音楽配信と著作権について考えてみないか?

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6名無しさん@お腹いっぱい。
荒っぽくいうと、
出版権・・・曲の権利。歌詞、メロディなど、楽譜で表せるもの。
原盤権・・・音の権利。CDなどに録音された音。

出版権は日本では主にJASRACが扱う。JASRACに使用許諾を申請すれば誰でも使える。
原盤権はレコード会社なり事務所なりが持っている。使用許諾を得るのは大変困難。

日本レコード協会は原盤の放送使用料やレンタル使用料の管理分配をしている。
配信についても同様の規程を作ればいいのにと思う。
しかし彼らがこさえたのは・・・独禁法云々で訴えられたレーベルモバイル。

iTMSにビートルズの音はない。
これはアップルレコードの持つ原盤権の使用許諾が下りないから。
しかしビートルズの曲(誰かのカバー)はある。これは出版権の使用許諾だから。

音楽著作権の概念はレコードの普及していない時期に作られたものだから、
「楽譜を売る権利、歌唱演奏する権利」あたりで考え方が止まっちゃってて、
原盤権のような概念(隣接権)は二の次になってしまっている。