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いつでもどこでも名無しさん:
私は現在飼い主のいない犬猫の里親探しをするボランティア団体に所属しております。
この度、譲渡契約書を作成しようという話になったのですが、法律のことはほとんど無知なので、
どういうことを盛り込めばいいのか分かりません。契約書の目的は、譲渡後に里親がふさわしくない飼育を
していた場合に里子を取り返すことができるようにしたいということです。
今疑問なのは、
@保護している人から依頼があって、当方が里親と保護主との仲介役になる場合、契約書はどう書けばいいのか
A契約書には住所の明記が必要か
B直筆での署名であっても、やはり印鑑がないと効力がないのか
ということです。
@は、保護主が入ってくるとややこしくなるので、できれば当団体と里親様との間で契約を交わしたいのです。
人によっては早く自分のところから手放したくて、そのあとも厄介ごとに巻き込まれたくないという方もいるからです。
でもそうなると里子の所有権はどうなるのかが気になります。あくまで譲渡する元親は保護主であって
当団体ではないから、団体と里親との間で契約書を交わしてしまっていいものかと考えてしまいます。
Aですが、契約書には必ず当事者の住所が書かれていますが、やはり住所記入は必要なのでしょうか?
団体の場合は代表者の住所を書くことになるのでしょうか?住所表記がないと効力がないのでしょうか?
BAと同じような内容ですが。印がないと効力がないのでしょうか・・・。
専門家の方のご意見を伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。