもんで(これも日弁連の主張)
大きく考慮されるかはびみょー
京都府の条例の作り方次第では廃棄命令違反への罰則とかは問題なしってことになるかもしれんし(所持自体を捜査するわけではないので)
いわんや取得行為に対してはって感じだな
407 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 08:31:52.82 ID:oA/NGk+A
>>406 単純所持を処罰するかどうか、これは京都府の問題。しかも可罰性が低い。
死刑制度は国全体で取り組む問題、冤罪があっても可罰性が高い。
これを同列で思料すること自体、価値を持たない。
京都が単純所持に刑事罰や行政罰を設ければ警察は動く。家宅捜索もできる。
この程度は常識なんですけどね。
408 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 08:40:43.67 ID:YSoZb0FZ
(キリッ
409 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 08:42:16.78 ID:O/VoT/oi
記憶はどう削除すれば良いのか
410 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 09:40:03.20 ID:NSBy1wQr
>>407 死刑制度についても
可罰性と制度自体の有用性と比較してもそこから失われる権利、人権の程度が著しいから停止するべきって主張だよ日弁連は
死刑制度と児ポ規制を比較して可罰性が高い低いってんじゃなくて、どちらもそれぞれの制度自体の問題
あなたとしては、死刑制度については日弁連の主張には首肯しかねるってことなんだろうけど、それは当然児ポ法についても同じことで、
日弁連が反対してるんだから反対すべきだってのは通じる人には通じるし、通じない人には通じない
だからそんなに強力なお札として期待するべきではないだろうと
> 京都が単純所持に刑事罰や行政罰を設ければ警察は動く。家宅捜索もできる。
ここについては条例の作り方次第だってこと
単純所持自体には処罰規定を設けず、とすれば警察がそれ単体で捜査をすることはできず、日弁連の懸念するような捜査権の濫用は防げる
日弁連は所持を違法行為として明確に禁止するということにはむしろ賛成の立場を示しているわけで
これに加えてそれに廃棄命令を出せること、さらには”廃棄命令に従わないこと”に対する処罰規定を設けるとすることで
日弁連の懸念を回避しつつ児ポの回収など一定の目的を達成しうる
ってのは既に審議会でも検討されている方策のひとつ
411 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 15:30:26.50 ID:oA/NGk+A
>>410 >>406 を読む限り同列に扱っているように思えた。だから反論した。
もし違うのなら人に誤解を与えぬ文章表現を用いるべきだ。
同列に扱っているのであれば、言い訳は見苦しい
日弁連の意見書は国会の立法に一定の方向性を示してきた。
「意見書」は権限者に強く働きかける書類ですからね。
京都条例案に直罰が残ったまま答申書はまとめられた。
従って警察は介入するはずです。
土井真一氏提案である廃棄命令は行政指導に区分けされると推測
しているが、憲法の国民の権利を侵害しているから違憲ですね。
一番いいのは条例で禁止して無罰にすること。
それなら廃棄命令は一定の実行力を持つはずだ。
あくまでソフトランディング、謙抑主義ですよ。
412 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 15:34:47.73 ID:sn9AEUMu
よう、ロリコンども
413 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 16:30:31.12 ID:NSBy1wQr
>>411 ごめんね読み違えちゃったよと一方が言えないなら
ごめんね読み違えさせちゃってともう一方が言わなきゃならんのか
まあそれで気が静まるんならいいんだけど、
ごめんね読み違えさせちゃって
> 京都条例案に直罰が残ったまま答申書はまとめられた。
> 従って警察は介入するはずです。
審議会で直罰が検討されたのは取得行為についてであって、それも13歳以下のものに限る等の限定事項を附すべきとかだろ
取得行為について処罰規定を設けることには日弁連も反対してない
所持規制については禁止明記の上で処罰規定無し、廃棄命令ってのもまさに審議会の提言どおりで
