『海賊版ソフト販売事件』徳島地裁
平成19年1月9日判決
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【概要】
海賊版ソフトを販売し、代金を他人名義の口座に振り込ませて
受け取ったとして、著作権法違反などの罪に問われた東京都板橋区
常磐台、無職、沖良平被告(34)の判決公判
判決によると、沖被告は、05年10月から06年8月にかけて、
徳島市内の男性(当時22歳)などに対し、ジャストシステム社製の
ソフト「一太郎2006」などを複製し、計9万9000円で販売
するなどした。
【判決】
懲役2年、執行猶予4年、罰金50万円、追徴金15万2000円
(求刑・懲役2年、罰金50万円、追徴金15万2000円)
【結論】
杉村裁判官は「被告人は共犯者に誘われ、まとまった金欲しさに
犯行に及んだ。安易軽率な動機に酌量の余地はない」と指摘。
「今回の犯行で余罪を含め約4300万円の売り上げがあり、
約1200万円の利益を得た。著作権者の損害は多大である」とした