「ソフトバンクWi-Fiスポット」サービス向上のお知らせ
http://mb.softbank.jp/mb/information/details/110218.html だが、iPadに付属してきた「ソフトバンクWi-Fi スポット(2years)」
の規約をWebで見たら2/18付けで見事に改訂(第14条に3項が追加)されていた
>第14条(禁止事項)
(中略)
>3. 利用者が本サービスを利用することができる端末機器は、当社が
>別紙1において指定するものに限るものとします。
で別紙1には
>当社が指定する通信機器
>・iPad Wi-Fiモデル(当社又は当社の販売店が販売するもの)
だそうだ。ということはiPad付属のアカウントではiPad以外からは
使えなくなるんですね。
しかし第一条の3項的な一方的な規約変更規定って、今回のような
消費者に極端に不利なことにまで法的に有効なものなのかね?