Rappelz ラペルズ JLv65

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38名も無き冒険者
株式会社ガーラの株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ガーラの株券に係る内部者取引の調査結果に基づく
課徴金納付命令の勧告を受け、平成18年1月13日に審判手続開始の決定を行ったところ、
被審人から課徴金に係る証券取引法(以下「法」という。)第178条第1項各号に掲げる
事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、
これを受けた審判官から法第185条の6に基づき、
課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり、決定を行った。

1 決定の内容
納付すべき課徴金の額及び納付期限

被審人A  金32万円  平成18年4月10日(月)
被審人B  金31万円  平成18年4月10日(月)
被審人C  金31万円  平成18年4月10日(月)
2 事実及び理由
(1)課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実

(株)ガーラの営業等の業務に従事していた被審人A及び経理等の業務に従事していた被審人Bは、
その職務に関し、同社が第三者割当増資及び業務提携を行うことについて決定した事実を、
また、業務管理等の業務に従事していた被審人Cは、その職務に関し、
同社が業務提携を行うことについて決定した事実を知り、
当該事実が公表される平成17年6月21日以前の各同月14日、16日、16日において、
株券1株を各119万円、120万円、120万円で買い付けたものである。