【au MVNO】 格安SIM eo mineo SIM2枚目
前スレ 【au MVNO】 格安SIM eo mineo SIM1枚目
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/mobile/1400161128/ 初のau MVNO サービス eo mineoのスレです。
http://mineo.jp/ ケイ・オプティ、1GB月額980円でauのLTE回線を使うMVNO
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20140515_648590.html 1GB+200kbps 繰越し可 3日500MB超過で200kbps規制
※先行予約なら980*6=5,880円割引!(SIM単体)
データ通信1年で490円/月!初期費用入れても740円/月!
データ通信+音声1年で (980*6+610*12)/12=1100円/月!
※先行予約なら980*24=23,520円割引!(端末付)
先着1000台に達し終了
●データSIMのみであっても1年縛り
●au 4GLTEエリア 800MHz/2GHz帯対応(3Gエリア非対応)
●090/080/070音声通話オプションは610円
●留守番電話オプション有り(200円)
●SIM単体の先行予約は6ヶ月間980円の割引
●SIM+端末付の先行予約はから24ヶ月間980円の割引(終了)
●データSIMのみの場合1年で 980*6/12=490円/月!
●初期費用3000円を含んでも740円/月!
●データ+音声の場合1年で (980*6+610*12)/12=1100円/月!
●データ1GBの残りは翌月に繰越し可
●通信量制限は3日500MB超過で200kbps規制
●1GB消費後は200kbpsの通信量無制限
●メールアドレス1SIM=1アカウント無料付与
●SIM1枚に050 LaLaCallが無料付与(通常100円)
●SIMのサイズはmicroSIMとnanoSIMのみ提供
※すべて税別価格
■MVNO様向けauLTEサービス(仮称)標準プラン - KDDI 平成26年4月■
http://media3.kddi.com/extlib/files/corporate/kddi/kokai/mvno/pdf/lte_plan.pdf 本資料は、当社LTE網を利用したMVNOサービスの提供をご検討され
る事業者様向けに、事業計画を策定する上で必要となる当社のMVNO様
向けLTE通信サービス標準プランの概要をご説明するものです。
MVNO様向けデータ通信(L2)のご提供料金および適用条件は以下の通りです。
※MVNO様のご要望内容によっては、当社設備の新たな設置または
改修等が追加で発生する場合があります。
その際は、別に算定する実費を網改造料としてご負担いただきます。
項目 単位 料金(税別) 内容
ネットワーク機能利用料
(L2) *1
10Mbpsのもの 2,751,142円
当社ネットワーク機能の利用料
10Mbpsを超える
1Mbpsごとに
275,114円
MVNO回線管理機能 1契約者回線ごとに 協議にて別途提示
MVNO様の契約者回線維持・管理機
能の利用料、各種対応費用
L2接続利用機能 *2 1契約ごとに 別に算定する実費
当社ネットワークとの接続に係る装置
機能の利用料 LTE直収パケット接続装置
機能 *2 1接続装置ごとに 別に算定する実費
最低利用期間 1年(利用期間が1年未満の解約については残余期間に応じた解除料が発生)
*1 ネットワーク機能利用料(L2)の料金額は、「4.ネットワーク機能利用料の精算方法」に定める通りの精算を行います。
*2 当社接続約款における網改造料算出方法を準用して算定します。
>>2 >>3 ■1年縛りはKDDIが約款に規定した条件
「最低利用期間 1年(利用期間が1年未満の解約については残余期間に応じた解除料が発生)」
●接続料(KDDI) 10Mbpsのもの 2,751,142円
●接続料(ドコモ) 10Mbpsのもの 1,234,911円
何とKDDIはドコモより222.78%(2.22倍)も高い!
この事実は今回のケイ・オプティコム au MVNO サービス eo mineoは
明らかに赤字サービスだと言うこと(笑)
つまり採算が合うようにするには狭い帯域に詰め込むしかないので
速度等の品質は期待できない事実
しかも初年度は 980円×6ヶ月 5,880円の割引で
完全に赤字確定 さらに1年で解約されると大赤字!
7 :
原作者:2014/05/17(土) 18:51:39.39 ID:???0
色々と議論と疑惑が絶えない様ですが、総務省へ行政文書の開示請求をすれば
事実関係が明らかになりますね。
※改変禁止 2014年5月16日改訂
■2013年4月1日からMVNO等の契約内容等を総務省に報告することが義務化されました■
これにより、キャリアのドコモ(他のキャリアも含む)もMVNO(MVNEを含む)事業者もMVNOの
契約内容等を報告しなければならないので契約者から通信品質などの苦情に対応する
場合に例えばドコモからの報告とMVNOからの報告からMVNOのA社が契約SIMを何枚契約
させていて通信帯域をどれくらいキャリア(MVNE)と接続しているかが総務省は具体的に把握
できるようになりました。
つまり契約者から通信品質などの苦情に対応する場合、もしくは苦情になる前に総務省は
狭い契約通信帯域にカツカツに多数の契約SIMを詰め込んでいる事実が把握できる訳です。
電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令の概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000205903.pdf