【ゴルゴ31が語る】抗欝剤・製薬会社・精神科医の罪

このエントリーをはてなブックマークに追加
146とある主治医
>>139
科学は飽くまで知識の積み重ねに過ぎません。
悪魔の証明と同じで科学は万能ではないのです。

>>144
どうしてそういう言い方をするのかな?
仲良くしようよ〜♪
医師法17条で定められている医療行為(医業)は
・健康増進、治療を目的とし
・定められた方法で(急迫不正の場合を除く)
・患者の承認を得て
行うという要件がありますが、医療行為は傷害罪の違法性阻却事由の
典型例として認められているため、特に医療侵襲行為(体を傷つける
行為)や調剤が刑法上、医療従事者に認められた障害行為となります。
違法性とか目的論とかは難しいので、とにかく罪にならない事由だと
思って頂ければOKです。

特に音楽療法は北欧諸国では代替医療として幅広く認められ、
日本でも理学療法のように医師の監督下でなくとも行える代替医療と
して注目されております。
近代医学よりも歴史が古いので研究論文も結構ありますよ。
CiNiiで検索してみて下さいね♪
http://ci.nii.ac.jp/