【野球】中日・川上憲伸「責任を押し付けられても困る。優勝したかったらいい投手を獲ってきて欲しい」

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622名無しさん@恐縮です
>>601
ぐぐってみた


第9章 保留選手

 保留選手とは球団の支配下選手で、契約更改をしていない選手の事などを指す。
11/30までに球団が保留選手名簿を所属リーグの連盟会長に提出する。

第68条 (保留の効力)

 保留選手は他球団との交渉、試合や合同練習など、全ての野球活動をする事が禁止。
ただし、球団側の同意がある場合は合同練習に参加できる。例えばキャンプ。

第71条 (契約保留手当) 第74条 (契約保留期間の終了)

 契約保留が翌年の1/10以降も続く場合、保留期間が終了するか年俸調停をコミッショナーに申請するまで球団は選手に手当を支払う。
その額は前年度年俸の1/365の25%が1日分。例えば上原だと約20万5千円。井川だと約14万4千円。それを日割り計算して、1ヶ月ごとに支払われる。
保留期間の終了とは、[1]更に翌年の1/9。この期間を過ぎると、資格停止選手となる。
そうなるとコミッショナーの許可を得なければ、所属球団と契約を結ぶ事ができない(他の球団との契約はダメ)。
もしくは[2]球団が保留権を喪失、放棄した場合。この時は選手が自由契約となる。

第73条 (保留を侵す球団)

 保留選手が別の球団から契約に関する交渉を受ける(or契約を結ぶ)事で、所属球団との契約交渉を拒否する疑いがあったとする。
この時、所属球団はその別の球団と選手を相手取り、(手続きを踏まえた上で)コミッショナーに提訴できる。
もし違反の事実が確認された場合は、違反球団と選手に制裁金が科される。両者の契約は永久に禁止。
関係した球団役職員は原則として一定期間職務停止。