第三十二条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、
覚せい剤の取締り上必要があるときは、
当該職員をして覚せい剤製造業者の製造所若しくは
覚せい剤保管営業所、覚せい剤施用機関である病院若しくは診療所、
覚せい剤研究者の研究所その他覚せい剤に関係ある場所に
立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、
覚せい剤若しくは覚せい剤であることの疑いのある物を
試験のため必要な最小分量に限り収去し、
又は覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者若しくは
管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、
覚せい剤研究者その他の関係者について質問をさせることが誰がみてもできない?
YES We CAN STOP ざ 小泉?
第414条
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。