★★★モナーの何でも相談室メンヘルサロン板分院★★★7

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7優しい名無しさん
★傷病手当金★
政府管掌健康保険や健保組合の健康保険に加入している人が、疾病(病気)やケガで
4日以上休み、給与が支払われない場合は、4日目から「傷病手当金」が給付されます。
用紙は会社を通じて無料でもらえますし、医師の証明欄の記入も無料です。

給付額は標準報酬の6割(日額×日数)です。1ヶ月で給与の約6割が目安です。
在職中は休んでいても、社会保険や住民税は支払わなければなりません。
最長1年6ヶ月間、支給されます。

やむを得ず退職を余儀なくされた場合も、社会保険に1年以上加入していれば
傷病手当金は引き続き、支給されます。失業給付との二重の請求はできません。
また、在職中に3日以上の休みが続いたあとの4日目からが対象ですので、
退職の時期は慎重にして下さい。
8優しい名無しさん:05/02/12 09:01:34 ID:MAsgo/hk
★傷病手当金と失業保険★
退職時に傷病手当金の請求とともに、失業保険の離職票も会社に書いてもらいましょう。
病気退職の場合は「職業安定所」(自分の住んでいる住所の管轄内)に行き、「失業保険」の
「給付延長手続き」をすれば、早期回復の場合「失業給付」の対象になります。
どちらにしろ、1年以上の加入期間がある場合は、2つとも手続きしましょう。