【野球】プロ野球だけの税制優遇措置 球団の赤字補填は親会社の宣伝広告費として損金算入できる★2

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1Sisler ★@転載は禁止
しかし球団を招致するために政府が出来ることはなんだろうか。
 すぐ私が思い浮かべたのは国税庁が昭和29年に出した「職業野球団に対して支出した広告宣伝費の取り扱いについて」という通達だ。
これによって球団の赤字補填は親会社の宣伝広告費として損金算入できる優遇措置が取られている。

http://www.news-postseven.com/archives/20140601_258790.html

http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1401791304/
1:2014/06/03(火) 19:28:24.31 ID:???0