USEN=U-NEXT
■USENの不法な勧誘に消費者から苦情が殺到 総務省が注意■
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2401781/www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2007/071221_6.html 株式会社USENに対する行政指導(警告)について
総務省は、株式会社USENが行うCSデジタル放送「SOUND PLANET」に関し、電気通信役務利用放送法第
13条第2項(届出契約約款遵守義務)に違反する行為が行われていると認められたことから、本日、同社に対し、
直ちに是正措置を講ずるよう行政指導(警告)を行いました。
1 対象事業者 株式会社USEN(代表取締役社長 宇野 康秀)
2 行政指導(警告)の内容
総務省は、株式会社USENの代理店(以下単に「代理店」といいます。)によるCSデジタル放送「SOUND PLANET」の
加入勧誘行為等に関し、一般消費者等から多数の苦情が寄せられるようになったことを受け、調査を行ったところ、
株式会社USENは、加入金等の取扱いに関し、電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)第13条第2項の規定に違反して、
総務大臣に対し届け出られた契約約款以外の提供条件により役務提供を行っていることが判明しました。
このため総務省は、本日付けで、株式会社USENに対し、直ちに以下の是正措置等を講ずるよう、
情報通信政策局長名で文書(別添)により警告を発しました。(なお、併せて、以下の是正措置を含む
再発防止措置を速やかに講ずるとともに、当該措置の内容については1か月以内に、当該措置の
実施状況については3か月以内に、それぞれ報告することも求めています)。
1) 加入金免除行為
代理店に対し、加入金免除行為を取り止めさせるか、又は加入金を無料とする旨の契約約款変更届を届け出ること。
2) 違約金徴収行為
代理店に対し、違約金の徴収行為を取り止めさせるとともに、過去に徴収した違約金について返還請求が
あった場合には、速やかにこれに応じさせること。
3) 視聴料割引行為
視聴料割引行為を取り止めるか、又は視聴料を一律5,775円とする旨の契約約款変更届を届け出ること。
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2401781/www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2007/071221_6.html
別添 平成19年12月21日
株式会社USEN 代表取締役社長 宇野 康秀 殿
総務省 情報通信政策局長 小笠原 倫明
電気通信役務利用放送の業務の改善について(警告)
貴社が行う電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号。以下「法」という。)
第2条第1項に規定する電気通信役務利用放送の業務のうち「SOUND PLANET」に係るものについては、
下記のとおり、法の規定に違反する行為が行われていると認められるため、直ちに下記のとおり是正措置を講ずるよう、強く求める。
今後このような事態が再び生じることのないよう、上記是正措置を含む再発防止措置を速やかに講ずるとともに、
当該措置の内容については1か月以内に、当該措置の実施状況については3か月以内に、
それぞれ報告されたい(当該報告の有無及び概要については公表する予定である。)。
放送の公共性及び社会的責任にかんがみ、今般このような事態が生じていることは極めて遺憾であり、
上記是正措置が直ちに講じられず、又は再発防止措置が不十分であるためにこのような事態が再発し、
受信者の利益を阻害することとなった場合には、法令に基づき厳正に対処する旨を警告する。
記
1.加入金の免除について
1)貴社契約約款別表第3号「料金表」(2)利用料金「加入金」欄によれば、加入者は、割賦払の場合を除き、
一律に31,500円(税込)の加入金を支払わなければならないこととされているにもかかわらず、貴社代理店は、
割賦払以外の場合であっても、キャンペーンと称し、加入勧誘時に「通常は支払う必要がある加入金を特別に免除する」旨を
ことさらに表示することにより、ほとんどの加入者について加入金の支払いをほぼ常態的に免除しており、
貴社もその事実を知りつつ黙認し相当程度関与していることが判明した。
2)この行為は、法第13条第1項に基づき届け出た契約約款以外の提供条件による役務の提供を禁止する
法第13条第2項の規定に違反するものであるため、次のうちいずれかの是正措置を直ちに講ずるよう、強く求める。
ア代理店に対し、加入金免除行為を取り止めさせること。
イ 割賦払以外の場合であっても加入金を無料とする旨の契約約款変更届を法第13条第1項後段の規定に基づき届け出ること。
2.違約金の徴収について
1)貴社契約約款別表第3号「料金表」(3)手数料「解除料」欄によれば、加入者が加入後23月目以内に
貴社との契約を解約しようとするときは、割賦払の場合を除き、一律に3,000円(非課税)の解除料を支払えば
足りるものとされているにもかかわらず、貴社代理店は、平成19年3月31日までに上記1.のキャンペーンによって
加入金を免除されて加入した加入者が加入後23月目以内に貴社との契約を解約しようとするときは、
加入時に代理店と加入者との間で取り交わされた契約確認書に基づき、違約金と称し31,500円を支払わせており、
貴社もその事実を知りつつ黙認し相当程度関与していることが判明した。
○ 代理店に対し、違約金の徴収行為を取り止めさせるとともに、過去に徴収した違約金について返還請求があった場合には、
速やかにこれに応じさせること。
3.視聴料の割引について
1)貴社契約約款別表第3号「料金表」(2)利用料金「視聴料」欄によれば、加入者は、
月払の「ALL MIX」コースに加入した場合には、一律に6,300円(税込)の視聴料を支払わなければ
ならないこととされているにもかかわらず、貴社は、上記1.のキャンペーンによる加入勧誘時に、
代理店を通じて、「通常は月額6,300円支払う必要がある視聴料を特別に5,775円に割り引く」旨を
ことさらに表示すること等により、ほとんどの加入者について視聴料をほぼ常態的に割り引いていることが判明した。
2) この行為は、契約約款以外の提供条件による役務提供を禁止する法第13条第2項の規定に
違反するものであるため、次のうちいずれかの是正措置を直ちに講ずるよう、強く求める。
ア視聴料割引行為を取り止めること。
イ月払の「ALL MIX」コースのうち「口座振替払」又は「クレジットカード払」に加入した場合については
視聴料を一律5,775円とする旨の契約約款変更届を法第13条第1項後段の規定に基づき届け出ること。
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社長 宇野 康秀
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