今さらE−500

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817いつでもどこでも名無しさん
1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から国務長官への書簡。

一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、
  巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の
  一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月
  九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。


1951年8月10日 国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答

草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島及びパラン
島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、
権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するとい
う韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛
同することができません。

合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱
われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約
がとるべきだとは思いません。

ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人
島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してな
く、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて
朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。