BIGLOBE 3G Part11 【4月23日100人募集再開】

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401いつでもどこでも名無しさん
↓の事例が草プ先生のガセネタを第三者が貼った事に相当すると思っているのか?
どこまで基地外なの草先生って〜
http://news.livedoor.com/article/detail/6496471/
リンク先にセクハラの内容書いた虚偽の書き込み
問題とされた書き込みは、11年1月初頭、ある団体関係のスレッドに書き込まれた。
スレッドの話題とは関係なく、「●●(実際の書き込みは職業と実名)のセクハラ」と題した2ちゃんねる内の別スレッドのタイトルと、そのスレッドへのURLが書き込まれた。
リンク先には、原告男性が学生時代に女性に対してセクハラをしたとする内容が書き込まれた。なお、このセクハラの内容については、高裁判決では「セクハラをしたと認める証拠はない」としている。
原告男性は、スレッドのタイトルとリンク先のURLを書き込むだけでも名誉毀損に当たると主張したが、
プロバイダー側は(1)スレッドのタイトルとURLを書き込んだ人は、そのスレッドの存在を示すために書き込みをしたに過ぎない(2)書き込みには、原告男性がセクハラを行ったとの事実は示されていない
(3)従って、書き込みで原告男性の社会的評価が低下するものではないので、名誉毀損には当たらない、などと反論していた
402いつでもどこでも名無しさん:2012/04/25(水) 09:09:48.37 ID:???0
人物が特定され次第、さらに法的措置を行う方針
高裁判決では、
「ハイパーリンクが設定表示されている本件各記事(編注: スレッドのタイトルとURL)を見る者がハイパーリンク先の記事を見る可能性があることは容易に想像できる」
「本件各記事を書き込んだ者は、意図的に本件記事3(編注:リンク先の、具体的なセクハラの内容が書かれている書き込み)に移行できるようにハイパーリンクを設定表示しているのであるから、
本件記事3を本件各記事に取り込んでいると認めることができる」
と、スレッドのタイトルとURLを書き込むことは、リンク先の具体的なセクハラの内容を書き込むのと同様の意味を持つとの見方を示した。その結果、判決では、
「セクハラを行ったかのような内容の事実を摘示したものであり、控訴人(編注: 原告男性)の社会的評価を低下させるものと認められる」
と、名誉毀損が成立するとしている。
原告男性側は、書き込みをした人が特定され次第、さらに法的措置を行う見通しだ。
自分で、2ちゃんに書いたものを2ちゃんにコピペされて名誉毀損と訴えるのか?
草プさん〜〜ww