>>129 質問の主旨4
1、そもそもこの改正は環流防止措置が趣旨であったはず。
だから既に日本で販売したことのあるCDだけを対象とすべきではないか?
法文だけでは曖昧なのでその趣旨を確認したい。
2、日本製CDの環流防止措置が趣旨であるなら、さらに「最初に日本で発行された」ものでしかも
「日本で発行された後に」海外版ができたもの、という限定をすべきではないか?
法文だけでは曖昧なのでその趣旨を確認したい。
答弁の趣旨4
1、(「自ら『国内で』発行し、又は他の者に『国内で』発行させている者が」という法文と解釈するべき、という問いに対して)
この法文は「国内において、自ら発行し、又は他の者に発行させている」という趣旨である。
(国内において自ら発行し、又は他の者に「国外も含めて」発行させている、とも解釈できる文で相変わらず曖昧。
くり返しを入れてわざわざ限定を強くしている部分を外している、つまり日本盤のない洋楽CDについても
前もって輸入禁止措置をすることも可能という解釈ができるような文に作り替えてある。)
2、当然のごとく既に日本で発行されていることが前提とされる。
(最初に日本で、かどうかについては無回答。多くの洋楽CDの輸入禁止措置は「最初に日本での発行」を条件とすれば
回避可能だが、そうする意志はないとみていいと思える。)