今のとこあなたの望むようなソフトランディング路線で話はすすんでるようですよ
414 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 16:52:47.77 ID:NSBy1wQr
あ、ごめん
日弁連は取得行為の処罰化にも反対してたわ
民主党が先の改正議案のときに提示した取得罪を例にとって、
「(民主党案では)「みだりに・・・有償で又は反復して取得」した場合と規定している。しかし 「有償 「反復」の解釈いかんによっては 広範な処罰が可能となってしまい 曖昧さはぬぐいきれない」
だって
でもここまで言い出すと単に意固地になってるだけじゃねって感じで逆に説得力を落とすような気がしないでもないが…
冤罪の可能性がほんの僅かでもある以上、死刑制度は停止しなければならないって言ってる日弁連らしいっちゃらしいけども
「有償」の定義、範囲については、京都府の審議会では
児ポの譲受の為に提供側に受け渡す代価がこれにあたるとして
その範囲を「金銭」に限るか、「金銭以外でも経済的価値を持つもの」も含めるかで議論してた
「金銭」に限れば明確であるけれども、
例えば児童相手に児ポの譲受けを要求し、対価としてブランドバック渡した場合とか
児童ポルノを譲り受ける対価に成人ポルノを渡した場合とか、
こういったものを規制対象外にしてしまうことになるが、それはどうなんだってことで
415 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 17:20:59.13 ID:u/yBeVJo
見つからなければ良いというわけではないが
人に見せびらかすものでもないからな
見せびらかしたら逮捕じゃん
明示的に書いてない場合は国会の具体的な議論をみて総合的に判断すればいいだけで、
条例が作れなくなるなんて変な理屈にはならない
見習うべき素晴らしい条例だ
心が浄化されていくような感じだね諸君
明文規定がないことは即規制可能性を容認してるわけでもなければ、否定してるわけでもない
敢えて罰してないか否かは審議過程をみて総合的に判断すればいい
つまり国会等で立法者による明示的な議論があった上で相応の理由を以て規定されてない場合は、
規制しない趣旨として取られうるし、明示規定がなく、特に国会などでの明示的な議論が
ない場合は条例制定の余地はある。
420 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 19:37:45.00 ID:53aT+rU+
>>66 これなら何の問題もないだろう
児童ポルノ規制うんぬん奴らに興味があって、スレッドとかのぞいて感じたのは二次元規制につながると
煽っている連中はどこまで本気かということだよ
中には三次元を規制されたくない連中が混じっていると感じたが、ここ読むとやっぱりそれっぽいな
>>420 国会の自民案などが典型だが二次規制志向は強いし
児ポ規制の動きと二次規制の動きは連動してるので警戒するのは間違いではないよ
この条例は中身だけについて言えば、廃棄命令が社会的制裁にならないように工夫してあるかどうかが一番の問題じゃないか
単純所持につきものの問題があれこれあるから
これって二次元はおkだよな?
今のところ二次元は児童ポルノじゃないから。
424 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 21:58:37.21 ID:oA/NGk+A
>>418 中国、北朝鮮のような監視・密告社会を望むなら
あなたは正しいのかも知れません。
地方の条例にはこの手の規制のみ強調したものが
多くなる傾向だが弊害として住民が精神の委縮による
コミュニティの消失に拡大しています。
恐ろしくて必要以上のことをしゃべれなくなったり、近所の
人でも家に上げなくなったり、地域の集まりにも出なく
なります。
普通に生活している人を、ある日突然犯罪者にしてしまう
条例もあるのです。
425 :
なまえないよぉ〜:2011/03/05(土) 22:04:21.38 ID:oA/NGk+A
426 :
なまえないよぉ〜:2011/03/06(日) 07:07:33.00 ID:tJjBwNnY
>>420 >>421 の人の言うとおりです。
特に自民党案には「児童ポルノに類する漫画等」を規制する方向で見直す規定が
あります。
「児童ポルノに類する漫画等」は漫画、アニメ、CG、イラストすべて含むことに
なります。
任天堂ノーダメージwww
PSW脂肪w
428 :
なまえないよぉ〜:2011/03/06(日) 09:45:38.11 ID:zV9KOlVu
で、お前ら次からどこに投票するの?
