□関東人vs.関西人□

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1名無しさん?良心の人:03/01/27 10:26
ということで、
日本民族と関西民族の違いを前提として、
民俗について語ってください。
そして、そのことを通じて
関西人が日本人ではなく、三国人であり、
従って、日本から出ていくべきであることを明らかにすべし。
2天之御名無主:03/01/27 12:14
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3天之御名無主:03/01/27 12:14
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4天之御名無主:03/01/27 12:15
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5天之御名無主:03/01/27 12:15
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6天之御名無主:03/01/27 12:16
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7天之御名無主:03/01/27 12:19
扶養義務は、扶養権利者の常居所地法によつて定める。ただし、
扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養
を受けることができないときは、当事者の共通本国法によつて
定める。前項の規定により適用すべき法律によれば扶養権利者
が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、扶養義
務は、日本の法律によつて定める。
三省堂 『模範六法2000平成12年版』
8天之御名無主:03/01/27 12:20
傍系親族間又は姻族間の扶養義務は、扶養義務者が、当事者の共通本国法
によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として
異議を述べたときは、前条の規定にかかわらず、その法律によつて定める。
当事者の共通本国法がない場合において、扶養義務者が、その者の常居所
地法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由と
して異議を述べたときも、同様とする。前項の規定は、子に対する扶養義務
の準拠法に関する条約(昭和五十二年条約第八号)が適用される場合には、
適用しない。
9天之御名無主:03/01/27 12:22
第七条又は前条第一項の場合を除く外、裁判所は一定の日時及び場所を指
定し、審問のために請求者又はその代理人、被拘束者及び拘束者を召喚する
(2)拘束者に対しては、被拘束者を前項指定の日時、場所に出頭させる
ことを命ずると共に、前項の審問期日までに拘束の日時、場所及びその事
由について、答弁書を提出することを命ずる。
(3)前項の命令書には、拘束者が命令に従わないときは、勾引し又は命令
に従うまで勾留することがある旨及び遅延一日について、五百円以下の過料
に処することがある旨を附記する。
(4)命令書の送達と審問期日との間には、三日の期間をおかなければなら
ない。審問期日は、第二条の請求のあつた日から一週間以内に、これを開か
なければならない。但し、特別の事情があるときは、期間は各□これを短縮
又は伸長することができる。

10天之御名無主:03/01/27 12:26
削除屋さんは、連続コピペの人を通報しようかなって言ってるよ。
コピペで荒らすほどのスレでもないし、ポイするのは削除屋さんに
まかしちゃえば?
11天之御名無主:03/01/27 14:23
>>10>>1

自作自演。
12天之御名無主:03/01/27 23:13
生活板でみつけた

664 :おさかなくわえた外国人 :03/01/27 09:40 ID:NxuUqG2h
第三者として発言させていただきます。
第三国人ではありません。
東京に世界で一番似ている都市は大阪です。次はどこね同じです。
台北は昔の東京に似ています。
ソウルよりも台北のほうが日本の都市に似ています。
閑話休題
言葉も似ていて同じ言語です。
人の顔もソクリです。
値切る人間は何国人にもいます、その人はどこででも値切ります。
だから、こうした議論は不毛です。
ひとつの国の中で個性のある都市はあたほうがいいですので、
大阪や京都や札幌や沖縄はいです。
XX銀座は要りません。
13天之御名無主
良心age