>>514 >A部長、監督、コーチ、選手又は部員に野球に関する個人としての非行があつたときは、
>その部長、監督、コーチ、選手又は部員について前項前段の規定を準用する。
この項を良く読みましょう。
つまり、逆に言えば部長などの個人としての非行であれば、
野球部全体に規定を準用する必要がないというようなことが書いてあるよ。
高野連「個人的な不祥事であり大会への出場は可能」
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/mlb/1124793883/ 原則
昨年のケース
@部員による暴力
→すべて対外試合禁止(王子工、長岡商、明科)
A指導者による暴力
→すべて指導者の謹慎(近江、奈良商)
高野連はその原則に基づいて処遇を決めただけ。
高野連は原則に基づいて処遇を決めなければならない。