ア代理店に対し、加入金免除行為を取り止めさせること。
イ 割賦払以外の場合であっても加入金を無料とする旨の契約約款変更届を法第13条第1項後段の規定に基づき届け出ること。
2.違約金の徴収について
1)貴社契約約款別表第3号「料金表」(3)手数料「解除料」欄によれば、加入者が加入後23月目以内に
貴社との契約を解約しようとするときは、割賦払の場合を除き、一律に3,000円(非課税)の解除料を支払えば
足りるものとされているにもかかわらず、貴社代理店は、平成19年3月31日までに上記1.のキャンペーンによって
加入金を免除されて加入した加入者が加入後23月目以内に貴社との契約を解約しようとするときは、
加入時に代理店と加入者との間で取り交わされた契約確認書に基づき、違約金と称し31,500円を支払わせており、
貴社もその事実を知りつつ黙認し相当程度関与していることが判明した。
○ 代理店に対し、違約金の徴収行為を取り止めさせるとともに、過去に徴収した違約金について返還請求があった場合には、
速やかにこれに応じさせること。
3.視聴料の割引について
1)貴社契約約款別表第3号「料金表」(2)利用料金「視聴料」欄によれば、加入者は、
月払の「ALL MIX」コースに加入した場合には、一律に6,300円(税込)の視聴料を支払わなければ
ならないこととされているにもかかわらず、貴社は、上記1.のキャンペーンによる加入勧誘時に、
代理店を通じて、「通常は月額6,300円支払う必要がある視聴料を特別に5,775円に割り引く」旨を
ことさらに表示すること等により、ほとんどの加入者について視聴料をほぼ常態的に割り引いていることが判明した。
2) この行為は、契約約款以外の提供条件による役務提供を禁止する法第13条第2項の規定に
違反するものであるため、次のうちいずれかの是正措置を直ちに講ずるよう、強く求める。
ア視聴料割引行為を取り止めること。
イ月払の「ALL MIX」コースのうち「口座振替払」又は「クレジットカード払」に加入した場合については
視聴料を一律5,775円とする旨の契約約款変更届を法第13条第1項後段の規定に基づき届け出ること。