間違っても自民公明だけは自殺行為だぞ、保坂率いる社民しかなくね?
都知事規制条例
430 :
なまえないよぉ〜:2011/03/07(月) 08:58:52.96 ID:mo+E3zGG
憲法94条に違反
通れば違反も糞もないよ
むしろ要件が曖昧だっただけにそれをちゃんと証明できるいい場だと思うがね
通ったら違憲を訴える奴ら全てその条例で処刑すればいいんだからな
433 :
なまえないよぉ〜:2011/03/08(火) 02:08:05.77 ID:jThUfx5n
地方自治法 第14条第1項に違反
法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない
日本国憲法 第94条に違反
434 :
なまえないよぉ〜:2011/03/08(火) 02:40:10.16 ID:MedcCVnI
まぁ初犯は、執行猶予で実名報道はなしにして
再犯者には、実名報道と懲役3ヶ月以上の実刑でいいよ。
ロリコン性犯罪を未然に防ぐ抑止力にすることが最優先。
表現の自由?
ふざけんなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>434 こういう馬鹿のカキコは規制するためには逆効果である事にいつ気づくんだろうなw
京都のロリコンさっさと脱出
437 :
なまえないよぉ〜:2011/03/08(火) 18:29:22.57 ID:jThUfx5n
・この条例は日本国憲法第94条に違反します。
・この条例は地方自治法 第14条第1項に違反します。
法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない。
・この条例は日本国憲法第99条に違反します。
(憲法尊重擁護義務)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を
尊重し擁護する義務を負ふ。
438 :
なまえないよぉ〜:2011/03/09(水) 05:51:39.28 ID:4k24GWtX
京都府 「単純所持に直罰」条例案を発表! 2月22日
山佳奈子委員の(案)刑法学者。京都大学教授。
対象児童年齢
案の2 13歳未満直罰 18歳未満廃棄命令
対象画像形態
案のA 1号(性交または性交類似行為) 2号(性器を触る行為に係わる姿態)直罰
3号(衣服の全部または一部をつけない姿態)
*3号は全裸および性器露出に限り廃棄命令
取得・所持の範囲
案のC 有償取得のみ直罰、有償・無償を問わない取得・所持は廃棄命令 ※正当な
理由がある場合は、規制対象から除外)
量刑
条例は上限が2年以下の拘留まで設定可能、また上限が100万以下までの罰金、
科料まで設定可能。
直罰ですから、その場で拘留されるか罰金、科料が決定となります。
439 :
なまえないよぉ〜:2011/03/09(水) 22:40:30.35 ID:KgqfJiPc
絶対規制派の議院にロリ画像送るなよ!絶対だからな!
「持ってない事を証明する」為にはどうすれば良いんだ?
一度疑われたら自分の所持品を全て公開するか廃棄するか、の二択?
