1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/29(木) 10:32:12 ID:76zsebCU
祝!談合反対を主張する業者を指名業者から排除する岐阜市役所に判決が降りました。
ニッポンの北朝鮮と揶揄される岐阜ってどうですか?
「談合反対」業者排除に賠償命令 岐阜地裁、市に132万円
「談合反対」を主張している岐阜市の建築業者が、公共工事の指名競争入札で岐阜市から指名を
受けなかったのは違法として、市に約600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁は28日、
同社の訴えを一部認め、市に132万円の支払いを命じた。
判決理由で、内田計一裁判長は「指名回避の合理的な理由はなく、(市の措置は)裁量権の逸脱」などとして、
訴えのうち一部期間について違法と認めた。
建築業者は「希望社」(岐阜市)。判決によると、同社は01年に岐阜市の入札参加資格者名簿に登録されたが、
06年度までの間、公募型指名競争入札1件を除く指名競争入札で、指名されなかった。
希望社を指名対象としなかったことについて、岐阜市は「(同社のように)公共工事の実績がない業者は、下請け
工事などの経験を経て指名対象にするのが慣行」と主張したが、判決は「慣行が存在したとは認められない」と退けた。
岐阜市は「主張が認められなかったのは遺憾」としている。
2009/10/28 19:14 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102801000809.html
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/29(木) 10:36:54 ID:76zsebCU
損賠訴訟:「談合反対」会社、指名受けられず 岐阜市に賠償命令−−地裁判決
「談合反対」の活動をしている建設会社が継続して公共工事の指名競争入札で指名を受けられなかったのは、
発注者の違法な行為によるものだとして、岐阜市に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、岐阜地裁であった。
内田計一裁判長は一部の期間について「岐阜市が指名を回避する合理的な理由はなく、国家賠償法上、違法との
評価を免れ得ない」などとし、岐阜市に132万円の支払いを命じた。
この訴訟は、岐阜市の建設会社「希望社」が07年に、598万円の損害賠償を求めて提訴していた。岐阜市に
よる希望社の指名回避について、判決では、01〜02年度は「岐阜市が主張した新規業者を指名する際の慣行を
基準とすることは不相当」、03年度も、理由とした工事請負上の不誠実な行為はなかったなどとした。そのうえで、
指名回避は「裁量権を逸脱、または乱用したものと言わざるをえない」と判断した。
しかし、それ以降の期間については、「岐阜市には希望社を排除する意図はなかった。希望社は資格要件を満た
していなかった」など認定し、請求を退けた。
希望社は、創業者の桑原耕司氏が出版などを通して、建設業界に根強い談合体質を批判し続け、本社にも
「談合しない。」の垂れ幕を掲げる。希望社の代理人、松葉謙三弁護士は「談合しない業者を入札から排除する風潮が
まん延する中、意義がある判決が得られた」と話している。【三上剛輝】
http://mainichi.jp/chubu/newsarchive/news/20091028ddh041040007000c.html
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/29(木) 10:39:12 ID:76zsebCU
「談合反対」業者を排除した市に賠償命令、岐阜地裁
2009.10.28 20:10
「談合反対」を主張している岐阜市の建築業者が、公共工事の指名競争入札で岐阜市から指名を受けなかったのは
違法として、市に約600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁は28日、同社の訴えを一部認め、市に
132万円の支払いを命じた。
判決理由で、内田計一裁判長は「指名回避の合理的な理由はなく、(市の措置は)裁量権の逸脱」などとして、訴えの
うち一部期間について違法と認めた。
建築業者は「希望社」(岐阜市)。判決によると、同社は平成13年に岐阜市の入札参加資格者名簿に登録されたが、
18年度までの間、公募型指名競争入札1件を除く指名競争入札で、指名されなかった。
希望社を指名対象としなかったことについて、岐阜市は「(同社のように)公共工事の実績がない業者は、下請け工事などの
経験を経て指名対象にするのが慣行」と主張したが、判決は「慣行が存在したとは認められない」と退けた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091028/trl0910282010018-n1.htm
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/29(木) 10:41:15 ID:76zsebCU
岐阜市に賠償命令=談合批判の業者指名せず−岐阜地裁
建設業界の談合に反対する活動をしていたことを理由に、指名競争入札で指名を受けられなかったのは違法として、
岐阜市の建設会社「希望社」が市に約600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、岐阜地裁であった。
内田計一裁判長は「国家賠償法上、違法との評価を免れない」として、請求を一部認め、市に132万円の支払いを命じた。
内田裁判長は、談合反対の宣伝活動などを理由に、市長が原告を恣意的に排除したとは推認できないとしながらも、
2001〜03年度については「原告の指名を回避する合理的な理由は見いだせず、裁量権を逸脱または乱用したものと
言わざるを得ない」と指摘した。
ただ04年度以降の期間については、資格要件を満たしていないなどとして請求を退けた。(2009/10/28-21:22)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009102801073
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/30(金) 12:47:21 ID:5VFsSNJd
希望社は孤軍奮闘よくがんばってるよ
派遣監督、図面はここばっかだもんな
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/07(土) 20:39:35 ID:vQ9x/G7V
希望者だけは絶対に許さないって市の連中が言ってたよ。
聞かされた俺たちの口塞げないのわかってるのかな?
