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491焼き鳥名無しさん
第百八十六条   【 常習賭博及び賭場場開帳等図利 】
第一項 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
第二項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

風俗営業の許可無しに場代を1円でも受領すればアウト。
その場合金の意味より金の流れが問題なので、受け取った金は好意だと主張しても無駄。
チョコレートや図書券などと違って現金を賭けると宣言して不特定多数に募集かけてるし
チクリが複数入れば取り締まらないわけにいかんだろうね。
俺は面倒だからそんな事せんが。