441 :
なまえないよぉ〜:2011/03/10(木) 06:19:31.69 ID:pqVTTB9A
>>440 そうなるね。
廃棄命令は行政指導として行われる。
空港の税関でニセブランド、エロ類、加工肉、植物など
没収というか自発的に捨てるように強制される。
これと同じ。
廃棄命令に従わない場合は、従わないことへの罰則と
警察への通報になる。条例で罰則、品物が児童ポルノの
範囲なら児童ポルノ法で逮捕される。
証明する方法はそれしかない。
442 :
なまえないよぉ〜:2011/03/10(木) 07:38:41.12 ID:oNS2n8oC
俺京都に住んでるがそんな命令聞かない。
443 :
なまえないよぉ〜:2011/03/10(木) 07:46:12.93 ID:rADde1AS
令状なしの路上所持品検査は任意でしかできないだろうし、罰則無しの規定に令状はでないんじゃないか。
児童ポルノの取引記録とかなんらかの明白な証拠掴まれて裁判所から捜査令状でたら、家宅捜索で根こそぎ持っていかれるのはテレビでよくやってるあれの通りだろうな。
444 :
なまえないよぉ〜:2011/03/10(木) 09:00:17.37 ID:pqVTTB9A
445 :
なまえないよぉ〜:2011/03/10(木) 13:49:22.66 ID:pqVTTB9A
>>443 路上の職質ですが警職法など守られていませんね。
かなり乱暴ですよ。
それから裁判所が発布する捜索令状みたいな書類は
ほとんど審査も無く警察の言いなりで割と簡単に出ます。
ひどい国になったもんです。
446 :
オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2011/03/10(木) 22:34:59.97 ID:tOMj+J4D
>>439 そっそんなことする訳ねーよ
ホ、ホントだよ ヤラナイヨ
447 :
なまえないよぉ〜:2011/03/10(木) 23:14:50.01 ID:rktnUqtS
美少女フィギアを買った帰りに
職務質問で、おまいら逮捕wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
プギャーwwwwwwwwwwwwwwwwwww
448 :
なまえないよぉ〜:2011/03/10(木) 23:54:27.05 ID:pqVTTB9A
山田知事も物議が好きだな。
日本で一番厳しい「児童ポルノ規制条例」をつくりますなんて言うから角が立つ
調子に乗ったのが府民生活部青少年課で直罰だの廃棄命令だの単純所持禁止だの
物騒な批判を受けるんだ。禁止はするけど罰則無しで努力義務ぐらいにしとけば
すべて丸く納まるのにね。石原批判から何も学んでいない。
449 :
なまえないよぉ〜:2011/03/11(金) 03:11:29.73 ID:aJLdhB7u
昨今は、憲法違反の条例を作りたがる知事がいて困ります。
条例審査法を作らなければ制御できない。
>>449 憲法すら守らないのに法律なんて守るわけないだろ
中央政府の弱体化を見ての地方の反乱だよ
どんどん日本が幕藩制度に戻りつつあるな
451 :
なまえないよぉ〜:2011/03/11(金) 11:19:10.97 ID:JTM9HFtz
あーあ、任天堂も、京都から移転か。
失業者10万人、税収500億円減少。
だから、山田みたいな、役人出身の知事は駄目なんだよ。
役人出身の知事で、まともな知事が出たためしがねーじゃん。
452 :
なまえないよぉ〜:2011/03/11(金) 14:13:57.10 ID:aJLdhB7u
453 :
なまえないよぉ〜:2011/03/11(金) 15:26:39.15 ID:/FFPMCcl
同じように導入を企んでいた宮城に天罰が下った!
