【この世の】阿久根市【楽園】

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688 名無しさん@お腹いっぱい。
>>687
禁錮以上の実刑、選管の決定が両方共揃うと市長は失職して、
かつ刑が終わるまで立候補も選挙もできなくなる。
理由は公職選挙法(第11条)と地方自治法(第143条)。

なお、刑の上下関係は次の通り
死刑>懲役>禁固>罰金>拘留>科料

つまり不起訴処分だったり、起訴されても無罪になれば関係ないし、
また有罪だったとしても、執行猶予がつくか、罰金刑以下なら関係ない。

そして、背任罪の罰則は「五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」
なので、結局懲役の実刑のときだけ被選挙権がなくなって失職するということになる。

でも、弁護士たちの狙いはそんなところじゃなくて、
仙波がオウム返しで言ってた「司法の判断」こそが本丸でしょ。
専決処分での選任についての違法性に言及することは確実だからね。