日本通信 b-mobile Part76

このエントリーをはてなブックマークに追加
299原作者 ◆EFoBDOvumM
色々と議論と疑惑が絶えない様ですが、総務省へ行政文書の開示請求をすれば
事実関係が明らかになりますね。

※改変禁止 2014年5月16日改訂

■2013年4月1日からMVNO等の契約内容等を総務省に報告することが義務化されました■

これにより、キャリアのドコモ(他のキャリアも含む)もMVNO(MVNEを含む)事業者もMVNOの
契約内容等を報告しなければならないので契約者から通信品質などの苦情に対応する
場合に例えばドコモからの報告とMVNOからの報告からMVNOのA社が契約SIMを何枚契約
させていて通信帯域をどれくらいキャリア(MVNE)と接続しているかが総務省は具体的に把握
できるようになりました。

つまり契約者から通信品質などの苦情に対応する場合、もしくは苦情になる前に総務省は
狭い契約通信帯域にカツカツに多数の契約SIMを詰め込んでいる事実が把握できる訳です。

電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令の概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000205903.pdf