テレビタレントとしても活躍している橋下徹弁護士(36)が大阪国税局の税務調査を受け、
平成十六年末までの三年間で、約二千五百万円の申告漏れを指摘されていたことが二十二日、分かった。
同国税局は過少申告加算税など約一千万円を追徴し、橋下弁護士は修正申告に応じた。
関係者によると、橋下弁護士はタレント活動に必要などとして、
経費請求した飲食代などの一部について、領収書がないなど、
実際に支払いがあったか確定できないものがあった。
こうした領収書がない経費の申告について、国税局は経費処理を認めず、申告漏れとしたもようだ。
所属芸能プロダクション「タイタン」(東京都)は、
「一般的な税務調査で生じた見解の相違と聞いている」としている。
橋下弁護士はテレビ番組「行列のできる法律相談所」(日本テレビ系)などにレギュラー出演し、
多くの講演活動もこなしている。
十七年五月に公示された高額納税者番付では約千四百六十三万円を納め、初登場した。
ソース:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060523-00000024-san-soci