263 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
>>258-259 社会教育法
(目的)
第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(公民館の設置者)
第二十一条 公民館は、市町村が設置する。
2 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。
3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
(公民館の事業)
第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
一 定期講座を開設すること。
二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/15(水) 07:01:46.74 ID:5dERwczA0
265 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/15(水) 08:45:34.06 ID:5dERwczA0
>>261 話題のレベルと言うか、層というか、世界と言うか、それが理解されていない。
住民の世話をする役人は、自治体役所の役人の他にいてはならないと言っているのだ。
指揮命令系統がしっかりしていないと、事が運ばないからだ。
自治体公務員は、もちろん、自治会町内会の役員は言うに及ばず、
自治会町内会等の任意団体に入ってはならない。職務専念義務、
公正中立義務、があるのだ。
266 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/15(水) 08:56:44.46 ID:cCW808x1O
267 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/15(水) 10:09:06.62 ID:bQKDY9gh0
>>263 どういう回答なのか、よくわからないのです。
268 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/15(水) 10:10:44.19 ID:bQKDY9gh0
失礼。私は258です。
対話が成立しないコミュニティは大変だね
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/15(水) 12:38:47.66 ID:s0ARc5Sj0
自分の思想に凝り固まった人との対話は難しいもの。
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/15(水) 12:57:27.35 ID:s0ARc5Sj0
ここで、1つの推測を立ててみないか。
265さんだけど、周りの人の問いかけに答えられている状態ではないよね。
それはなぜか。
見当違いを承知のうえで書くけど、現在の議論の流れ、つまり
「どうすれば自治会ではなく住民個人の自治意識を浸透できるのか」
というテーマに対して、仮に
「公民館が中心となった社会教育によって個人の自治意識を醸成できる」
というところまでは、議論に参加していたとして、
その後の問いかけに対する反応が当を得たものではないのは、本人も社会教育
の具体策について、考えがまとまっていないから、もう少し詳しくいえば、
自分の思想上、違和感のない具体策が見えないという「無知」を悟っているから
という状態なのかもしれない。
別に無責任なことではなくて、人間なら当然ありうること。
だから、周囲を無視して単に自分の思想表明だけを繰り返すのではないかな。
259さんが指摘しているような
>>205なんかも典型的。1人の力では裏付けを調査
するのも限界があるし、だからといって状況証拠だけでは先に進まない。
だから無反応になる。
これも、致し方ないこととして、周囲は見守るしかない。
この推測が当たっていれば、265さんはこれ以上の反応はしないし、
もし、推測が当たっていないのであれば、問いかけに答えるようになると思う。
272 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/06/15(水) 13:05:25.00 ID:s0ARc5Sj0
問いかけに答えることを期待して、問いかけをしておくよ。
「どうすれば自治会の影響を排除し、住民個人の自治意識を浸透できるのか」
「公民館では、法律に基づいて具体的にどんな社会教育をやればいいのか」
答えてくれたら、周囲のみなさん、議論を再開してあげればよい。