【映画】木村拓哉の役者人生 日本アカデミー賞辞退が致命傷に(ゲンダイネット)
952 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:13:18 ID:5riYoCgx0
テレビの1リットルの涙でも、ホームページに
錦戸の写真だけ最後まで無かったからな。
事務所の変なこだわりだよな。
妙なところにこだわって、ショタっぽくて腐女子が集まる
ってのが、俺の持つイメージなのだが。
953 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:15:12 ID:WPCv+7rcO
キムタクよりキム兄を使えば良かったのに…
954 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:15:37 ID:JPesd1uG0
キムタクの後輩は、ハリウッド俳優ですよーーーっとw
キムタクなんか価値ねぇ
955 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:18:58 ID:JdiDiozm0
ジャニもナベプロみたいに いつか没落
956 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:21:44 ID:Jj0kT/7RO
全盛期のキムタクをみて「キムタク嫌い」がブームになると見越したナンシー関はすごい
>>919 まぁ、確かにここで云われるほど演技が下手とは思わない。
けど、何やっても同じ演技なんだよな。
慇懃無礼な態度の役柄ばかりだからかも知らんけど
違うドラマなのに同じキャラと言うか…。
演じてるハズなのに、バラエティなんかで木村拓哉として
喋ってるのと変わらなくない?と。
演技の下手さ加減で言えば、反町隆史が最強だな。
958 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:28:39 ID:/HWZStXGO
>>947 スタッフが谷亮子みたいな人だったらイラッとしない?
959 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:34:19 ID:qqKcqS9FO
>>957 慇懃無礼?
へりくだるような態度の役なんてあったっけ?
ジャニーズは年相応に大人になれないから気の毒
ファンがそれを許さない
マッチとか少年隊とか無理あるよ
若い時は、そこそこ誉められてた演技
(もちろん持ち上げられてたとしても)
できた人もジャニーズである限り
人間として大人になれないから、
役者としても成長も頭打ちって感じがする
それをうちやぶれるジャニーズは出てくるのかな
961 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:39:08 ID:MPtqJwLZO
えー続きましてもしもシリーズ!
もし木村拓哉が武士だったら
みたいな演技なんだろ?
962 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:39:23 ID:TW8ohxGw0
>>958 山田美保子かと思った
いかにも言いそうだし
964 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:40:33 ID:TW8ohxGw0
966 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:41:58 ID:zQvz9mqu0
たそがれ清兵衛までもたそがれちゃった?w
日テレ映画祭w
967 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:48:09 ID:mCtGhM/dO
ただたんに、最優秀賞とる自信がないだけだと思う。
968 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 01:49:02 ID:bQzV9oZt0
中年のオジさんになれば,弟2のジュリ−になるよ。激太りで昔の面影無し。
ジュリ−も昔は今のキムと同じだったし。
>>946 人気絶頂の時、毎度の勝手に在日認定をされたって聞いたが…本人が否定したとかも聞いた。
朝鮮国籍の人ら、人気が下火の今でも木村拓哉が在日であってほしいのだろか?
970 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 02:00:26 ID:MNms2031O
木村が辞退ということは、受賞式会場では
「武士の一分」チームのみ主人公不在ってことか。
他のキャストやスタッフさん達がかわいそうだよね。
一緒になってモノ作りをしてきたのに、
最後になって主役に恥をかかされるんだから。
971 :
井川:2006/12/27(水) 02:02:56 ID:XxG8/7/w0
干してくれ
972 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 02:16:30 ID:RShpBe2XO
>>968 ジュリーの人気がなくなったのは田中裕子と結婚したからだよ
田中裕子は女から嫌われてたから
反感かって
973 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 02:23:12 ID:zQvz9mqu0
授賞式当日にダチョウ倶楽部が登場して
「辞退でゴメ〜ンネ!辞退でゴメ〜ンネ!辞退でゴメ〜ンネ!」とやらせればいい。
敵前逃亡って言葉を久々に思い出した。
当日会場にも来ないってことだよね?
975 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 02:30:41 ID:R4X5Vphx0
もういいかげんにこの親父をカリスマ扱いにするのはやめろよ。
976 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 02:31:07 ID:zQvz9mqu0
>>974 最優秀取れないからってんで、織田裕二とか中居も会場には来なかったな。
中居がノミネートされたことあったか?
織田は今まで一度もノミネートされて欠席したことはないと思うが。
キムタクに限らずジャニーズは賞レースに参加しないってテレビで言ってた
979 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 03:05:38 ID:NzynY4wI0
キムタク 敵前逃亡
キムタクこと木村拓哉(34)が、
「第30回日本アカデミー賞」の最優秀主演男優賞ノミネートを辞退するという
前代未聞の事件が起きたことをご存知でしょうか。
映画「武士の一分」で主演を務めた木村拓哉が、
まるで“事前逃亡”のようにノミネートを辞退してしまった背景には、
いったい何があるのでしょうか。
裏事情を探ると、そこには仰天情報が
「優秀主演男優賞」にノミネートされたのは、
「ゆれる」のオダギリジョー、
「涙そうそう」の妻夫木聡、
「明日の記憶」の渡辺謙など、そうそうたる顔ぶれがそろっています。
まさか、このメンバーを見て、木村拓哉はおびえて逃げた出したなどということはないでしょうが…。
「武士の一分」は興行成績こそ順調だが、木村の演技評価はさほど高くないようです。
映画関係者の話では、「SMAP育ての親でチーフマネジャーのI女史が、試写会を見てタメ息をついた」とか。
そのために、木村の辞退理由は、
「自分が(最優秀賞に)落ちちゃった時のことを考えての辞退でしょ?」
「木村なんか最優秀賞は取れないよ〜」などと、報道陣の間では囁かれているらしいのです。
芸能プロ関係者の話。
「選考段階ではジャニーズに気をつかい優秀主演男優賞にキムタクを推す会員が多かったと聞きます。にもかかわらず
辞退でしょ。投票権を持つ芸能プロマネジャーたちは『ふざけんな! オレの1票を返せ!』と激怒してますよ」
一説には、ジャニーズサイドが、キムタクを勝ち目の薄い賞で競わせたくないという意向を示したという噂もあります。
授賞式当日のスケジュールの問題はないらしいです。
<発信者情報>同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針
12月26日3時3分配信 毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
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<発信者情報>同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針
12月26日3時3分配信 毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
<発信者情報>同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針
12月26日3時3分配信 毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
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インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
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12月26日3時3分配信 毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
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これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
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一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
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<発信者情報>同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針
12月26日3時3分配信 毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
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<発信者情報>同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針
12月26日3時3分配信 毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
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業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
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このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
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個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
<発信者情報>同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針
12月26日3時3分配信 毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
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これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
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これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
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しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
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これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。
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1000 :
名無しさん@恐縮です:2006/12/27(水) 05:30:03 ID:2f8Disjo0
木村宅や
1001 :
1001:
∧_∧ 書き込もうと思ったら、
|\ΦДΦ) /| もう1000行ってるじゃねーか
○ < ζ) < ○
| > 旦 > |
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