【移転】メンタルを病んでいる郵政職員の方へPart26

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48優しい名無しさん
■JP関東地方本部様へ■

「法律を守ればノルマをこなせないし、ノルマをこなせば法律は守れない。
早く郵政を摘発してくれれば(ノルマがなくなって)楽になれるのに」
 首都圏で郵便配達を担当する日本郵便社員が「郵政を摘発してほしい」と
言うのだから穏やかな話ではない。
 この社員に課された年賀ハガキの今期ノルマは6000枚。
ほかに「イベントゆうパック」(配達にゆうパックを用いる食品や名産品のカタログ販売)のノルマも年間70個ある。
昨年までは郵便配達先で「年賀状とゆうパックはいかがですか」と声をかけたり、
郵便受けにチラシを入れるなどして、青息吐息でノルマを消化してきた。
ところが、12月から改正施行された特定商取引法によって、
その手が安易に使えなくなってしまったのだ。
 特商法改正によって、年賀ハガキやゆうパック販売は、郵便配達のついでなら訪問販売、チラシなら通信販売、
電話を使えば電話勧誘販売扱いとなり、新たな法規制の対象となった。
たとえ郵便配達のついでに年賀ハガキを販売する場合でも、販売事業者の名称を名乗り、
販売目的による訪問であることを告げ、販売できた場合には契約書面を交付し、
クーリングオフの説明までしなければならない。
「郵便配達のついでに、『日本郵便の社員です。本日は年賀状の販売目的でお邪魔しました。
年賀状を買っていただけるなら、署名捺印をお願いします』なんて言えますか。
そんなことできるわけがない」と現場からは怨嗟の声が上がる。
「今年も20枚ほどお付き合いいただけますでしょうか」
では法律違反なのだが、現実にはこんな「訪問販売」がまかり通っている。
読者諸兄にも思い当たるフシはないだろうか。
法律を厳守するつもりなら、郵便配達先では売れない。
 なお、特商法に違反する行為はもちろんのこと、日本郵政では年賀ハガキのノルマ設定も自爆営業も、
コンプライアンス違反行為として厳重に禁止されている。
だが、当の本社がブレーキを踏みながらアクセルをふかすような指示をするものだから、
こうした悪弊はいっこうになくならない。

49優しい名無しさん:2011/12/02(金) 14:34:02.96 ID:PbME3ym1
■不払い残業・パワーパラスメントがある場合は、ICレコーダーなどを使って記録を残し、
労働基準局に訴えられる準備をしています。
JP組合に言っても、解決しません。上部は同じ穴のむじなです。(郵政福祉などの天下り先)
それなら、マスコミに内部告発した方が効果的である。
当支店では、バイク・軽四がスピード違反しなければ、仕事は定時に終わりません。
その上、賃金削減で残業はするなと管理者は言う。(役職者に言わせる・自分の首がかわいい為)
持ち帰り残業・昼休み中の労働も皆で訴えましょう。
お願いです。このような事を皆で書き込んで、全国の郵政グループ職場・労働条件が良くなる様訴えて行きましょう。
2ch郵政に書き込み活動しています。