電車に飛び込み自殺11番線

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894昼間ライト点灯虫の性欲欠落アスペ同性愛者池沼番長
「鉄道に飛び込んだら賠償金を請求される」というが、
これって真実なのだろうか?

俺が掴んでる情報として、某JRは遺族に請求し、
とある大手私鉄2社は請求を行っていない
(行わない理由が、遺族感情を考慮してなのか、単に相手に支払い能力が無い事を見越して赤字にしかならないから請求しないのか知らないが)。

でも、法律的にはどうなるの?
刑事の反則金だろうが罰金だろうが、民事の損害賠償だろうが、そういうお金って、支払い責任者は本人のみ。身内に連帯責任は存在しない。

ということは、Aが電車にダイブしたとして、Aが瀕死の場合は鉄道会社はAに賠償金を請求するとして、
Aが死んだ場合は、請求相手のAが死んでいて、そしてAの家族(遺族)に責任は及ばないのだから、
「遺族に賠償金請求」は法的に無理なのでは?

Aに遺産があれば、Aの遺族がそれを相続するから、Aの負債=鉄道会社からの賠償も相続することになり遺族に賠償義務があるが、
しかし、Aに遺産がないか、あるいはAの遺族が相続放棄した場合は、
鉄道会社はAの遺族に請求できないのでは?

あるいは、「Aには遺産がなかったが、Aが死ぬと遺族に生命保険が入る場合」は、
Aの生命保険のお金を受け取ったことがすなわちAの遺産相続になり、Aの遺族に賠償義務が?

法律に詳しい人教えて