454 :
なまえないよぉ〜:2011/03/12(土) 05:20:33.94 ID:r/acrJFh
455 :
なまえないよぉ〜:2011/03/12(土) 17:40:16.74 ID:r/acrJFh
宮城も単純所持の禁止に動いていたが
もうそんな暇ありませんね。
復旧に全力を挙げてください。
456 :
なまえないよぉ〜:2011/03/13(日) 02:56:14.13 ID:2gn/CySc
・この条例は日本国憲法第94条に違反します。
国法の範囲を超える条例は制定できない。
・この条例は地方自治法 第14条第1項に違反します。
法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない。
・この条例は日本国憲法第99条に違反します。
(憲法尊重擁護義務)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を
尊重し擁護する義務を負ふ。
457 :
なまえないよぉ〜:2011/03/14(月) 01:11:59.44 ID:Sn0iOCIw
地震がおきてもコピペ貼りの仕事に休みはない
458 :
なまえないよぉ〜:2011/03/14(月) 05:16:07.94 ID:drSwSz4m
60Hz地域は停電しません。
459 :
なまえないよぉ〜:2011/03/15(火) 05:24:55.71 ID:Wb1VJ9IJ
条例の運用は裁判所ではなく京都府庁と出先機関がやるそうだが、府の職員が
警告書、廃棄命令書を届け無視すると直罰で違反金という流れになる。
こんな危険な仕事をやりたがる職員がいるのかな?嫌われるし暴行や傷害を受ける
かもしれないのに。
画像一枚で30万円とか言われたら逆切れする人が続出だろうね。
京都府庁の中で担当課を押し付けあってるそうですね。そりゃそーだ。家族や家に
逆恨みした人物が犯罪行為や脅迫をする可能性だってあるし、警察は実害が発生
してからじゃなきゃ動いてくれないしね。
460 :
なまえないよぉ〜:2011/03/16(水) 01:26:31.73 ID:T74TFk/E
461 :
なまえないよぉ〜:2011/03/17(木) 02:50:02.79 ID:0AFW3/Ed
地方自治法 第14条第1項に違反
法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない
大阪と宮城ではアニメ・ゲーム・漫画が禁止となりました
463 :
なまえないよぉ〜:2011/03/17(木) 17:51:25.58 ID:xMIVoMU7
>>462 は?18禁漫画アニメやエロゲも廃棄命令くんの?
もしそうならソース出して
465 :
なまえないよぉ〜:2011/03/18(金) 06:42:44.17 ID:TehJzh+s
466 :
なまえないよぉ〜:2011/03/19(土) 00:23:20.58 ID:Nxdgg6lV
京都には人権がないのか。
467 :
なまえないよぉ〜:2011/03/20(日) 00:26:58.95 ID:f752Dkox
京都府 「単純所持に直罰」条例案を発表! 2月22日
山佳奈子委員の(案)刑法学者。京都大学教授。
対象児童年齢
案の2 13歳未満直罰 18歳未満廃棄命令
対象画像形態
案のA 1号(性交または性交類似行為) 2号(性器を触る行為に係わる姿態)直罰
3号(衣服の全部または一部をつけない姿態)
*3号は全裸および性器露出に限り廃棄命令
取得・所持の範囲
案のC 有償取得のみ直罰、有償・無償を問わない取得・所持は廃棄命令 ※正当な
理由がある場合は、規制対象から除外)
量刑
条例は上限が2年以下の拘留まで設定可能、また上限が100万以下までの罰金、
科料まで設定可能。
直罰ですから、その場で拘留されるか罰金、科料が決定となります。
468 :
?:2011/03/20(日) 00:57:23.49 ID:l4d/53h8
これは許されないだろ!
なんで大阪といい宮城といい地震で大変だって時にコソコソと…
もっとTVで流せよ
ガチで腹立つ
469 :
なまえないよぉ〜:2011/03/21(月) 03:00:22.60 ID:u/2WEtE3
地方自治法 第14条第1項に違反
法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない
470 :
なまえないよぉ〜:2011/03/21(月) 04:43:21.81 ID:1bQn0wwR
宮城はホント他にやることあるだろ
余裕あるなら宮城だけ募金せんぞw
ドラゴンエイジの今月号に掲載された学園黙示録より
静香「なにかを禁止したら子供を守ることができるなんて大間違い!! 大人が犯罪でもギャンブルでもないものを
自分に理解できないから嫌いなものだからというだけで否定したり禁止したりするのは
人としての程度の低さのあらわれにすぎないわ!!」
好き嫌い云々かんぬん言ってるアホウは規制されたくないための言い訳で訳のわからん事吐いてるだけっしょ?
