ストーカー女本村弥生を絶対に許すな

このエントリーをはてなブックマークに追加
30ジハード ◆d6L5ag3yFQ
刑法230条2項

 死者の名誉を毀損したものは、虚偽の事実を摘出することに
よってした場合でなければ、罰しない。


 本村弥生の暴言は「天国からのラブレター」によって、世間に
知れ渡っているので、「天国からのラブレター」を根拠に本村弥生の
暴言を非難することは、名誉毀損罪に当たらない。
 本村弥生の弾劾に対して本村洋が「名誉毀損」で訴えることは
刑事上も民事上も不可能である。
 本村洋が私の本村弥生の弾劾に対して精神的苦痛を感じたとしても
その精神的苦痛は正当性が無いものである。
 本村洋が本村弥生に別れ話を持ち出したら、本村弥生は本村洋を殺すことは
明白である。良くても本村洋は心身に回復困難なダメージを受けることは
避けられなく、最悪の場合は本村弥生は本村洋だけではなく本村洋の両親をも
殺害するであろう。
 よって、本村洋が私の本村弥生に対する弾劾行為に対して「精神的苦痛」を
感じることは、「自分を殺そうとした仇敵」の名誉を攻撃されたことに
対する精神的苦痛にあたり、およそ社会通念の上では考えられないことである。
 「天国からのラブレター」によって明らかになった本村弥生の本村洋に
対する暴言や悪行を考慮すれば、本村洋が本村弥生に殺される危険性が
極めて大きかったことは、もはや明白な事実である。
31ジハード ◆d6L5ag3yFQ :03/10/04 23:23 ID:VjrmusvP
刑法172条 虚偽告訴罪

人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の
申告をしたものは、3月以上10年以下の懲役に処する。

 本罪が成立する為には、「故意」が必要である。すなわち申告者は、
申告すべき事実が虚偽であることの認識していることが必要である。ただ、
申告した事実が協議かどうかの認識は未必的な認識(処分を受けると
言う事実)していれば足り、必ずしもその結果発生を欲望することを
要しない。(大正6年2月8日の判例)
 次に本罪には、故意に加えて「人に刑事または懲戒の処分を
受けさせる目的」があることが必要である。


 本村洋が「私を名誉毀損で告訴すること」は虚偽告訴罪に当たる。
32ジハード ◆d6L5ag3yFQ :03/10/04 23:23 ID:VjrmusvP
 その具体的根拠
1. 「本村弥生が本村洋の精神の自由や名誉に危害を
  加えるストーカー行為」を繰り返したことは明白な事実である。
2. その危険性を考慮すれば本村洋が本村弥生に別れ話を持ち出したら
  本村弥生が本村洋を殺害することは明白である。
3. 本村洋は自らの違法行為を「天国からのラブレター」に漫然と
  記述するような人間であるから、本村洋が1.2を否定することは
  全く不可能である。


 なお、本村洋に私を名誉毀損で告訴するよう勧める人間は「虚偽告訴罪の
教唆罪」に問われることになる。

刑法61条

教唆犯の処分は正犯に準ずる。