「児童ポルノ単純所持規制法」について

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736優しい名無しさん
>>701
携帯電話でヌード写真送った少女らに「児童ポルノ罪」適用か、米国
ttp://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2587978/3982021

【3月30日 AFP】米ペンシルベニア(Pennsylvania)州で、携帯電話で自分たち
のわいせつな写真を友人に送った行為が「児童ポルノの頒布」にあたるとして
起訴する可能性もあるという連絡を検事から受けていた10代の少女3人とその
家族が25日、起訴しないよう求めてこの検事を訴えた。

 3人の少女のうち2人はブラジャーのみをつけた状態で、1人はトップレスの
上半身写真を友人に送っていたことがわかり、学校側が関係当局に報告していた。

 これをうけ、ペンシルベニア州のジョージ・スクマニック(George Skumanik)
地方検事は、少女らの行為は児童ポルノの頒布にあたり、5週間の行動矯正コース
に参加し、薬物テストを受けなければ起訴するという内容の文書を少女らの
親に送っていた。

 しかし、少女らを支援している米国自由人権協会(American Civil Liberties
Union、ACLU)はスクマニック検事の行為は違憲で、起訴されれば少女たちが
「性犯罪者」として登録され、就職に支障が出るおそれもあるとしている。

 米国では未成年が自分のヌード写真やセミヌード写真を携帯電話でやり取り
する行為が増えている。こうした行為は携帯電話でメッセージを送るという
意味の「テキスティング(texting)」という単語をもじってセクスティング
(sexting)と呼ばれる。

 米国のある家族計画団体が前年12月に発表した調査によると、米国のティ
ーンエージャーの20%がセクスティングをしたことがあるという。