■■J&J社を提訴!アイ・ティーザ応援スレッド■■

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121名無しさん
資生堂最高裁
本件特約店契約において、特約店に義務付けられた対面販売は、
化粧品の説明を行ったり、その選択や使用方法について顧客の
相談に応ずる(少なくとも常に顧客の求めにより説明・相談に
応じ得る態勢を整えておく)という付加価値を付けて化粧品を
販売する方法であって、被上告人が右販売方法を採る理由は、
これによって、最適な条件で化粧品を使用して美容効果を高めたい
との顧客の要求に応え、あるいは肌荒れ等の皮膚のトラブルを防ぐ
配慮をすることによって、顧客に満足感を与え、他の商品とは区別
された資生堂化粧品に対する顧客の信頼(いわゆるブランドイメー
ジ)を保持しようとするところにあると解されるところ、化粧品と
いう商品の特性にかんがみれば、顧客の信頼を保持することが化粧品
市場における競争力に影響することは自明のことであるから、
被上告人が対面販売という販売方法を採ることにはそれなりの
合理性があると考えられる。そして、被上告人は、他の取引先との間
においても本件特約店契約と同一の約定を結んでおり、実際にも相当数
の資生堂化粧品が対面販売により販売されていることからすれば、
上告人に対してこれを義務付けることは、一般指定の13にいう相手方
の事業活動を「不当に」拘束する条件を付けた取引に当たるものと
いうことはできないと解される。

 本件解約は上告人の値引販売を理由とするものとは認められないとしたこと
その他所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして
首肯するに足り、右事実関係の下においては、本件解約が信義則に違反せず、
権利の濫用に当たらないとした原審の判断は、是認することができる。
122121:01/10/26 12:56