即時強制とは、義務の履行を強制するためにではなく、
目前急迫の行政法規違反の状態を排除する必要上、
義務を命ずる余裕のない場合、または、性質上義務を命じることに
よっては目的を達成しがたい場合に、
直接、私人の身体または財産に実力を加え、
これによって行政上の目的を実現することをいう。
実力を加える対象として、
身体(警察官職務執行法第3条ないし第5条など)、
家宅・事業所など(警察官職務執行法第6条、国税犯則取締法第2条など)
、財産(銃砲刀剣類所持等取締法第11条など)がある。但し、
上記の定義の中には行政機関による情報・資料収集活動も含まれている