【芸能】AKB48が名古屋・栄に進出 「SKE48」として公演を行うことを発表

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431名無しさん@恐縮です
不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件(告示)
景品類等の指定の告示の運用基準 景品類の価額の算定基準  
景品表示法に基づく景品規制は,(1)一般懸賞に関するもの,(2)共同懸賞に関するもの,(3)総付景品に関するものがあり,それぞれ,提供できる景品類の限度額等が定められています。
限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは,公正取引委員会は,当該提供を行った事業者に対し,景品類の提供に関する事項を制限し,又は景品類の提供を禁止することができます。 

一般懸賞
商品・サービスの利用者に対し,くじ等の偶然性,特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい,共同懸賞以外のものは,「一般懸賞」と呼ばれています。

一般懸賞における景品類の限度額

懸賞による       景品類限度額
取引価額
           最高額         総額
5,000円未満    取引価額の20倍   懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上    10万円


抽選券,じゃんけん等により提供
一部の商品にのみ景品類を添付していて,外観上それが判断できない場合 パズル,クイズ等の回答の正誤により提供
競技,遊戯等の優劣により提供 など
一般懸賞における景品類の限度額は,同上のとおりです。

初回生産限定盤A 1680円 初回生産限定盤B 1680円 通常盤 1050円 であることから
懸賞による取引価額が5000円未満だから景品類限度額は総額懸賞に係る売上予定総額の2%