>>123 質問書2の主旨
1、次ぎのケースはどうなるの?(アメリカを例として)
一、ジャケットに「US Version」と印刷されている場合。
二、ジャケットに「US Only」と印刷されている場合。
などなど
2、アメリカのCDの安い中国盤が日本に入ってきているとか苦情が出た。
どの程度の値段なら不当な侵害と見なすのか?
3、ジャケット等に「日本国内頒布禁止」との表示のないCDを平行輸入で
売ってた業者が実はそれは平行輸入禁止だから、とアメリカのレコード会社から
訴えられた。この場合、著作権法違反になるの?
4、日本のレコード店がアメリカのレコード会社から、実はそれは平行輸入禁止だから
と言われて仕方なく全部捨てた。この場合、国はこの店に何らかの保障をしてあげるの?
5、洋楽の輸入禁止はないとか言ってもそれはアメリカのレコード会社が無欲で
協力してくれたらの話。そんな不確かな法律が今まであったりするのか?
6、アメリカのレコード会社が輸入禁止をしてきた場合、明らかにアメリカの利益が
増えて、日本の利益が減るがそれについては認識しているのか?
答弁書2の主旨
1、全部あり。輸入業者に急に捕まえたりはしないつもり。
2、適当に書類の提出をお願いして判断する。(具体的基準はなし)
3、実際起きてみないと分からない。
4、保障しません。
5、別に無欲に期待してるわけじゃありません。
(じゃあその危険を回避する手立てがあるのかについては無回答)
6、別に必ずしもアメリカの利益が増えるって決まってもいないでしょ。
それに AVEX の依田が四月十五日の分化会で発言している通りアメリカの
五大メジャーは輸入禁止にしたりしないと言ってるそうだし、大丈夫だよ。