http://www.jfftc.org/hyoujiho/hyoji/ihan.html 景品表示法に違反した場合
公正取引委員会は、景品類の制限や禁止規定に違反し、又は不当な表示を
した事業者に対し、その行為の差止めや、その行為が再び行われることを
防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な
事項を命ずることができます(排除命令)。そ して、いわゆる「やり得」
を防ぐために、排除命令は、「当該行為が既になくなっている場合におい
ても、することができる」としています(第6条)。 排除除命令が出されて
から30日以内に不服を申し立てない限り、この排除命令は確定し、確定後
その令令に従わないと2年以下の懲役 または300万円以下の罰金に処せら
れます。