岐阜じゃ正しい業者が奉仕人を名のる役人に嫌がらせされるからな。
談合は役所が指名権を最大限に使って統治してるよ
桑原さんは凄いよ。って思ってる業者もいっぱい居る
ネットだから証言してやるよ。桑原さんが本で書いてた事が真実で、役所が言ってる事は嘘
岐阜で建設業やってるなら皆知ってる
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/14(土) 16:30:53 ID:0NVYNZ/z
全国同じ構図だね。
自民、官僚主催の犯罪システムを否定したら罰があるからね
正直な人間が損をする世の中を変えてくれ
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/15(日) 14:37:48 ID:sRR5yWkh
桑原さん、衆議院選で当選してくれればよかったね
新幹線の駅前で演説してるの見かけたよ。
桑原さんの本って大洞堂で売ってるかな?
たぶん、岐阜市立図書館には置いてない。絶対ない。w
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/18(水) 11:59:40 ID:vY01S6PH
岐阜市登録業者・・・アンタも新規に加わりたいならシャブの回し打ちやってよ。
希望社・・・・・・・違法ですし、そんなものは私は否定する。キリッ
岐阜市登録業者・・・アイツ回し打ちをしないって言うんです
岐阜市職員・・・・・そんな奴に仕事は回さない
何かおかしくね?
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/24(火) 16:37:09 ID:OGFxqifq
こんなんだから公共事業は削減されることになったのですね。
岐阜は自民王国。他県より土建屋が、なかなか倒産しない。
岐阜県内の村や町レベルは町長とかの親族に土建屋が多いのかな?
公共事業削減と言ってもまだまだ大丈夫?
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/02/14(日) 14:24:03 ID:QmMWD8H4
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/02/15(月) 11:15:26 ID:X9hEFGbo
希望者の社長って衆議院議員の比例で出馬してましたよね
最終日に岐阜羽島駅前で演説やってました。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/02/21(日) 16:56:04 ID:UYl409VO
希望者の仕事ってきちんと出来ているの?w
公共工事でダンピングにつぐダンピングしてたら
どうやっても手抜き工事になると思うがw
公共工事って儲かってるイメージが多いけど思いの外儲からないと思うが・・・
ましてや、建築工事は特に粗利は少ないと思われwww
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/05/05(水) 23:53:51 ID:SmsPlfp5
へー。県は談合を主催していたわけだ。
岐阜市との裁判で一部勝訴の判決が出ました
指名競争入札から締め出されたとして、希望社が岐阜市を訴えた裁判で、
一部勝訴という判決がでました。
希望社は、「平成13年度から18年度において、指名願いを提出しているにも関わらず、
岐阜市は、公募型指名競争入札の1件を除いた指名競争入札で、希望社を指名していない。
これは希望社が談合に反対したり、市に公共工事運営の問題点を指摘し、
改善を求めたりしていること、またそれらを活発に広報したことによるもので、
指名の裁量権を逸脱した違法行為だ」と主張。
これに対し岐阜市は、
「公共工事の実績が無い業者は、下請け工事等の経験を経て指名対象とするのが慣行だ」、
「平成15年に希望社が一般競争入札によって受注した工事について、
不誠実な行為が継続していた」等と反論していました。
判決では、「慣行の存在は認められず、仮に存在を認めたとしても、
法令上公表されていないことや、不誠実な行為が継続しているとはいえないことから、
最初の3年間における指名回避は不相当である」という判断がなされました。
一部ではありますが、公共工事の指名において、
市の裁量権逸脱が認められたことは画期的なことだと思います。
行政の不当な行為に対しては、これからも様々な方法で是正を求めていきます。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
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/ ,(⌒) (⌒)、\
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\ ` ヽ_ノ /
ヽ , __ , イ
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| l.. /l 判 決 l
ヽ 丶-.,/ | 一部勝訴 l
/`ー、_ノ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/