☆☆☆☆☆☆☆便利なネットストーカー対応テンプレ☆☆☆☆☆☆☆
ネットストーカーは自分のことをストーカーだと気づいていません!
相手に言うだけじゃなく、誰でも見れるような場所に書いたらアウトなのに解ってないんです!
「2ちゃんだから」なんて通用しないのに。アホなんです!バカなんです!もちろん犯罪です!
ストーカー規制法のネットストーカーに対応する部分は、
(1)交際や面会の要求、(2)誹謗中傷、名誉毀損、(3)監視してると言う事、
(4)性的なことを言う、画像を見せる。
警告前置主義と思われがちですが、いきなり告訴をして処罰を望むことも出来ます!
刑法でネットストーカーに対応する部分は、
(1)強要罪、(2)侮辱罪や名誉毀損罪、(3)場合によって脅迫罪、
(4)一部は、わいせつ物陳列罪。
さらに、被害者を精神的に弱らせた場合は、傷害罪にもなります。
仕事をされてる人で、嘘の事実を書かれて「経済的信用を害されそうな人」は信用毀損罪や業務妨害罪でもOK。
(名誉の罪については無罪規定もありますが、行為態様が「ストーカー(悪質)」なら適用無し^^
社会的評価を下げなくても、単なるプライベートな事の公開も名誉毀損になります。これは著名人でも同じ。
さらに、相手が著名人でも、批評のレベルを超えて人格を否定していると読めるものも名誉毀損になります。
このカッコ内のことは、全て最高裁の判例でも確立されているものです。)
2ちゃんねるにもプロバイダにもIPや通信記録は保存してあります。
警察は勝手に相手を調べて対応してくれるし、犯罪とされれば必要に応じて相手を教えてくれる制度もあります。
自分でも損害賠償請求とかの為に相手の住所氏名の開示請求ができます。
プロバイダとしても、プロバイダ責任制限法で責任を問われることはおよそ無いので、
昔に比べたら断然開示してくれ易くなってるんですよ!
警察庁
http://www.npa.go.jp/ 都道府県警察本部ハイテク犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan/hitech-sodan.htm プロバイダ責任制限法(開示請求)のガイドライン
http://www.isplaw.jp/