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884名無しさん@テスト中。。。
抑止効果という意味でやったんだと思うが、これは違法。
著作権違反、肖像権侵害は確かで罰せられるべき悪質な行為であるが、それは正当な司法の判断で決まるもの。
また、一枚5万円という請求の根拠は皆無で、既に支払いした場合は、裁判で返還請求できる。
借金などの契約関係でも無いのに、裁判も行わない前に債務責任を負うことなどありえない。
債務者の主張が一切無視されている。

裁判を起こされたくなければ金を払えというのは恐喝罪。
公の場で「訴えるぞ!さもなくば・・・しろ!」と言うことは既に恐喝行為と認められている。

著作権侵害者には何を行っても良いというのは、債権回収会社の勝手な判断。
もし、弁護士がついて一連の行為を指図しているなら、この弁護士は法律を判っていない大きな過ちを行ったことになる。

一件一件、裁判を起こすことは到底無理なので、このような愚行に出たと思われる。