>>180 >(侵害とみなす行為)
>第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は
>著作隣接権を侵害する行為とみなす。
>二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて
>作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、
>若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて
>所持する行為
頒布ってのは有償無償を問わない
一点ものであろうがなかろうが著作権を侵害してるものと知りながら頒布するために所持しててもダメ
厳密にやってるときりがないので悪質性が高いのから訴えていくことになる