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689いつでもどこでも名無しさん
先日、車対車で交通事故をおこしました。
過失割合は5:5くらいで相手と話している状況なのですが、
当方に鞭打ちがのこっており、現在通院しております。警察の状況検分の時も、
人身事故扱いにしてもらっておりますし、診断書ももらっております。
ただ警察には診断書は郵送でなく、直接持って来るようにと言われていましたので、
先日、警察に電話して、「今多忙なので、診断書を持参するのをいつまで待って頂けますか?」
と問い合わせした所、ぶっきらぼうな声で、「人身事故扱いにすると行政処分がいくけど、
それでもいいの?このままなら、お互いに安全運転ということで、物損扱いで何もないよ。」と言われました。

当方だけが診断書を提出して人身事故になった場合、私にも行政処分が下るのでしょうか?

先日、車対車で交通事故をおこしました。
過失割合は5:5くらいで相手と話している状況なのですが、
当方に鞭打ちがのこっており、現在通院しております。警察の状況検分の時も、
人身事故扱いにしてもらっておりますし、診断書ももらっております。
ただ警察には診断書は郵送でなく、直接持って来るようにと言われていましたので、
先日、警察に電話して、「今多忙なので、診断書を持参するのをいつまで待って頂けますか?」
と問い合わせした所、ぶっきらぼうな声で、「人身事故扱いにすると行政処分がいくけど、
それでもいいの?このままなら、お互いに安全運転ということで、物損扱いで何もないよ。」と言われました。

当方だけが診断書を提出して人身事故になった場合、私にも行政処分が下るのでしょうか?