代執行は行政訴訟法25条1項で執行不停止だから
法律的にはやっちまってかまわないと宣う連中はどう考えるのかな?
元警官の死刑囚が再審請求 118号事件で福島地裁に
http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008103001000391.html 再審請求があっても執行不停止(刑事訴訟法442条)なので
法律的に問題ないからこの元警察官の死刑を執行してしまっていいよというのかな。
ハシゲは広島地裁で負けたので法的には
800万の賠償金を任意に支払わないなら強制執行してもいいよと判決で書かれている。
法的にはハシゲが執行停止を申し立てないと
弁護団が府知事所有のマンションに強制執行することもできるけど
法律的に問題ないから府知事所有のマンションに
強制執行してしまっていいよというのかな。