名張市の市政について語りませんか?Part2

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567名無しさん@お腹いっぱい。
国家賠償法の規定よりも安全配慮義務違反を主張した方が
被害者にとって有利と考えられる点が幾つかあります。
 第1は時効です。
国家賠償法による請求は損害及び加害者を知ったときから3年で
時効にかかります(国賠4条、民724条)。
しかし、安全配慮義務違反は債務不履行責任の一種なので、
消滅時効は損害が発生した時から10年と解されます(民167条1項)。
 第2は、立証責任です。
国家賠償法による場合には「故意過失」や「違法性」を原告である被害者が
立証しなければなりませんが、安全配慮義務違反の場合には、
債務不履行の法理により
(詳しくは民法の債権総論の教科書を参照して下さい)、
被告が、「責めに帰すべき事由」がなかったことを立証する
(これは実際上相当困難です)責任を負うとされます。
 また、どの公務員に故意過失があったかを特定しにくいような場合には
――組織としての過失を認める等の法理で救われるときは別として
――、国家賠償法だと立証が相当困難になるでしょう。しかし、
安全配慮義務違反なら、組織全体として安全面での配慮が不十分だったことが
明確になれば足りますから、被害者に有利です。
 以上のように、ある種の国家賠償の事案は民法の債務不履行の形で
処理される場合がある点に注意して下さい。