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79いつでもどこでも名無しさん
別添 平成19年12月21日

株式会社USEN 代表取締役社長 宇野 康秀 殿

総務省 情報通信政策局長 小笠原 倫明

電気通信役務利用放送の業務の改善について(警告)

  貴社が行う電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号。以下「法」という。)
第2条第1項に規定する電気通信役務利用放送の業務のうち「SOUND PLANET」に係るものについては、
下記のとおり、法の規定に違反する行為が行われていると認められるため、直ちに下記のとおり是正措置を講ずるよう、強く求める。
  今後このような事態が再び生じることのないよう、上記是正措置を含む再発防止措置を速やかに講ずるとともに、
当該措置の内容については1か月以内に、当該措置の実施状況については3か月以内に、
それぞれ報告されたい(当該報告の有無及び概要については公表する予定である。)。
  放送の公共性及び社会的責任にかんがみ、今般このような事態が生じていることは極めて遺憾であり、
上記是正措置が直ちに講じられず、又は再発防止措置が不十分であるためにこのような事態が再発し、
受信者の利益を阻害することとなった場合には、法令に基づき厳正に対処する旨を警告する。



1.加入金の免除について

1)貴社契約約款別表第3号「料金表」(2)利用料金「加入金」欄によれば、加入者は、割賦払の場合を除き、
一律に31,500円(税込)の加入金を支払わなければならないこととされているにもかかわらず、貴社代理店は、
割賦払以外の場合であっても、キャンペーンと称し、加入勧誘時に「通常は支払う必要がある加入金を特別に免除する」旨を
ことさらに表示することにより、ほとんどの加入者について加入金の支払いをほぼ常態的に免除しており、
貴社もその事実を知りつつ黙認し相当程度関与していることが判明した。

2)この行為は、法第13条第1項に基づき届け出た契約約款以外の提供条件による役務の提供を禁止する
法第13条第2項の規定に違反するものであるため、次のうちいずれかの是正措置を直ちに講ずるよう、強く求める。