そもそも好き嫌いなんてだれもひとことも言ってないから論点にすら該当しない。
規制すべきものが適当裁量やってるから規制しましょうと言ってる訳で完璧に監視なり管理なりできるようなものがあれば両立すら可能なのにね
475 :
なまえないよぉ〜:2011/03/22(火) 03:11:28.73 ID:Y/aZgsp8
規制派は単純所持=犯罪って考え方ですね。
国の法律では犯罪じゃありませんが
476 :
なまえないよぉ〜:2011/03/23(水) 00:56:32.49 ID:Y1pHBrBI
>>473 それを一般に検閲って言うんだけど
ご存知なかったかな?
>>476 検閲すべきでないって言ってる連中多いけどさ、
コミケだってスタッフチェックで販売停止、ってのは
百パーセント即売会の既得権益でやらかしてる検閲制度そのものだぜ?
478 :
なまえないよぉ〜:2011/03/23(水) 10:15:21.84 ID:60VGA7fn
3次元は規制してかまわん
479 :
なまえないよぉ〜:2011/03/23(水) 10:25:39.11 ID:Y1pHBrBI
>>478 規制するしないも問題なのだが
いきなり刑事罰にするから問題なんですよ
理解できませんか?
480 :
なまえないよぉ〜:2011/03/24(木) 07:41:26.36 ID:jOAbNgq9
「所持」が罰則になると過去に入手したものすべてが取締の対象になる。
問題ない。全て破棄すればいい
482 :
なまえないよぉ〜:2011/03/24(木) 11:48:00.71 ID:WmsESgfL
宮城県知事
涼しい顔して、
「被災された方は、県外に移住してください。」
おい、おい。
483 :
なまえないよぉ〜:2011/03/24(木) 12:29:59.98 ID:jOAbNgq9
484 :
なまえないよぉ〜:2011/03/25(金) 01:29:30.28 ID:gyvgufM2
京都市は23日、市内の卸売市場に入荷した野菜の放射線検査をした結果、茨城県産の水菜から
食品衛生法の暫定規制値を超える放射性物質が検出されたと発表した。
直ちに健康に影響を与えるレベルではないが、市は卸売業者などに店頭から撤去するよう指導した。
市が検査したのは茨城県産の水菜、ハクサイ、チンゲンサイと群馬県産ネギの4種類。
このうち水菜から放射性ヨウ素が1キロ当たり3400ベクレル(規制値2000)と、
放射性セシウムが同560ベクレル(同500)検出された。
その他の野菜からは規制値を超える放射性物質は検出されなかった。
時事通信 (2011/03/23-23:09)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011032301118
485 :
なまえないよぉ〜:2011/03/25(金) 20:02:56.25 ID:gyvgufM2
>>481 行政が個人に強要できるような条例は
受け入れられないでしょ。
所有権の侵害
486 :
なまえないよぉ〜:2011/03/26(土) 00:30:58.59 ID:Rd/VKoCc
地方自治法 第14条第1項に違反
法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない
487 :
なまえないよぉ〜:2011/03/26(土) 18:11:36.91 ID:rdIY6DIf
あーあ、任天堂も、京都から移転か。
失業者10万人、税収500億円減少。
だから、山田みたいな、役人出身の知事は駄目なんだよ。
役人出身の知事で、まともな知事が出たためしがねーじゃん。
一度やってみたらええねん
489 :
なまえないよぉ〜:2011/03/26(土) 18:15:25.04 ID:rdIY6DIf
あのさー、橋下、山田、おまえら、まともに
法人税払ってる、会社って、いま、日本で任天堂とか、
カプコンとか、コンテンツ作ってる会社だって、わかってるの。
キリスト教系の団体の、ババアの言いなりになってんじゃねーぞ!
490 :
なまえないよぉ〜:2011/03/26(土) 18:16:52.36 ID:rdIY6DIf
地震で大変なときに、こそこそやりやがって、
きたねーぞ!
おれは、地震騒ぎが落着くまで、休戦のつもりだったが、
憲法21条を守るために、断乎として、戦う!
