「酒気帯びで懲戒免職は行き過ぎ」〜厳罰社会に疑問
福岡での三児溺死事件からというもの、酒気帯び運転だけでも懲戒免職という動きが地方自治体に拡がって
いるが、実に愚かしいことだ。
もし、酒酔い運転を根絶するというなら道路交通法の罰則強化が筋で、公務員であろうとなんであろうと職場
での厳罰でそれを実現しようとするのはお門違いだ。一般には職務外の行為で職場で罰するのは、たとえば、
一定の基準以上の刑罰を受けた場合にそれに応じた処分をするのが筋だ。たとえば、実刑判決なら懲戒免職
といった具合である。
被害者、加害者、ともに「家族」がいることを思えば、自ら事故のリスクを負うような行動は控えるはず
なのであるが。。。
例外があるとすれば、第一にはその職種による特別な配慮に合理性があるものだ。たとえば学校の先生が
幼児に対する淫行で捕まったとか、選挙管理委員会の職員が選挙違反で捕まったといった場合だ。第二は、
ある自治体として特別にある行為の根絶に力を入れようというケースだ。たとえば1998年だったと思うが、
橋本大二郎・高知県知事が酒気帯びでも懲戒免職という方針を打ち出したが、これは土佐の文化を変えたい
という目的のために特別に県職員に模範になって欲しいという政策的なものであって一定の合理性も効果も
あった。