http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s37-134.htm 法令名 不当景品類及び不当表示防止法
(排除命令)
第六条
1 公正取引委員会は、第三条の規定による制限若しくは禁止又
は第四条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対
し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行なわれることを
防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その
他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為
が既になくなつている場合においても、することができる。
2 公正取引委員会は、前項の規定による命令(以下「排除命
令」という。)をしたときは、公正取引委員会規則で定めるとこ
ろにより、告示しなければならない。