491 :
なまえないよぉ〜:2011/03/26(土) 18:36:49.40 ID:EPS3T/Sm
二次元にこなきゃいいや
492 :
なまえないよぉ〜:2011/03/26(土) 18:42:35.61 ID:tvK2KkpC
レイパー養成学校を潰すのが先決だと思うが
493 :
なまえないよぉ〜:2011/03/26(土) 19:05:25.58 ID:Rd/VKoCc
494 :
なまえないよぉ〜:2011/03/27(日) 00:38:58.28 ID:5eG6zWLB
廃棄命令は憲法違反
娘の思い出の写真を消せと?
496 :
なまえないよぉ〜:2011/03/27(日) 13:35:21.30 ID:XJyOni0T
京都市PTA連絡協議会は、学歴の低い馬鹿の集まり。
本来は、子供の学力向上を考えなければ、ならないのに、
どうしていいかわからない馬鹿ばかり。
こんなことやってる前に、京都の公立高校から、京都大学
にはいけないという現実に
真摯に向き合うべきです。
497 :
なまえないよぉ〜:2011/03/27(日) 13:42:32.15 ID:5eG6zWLB
>>495 児童ポルノ法の規定範囲と判断されれば
あなたも刑事罰の対象です。犯罪者扱いです。
498 :
なまえないよぉ〜:2011/03/27(日) 17:22:08.80 ID:UA24VMas
条例化してからの郵便物とメールのテロ行為は可能だよね。
499 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 07:31:01.17 ID:kY5RS2bz
>>404 ・個人の所持を刑罰で規制することまで議論が尽くされていない。
・児童ポルノの定義があいまい。
・プライバシーを侵害する恐れがある。
・過剰な規制にならないか懸念する。
甲南大法科大学院の園田寿教授=刑法の指摘。
さぁ、京都府民のみなさん。
刑法学者の中でも異論が出る出来損ないの条例を受け入れますか?
500 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 07:51:48.95 ID:8AqzyzHL
三次だけなら構わないが、二次に波及しそうなのがなぁ
501 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 08:42:47.66 ID:BlgnkPJi
502 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 09:08:00.36 ID:eaXvvZyx
503 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 09:54:38.31 ID:kY5RS2bz
自衛官上がりの知事は
やることが極端だ。
505 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 10:40:41.27 ID:fpS7nUtg
どうみても小中くらいだけど、※マークで登場人物は18歳以上て書いてある場合はどうすんだろな
父親が海水浴を楽しむ娘の写真を撮影した瞬間に逮捕されるわけだ
508 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 15:17:36.07 ID:7KlJu/Ph
昨日うちにあった旅行雑誌の温泉特集のページで女児の乳首が写ってる写真が掲載されてたがこれも対象になるのか?
509 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 15:23:00.46 ID:2L5zmWye
言論統制につながるとかいろいろと理論武装してるけど、
まあ、ロリコン乙
って感じだなw
510 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 16:53:00.05 ID:7KlJu/Ph
実写だけで二次は対象外?ま、当然か
まあこの条例可決されたあとに外で裸にして持ち歩く奴もおらんだろうし家に保管してりゃ見つかりようもないわな
511 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 18:08:14.77 ID:pug8ZjwI
これは別にロリコンどうこうじゃすまないぞ
この条例で女子高生画像一枚で余裕で別件逮捕できちゃうだろ
512 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 18:16:31.04 ID:ASNAz2hN
でも、公務員や教師だと名前は公表されなかったりなかなか捕まりません。
言論統制ってある意味思想統制だろ、危険だ。
