【ゆるキャラ】「ひこにゃん」作者が彦根市に使用取り消し求め簡裁へ調停申し立て― 作者の意図してなかった営利目的利用が目立つ

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1 ◆newsSM/aEE @水前寺清太郎φφφ ★
滋賀県彦根市で開催中の「国宝・彦根城築城400年祭」(3月21日〜11月25日)のイメージキャラクター
「ひこにゃん」を巡り、キャラクター作者の男性デザイナー「もへろん」さん(22)=大阪市=が同市と同祭
実行委に対し、彦根簡裁に民事調停を申し立てていることが9日、分かった。同市はこの日、400年祭
貢献への感謝と閉幕後も活躍してもらおうとひこにゃんに特別住民登録をして住民票を交付したばかり。

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▲滋賀県彦根市役所で、特別住民票を受け取る「ひこにゃん」。商標使用を巡り、調停に持ち込まれた

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▲国宝・彦根城築城400年祭キャラクター「ひこにゃん」の3ポーズ

申し立ては、閉幕後の商標使用の中止などを求めており、調停の行方が注目される。

申立書などによると、もへろんさんは実行委が05年11月、制作費100万円で公募したシンボルマーク、
ロゴ、キャラクターのデザインに応募。立ち姿、跳ねる姿、刀を持つ姿の3パターンの図柄が採用された。

募集要項は「キャラクターの一切の著作権は実行委に帰属する」「同委が許可した団体等のホームページ
や出版物、PR用ツール等に対して自由に使用する」と規定。

しかし、彦根市が今年3月、ひこにゃんの商標登録を申請。
さらに、実行委は三つの図柄以外の類似デザインや、ないはずのしっぽがあるぬいぐるみなどの立体商品、
「ひこにゃん音頭」など音楽CDの発売も承認した。キャラクターやロゴの使用申請は1000件以上にのぼる
人気になっている。

これに対し、もへろんさんは「祭のPR目的を超えて営利目的で利用され、募集要項に反する」「適正なキャラ
クター管理を行わなければ、粗悪品が販売される」などと主張し、使用承認の取り消しを求めている。

さらに、実行委がひこにゃんの性格を「お肉が好物で、特技は、ひこにゃんじゃんけん」などと設定した点も
「作者が意図しない性格付けを黙認してキャラクター管理を放置している」と批判している。


まんたんウェブ
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