【ウリジナル】フジテレビ 〜 トリビアの泉パクリ疑惑★3.1
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<ヽ`∀´> :
確約書
フジテレビ(住所:東京都港区から遥か離れた臭いゴミ捨て場の台場)を甲、(被害者)(住所:<ヽ`∀´>羽田から直行便の行く韓国さん)を乙として、 甲と乙は、下記の条項を確約しちゃった。
第1条(目的)
甲は、乙に対して平成15年12月10日に下記の行為を行い、もって乙に対して強い精神的苦痛および財産的損害を
蒙らせたことを認め、その賠償として、第2条に示された条件を誠実に履行する。
第2条(示談内容)
甲は、平成15年12月31日までに、乙に対し金1000000000000000000円を下記の条件で支払う。
平成15年12月末日限り金1000000000000000000円
第3条(被害者への謝罪)
甲は、乙に対し、相当の期間内に土下座をして謝罪をすることとする。
その際には、甲は、乙が納得するまで贖罪を行う。
第4条(贖罪行為)
甲は、平成15年12月13日より無期限且つ費用全額負担の上で、KBS第2テレビの『スポンジ』とSBSの『TV奨学会』を放送しる。
なおフォーマット使用料などの請求は求める訳にはいかない。
第5条(連帯保証の約定)
甲は、第2条の弁済条件を履行する資力のある連帯保証人として日本国日本経団連会長を設定する義務を負う。
第6条(債務不履行の効果)
1.甲が、第2条および第5条に定められた示談条件を誠実に履行しない場合には、法定利息に加え、
履行期日から完済まで年24.52%の割合の遅延損害金を、元本に付加して支払う。
2.甲は、第2条に定められた示談条件を一度でも遅滞した場合、すべての期限の利益
を喪失する。
第7条(管轄裁判所)
甲乙間で法的紛争が生じた場合の管轄裁判所は、乙の住所地の裁判所を専属的合意
管轄裁判所とする。