513 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 19:21:29.65 ID:kY5RS2bz
>>507 山田府知事は北朝鮮のような密告社会にしたいようです。
奈良でも同様の条例がありますがそうやって捕まえているようです。
アイゴー!変態ハードを窓から投げ捨て3
515 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 20:36:50.08 ID:kY5RS2bz
>>502 宮城は震災の影響で統制を望む県民の声が大半、反対意見は全く通らない
よって完全に諦めるしかない これが全国に波及するのも止めようがない
このまま日本は北朝鮮同然の国に成り下がる
517 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 22:56:08.14 ID:kY5RS2bz
518 :
なまえないよぉ〜:2011/03/28(月) 23:08:11.49 ID:kY5RS2bz
>>506 股間や胸をさわっていたら児童ポルノです。
そういう条例です。
519 :
なまえないよぉ〜:2011/03/29(火) 00:47:54.84 ID:e2tqGIST
京都府 「単純所持に直罰」条例案を発表! 2月22日
山佳奈子委員の(案)刑法学者。京都大学教授。
対象児童年齢
案の2 13歳未満直罰 18歳未満廃棄命令
対象画像形態
案のA 1号(性交または性交類似行為) 2号(性器を触る行為に係わる姿態)直罰
3号(衣服の全部または一部をつけない姿態)
*3号は全裸および性器露出に限り廃棄命令
取得・所持の範囲
案のC 有償取得のみ直罰、有償・無償を問わない取得・所持は廃棄命令 ※正当な
理由がある場合は、規制対象から除外)
量刑
条例は上限が2年以下の拘留まで設定可能、また上限が100万以下までの罰金、
科料まで設定可能。
直罰ですから、その場で拘留されるか罰金、科料が決定となります。
520 :
なまえないよぉ〜:2011/03/29(火) 01:27:53.22 ID:vpRJsCUV
521 :
なまえないよぉ〜:2011/03/30(水) 07:52:19.53 ID:RFHQrkym
この条例は現行児童ポルノ法に単純所持を付け加える事だけが目的の所業
しかも府民はいきなり刑事罰で犯罪者。
うわぁ…もう京都いけんわ…
523 :
なまえないよぉ〜:2011/03/31(木) 01:22:20.28 ID:zxDn7S6q
京都府民は
条例で罰金とられて
児童ポルノ法でも裁かれるんですね。
おそろしや
例えばどっかの海岸で撮った写真に水着の女の子が入ってただけでも「正当な理由」として認められなれば牢屋行き
おちおち写真も撮れなくなるのか
意味のない例え話はもういいよ
実際問題が解決できるものならあって構わない
>>525 これは何の問題をどう解決したい条例なんだろうか。
そこに意味はあるのか。
528 :
なまえないよぉ〜:2011/03/31(木) 08:51:27.21 ID:zxDn7S6q
>>526 児童ポルノ法に単純所持を加えて罰則化する条例ですよ。
制定会議ではそれしか話されていないんだから。
製造元まで特定して検挙し児童が守られるのは1年に1件
くらいでしょうね。
次は 条例の実効が上がらないって 独自調査組織の立ち上げだな。
その次は その独自調査組織が調査すべきかを 決める 審査委員会の 立ち上げ、 となる。
これぞ いつか 来た道。
531 :
なまえないよぉ〜:2011/03/31(木) 12:43:43.08 ID:zxDn7S6q
>>529-530 奈良がそうなってるからね
金食い虫だよ。
しかも条例が憲法違反、法律違反の疑いのまま
放置されているから、運用に支障がある。
県が訴えられたら勝てる補償が無い。
532 :
なまえないよぉ〜:2011/04/01(金) 01:08:47.47 ID:e4xrAJaZ
・この条例は日本国憲法第94条に違反します。
国法の範囲を超える条例は制定できない。
・この条例は地方自治法 第14条第1項に違反します。
法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない。
・この条例は日本国憲法第99条に違反します。
(憲法尊重擁護義務)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を
尊重し擁護する義務を負ふ。
>>524 そういう曲解ができるお前が逆にうらやましいよww
>>533 先進国(笑)の欧米では実際に
>>524のような事例が発生している
この現実は、防衛本能を喚起するに十二分
535 :
なまえないよぉ〜:2011/04/01(金) 09:08:45.94 ID:e4xrAJaZ
536 :
なまえないよぉ〜: