第715条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。一人ひとりには、
困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。この国には、未来がある。
日本人一人ひとりに力があり、
地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに、
それに気づかず、あるいは気づかぬふりをして、官僚主導の政治、
古い政治家たちによる利益配分の政治が続けられている。
政治が新しい時代に合った仕組みをつくることができずに、
社会全体が強い閉塞感に覆われている?
2ちゃんねる管理者様
侵害情報の通知 兼 送信防止措置の要求
「あなたが管理する特定電気通信設備に掲載されている
下記の情報の流通により、岡田克也の権利が侵害されたので、
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
開示に関する法律」に基づき、あなたに対し当該情報の送信を
防止する措置(該当箇所の削除、ならびに、このような悪意ある捏造記事を掲載した人物の特定)を講じるよう求めます。
なお、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に
基づく措置に応じない場合には、別の法的措置も検討いたします?
2ちゃんねる管理者様
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開示に関する法律」に基づき、あなたに対し当該情報の送信を
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なお、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に
基づく措置に応じない場合には、別の法的措置も検討いたします?
「日本(使用者責任)を、あきらめない。」というのは、
もちろん、私たち政治家の覚悟の再表明であると同時に、
国民の皆さんへの呼びかけでもあります。
日本という「国家」は、一人ひとりの「あきらめない」という恣意が
積み重なることで成り立っています?
天皇様国家バイショウ責任を果たして下さい?
633 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/02(月) 01:32:19 ID:bvgJ44DU
__,冖__ ,、 __冖__ / // ,,,,,,,.-- ‐―- 、
`,-. -、'ヽ' └ァ --'、 〔/ / /::::::::::::::::::::::::::::::; :;ヽ
ヽ_'_ノ)_ノ `r=_ノ / /:::::;;:::::::::::::::::::::::::;;;ノ ヽ ヽ
__,冖__ ,、 ,へ / ,ィ::::::::::::ノ""'''‐-‐''" \ヽ
`,-. -、'ヽ' く <´ 7_//:::::::::/ ,,,,,,, ノ ヽ,,,,, l::::|
ヽ_'_ノ)_ノ \> /::::::::::::| '''""" ""''l:::|
n 「 | /.::::::彡| -=・=‐, =・=-{ノ
ll || .,ヘ /.::::::::,-、 "''''" ヽ"''''"! 説明責任を果たしてください?
ll ヽ二ノ__ {.:::::::/ ハ `l _^-^フ 日本をあきらめない発言見直し?
l| _| ゙っ  ̄フ.rソ r' ,..二''ァ, 天皇様ノーコメント国家無答責の説明責任を果たして下さい?
|l (,・_,゙> / { ' ノ /''"´ 〈// 日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している ll __,冖__ ,、 > >-' ;: ! i {
l| `,-. -、'ヽ' \ l l ; .| |!
|l ヽ_'_ノ)_ノ トー-. !. ; | ,. -、,...、|:l
ll __,冖__ ,、 |\/ l ; i i | l
ll `,-. -、'ヽ' iヾ l l ;: | { j {
|l ヽ_'_ノ)_ノ { |. ゝ ;:i `''''ー‐-' }
. n. n. n l | ::. \ "'''''''" ノ
|! |! |! l | ::. `ー-ー 'ブ
o o o ,へ l :. |
2ちゃんねる管理者様
侵害情報の通知 兼 送信防止措置の要求
「あなたが管理する特定電気通信設備に掲載されている
下記の情報の流通により、岡田克也の権利が侵害されたので、
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
開示に関する法律」に基づき、あなたに対し当該情報の送信を
防止する措置(該当箇所の削除、ならびに、このような悪意ある捏造記事を掲載した人物の特定)を講じるよう求めます。
なお、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に
基づく措置に応じない場合には、別の法的措置も検討いたします?
日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない
日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない
日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない
日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない
日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない
日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない
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日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない
日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない
日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない日本をあきらめない
国家賠償法の規定よりも安全配慮義務違反を主張した方が
被害者にとって有利と考えられる点が幾つかあります。
第1は時効です。
国家賠償法による請求は損害及び加害者を知ったときから3年で
時効にかかります(国賠4条、民724条)。
しかし、安全配慮義務違反は債務不履行責任の一種なので、
消滅時効は損害が発生した時から10年と解されます(民167条1項)。
第2は、立証責任です。
国家賠償法による場合には「故意過失」や「違法性」を原告である被害者が
立証しなければなりませんが、安全配慮義務違反の場合には、
債務不履行の法理により
(詳しくは民法の債権総論の教科書を参照して下さい)、
被告が、「責めに帰すべき事由」がなかったことを立証する
(これは実際上相当困難です)責任を負うとされます。
また、どの公務員に故意過失があったかを特定しにくいような場合には
――組織としての過失を認める等の法理で救われるときは別として
――、国家賠償法だと立証が相当困難になるでしょう。しかし、
安全配慮義務違反なら、組織全体として安全面での配慮が不十分だったことが
明確になれば足りますから、被害者に有利です。
以上のように、ある種の国家賠償の事案は民法の債務不履行の形で
処理される場合がある点に注意して下さい。
16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、
命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、
損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
/⌒ヽ ,. -―- 、
|/⌒ヽ\/ /⌒ヽ i
|/⌒ヽ ヽ //⌒ヽ/ 郵政民営化よりもっと大事な国家バイショウ責任って何?
|ヽ 「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ l .′ 人生いろいろ政治もいろいろ?
:l / | _ l l _ l {_岡田さんあなたの会社もいろいろ?
ノ/ l '´ヾ '´ヾ |ニ `7 日本をあきらめない? いろいろ?
`) 〈` ´’| |´’ ´〉 厶 国家バイショウ責任? いろいろ?
< (_j ヽ_ノ| |ヽ_ノ _) く rー―、
/ `)| / 丶 !ニ ノ r 「-‐ }
(´ ノ/ | (___) | ヽ. ヽ|-‐ |
::\ ,ゝ { / l||||l } ,ゝ `7 |
 ̄¨\ ,.===、 /  ̄ `┐│
\  ̄ / r┴┤
〕 ー'〔 「  ̄|
,.イ >‐< l\ |__」
/| ヽ`ー' / |\ |‐―|
国家賠償法の規定よりも安全配慮義務違反を主張した方が
被害者にとって有利と考えられる点が幾つかあります。
第1は時効です。
国家賠償法による請求は損害及び加害者を知ったときから3年で
時効にかかります(国賠4条、民724条)。
しかし、安全配慮義務違反は債務不履行責任の一種なので、
消滅時効は損害が発生した時から10年と解されます(民167条1項)。
第2は、立証責任です。
国家賠償法による場合には「故意過失」や「違法性」を原告である被害者が
立証しなければなりませんが、安全配慮義務違反の場合には、
債務不履行の法理により
(詳しくは民法の債権総論の教科書を参照して下さい)、
被告が、「責めに帰すべき事由」がなかったことを立証する
(これは実際上相当困難です)責任を負うとされます。
また、どの公務員に故意過失があったかを特定しにくいような場合には
――組織としての過失を認める等の法理で救われるときは別として
――、国家賠償法だと立証が相当困難になるでしょう。しかし、
安全配慮義務違反なら、組織全体として安全面での配慮が不十分だったことが
明確になれば足りますから、被害者に有利です。
以上のように、ある種の国家賠償の事案は民法の債務不履行の形で
処理される場合がある点に注意して下さい。
そして、このような「人」を排除出来ない歯がゆさ。
公の機関がやっているから致し方ないのかもしれない。
今後このようなシステムが復活する時がくるとすれば、
荒らしである特定人物を排除する必要があると思われます。
そんなシステム復活の日がくるといいなと個人的に思っています。
残り少ないですが、有意義な発言をしましょう。
そして気持ちよく終わるためにも「意味不明」な発言を
一切行わないでください
第715条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
第 2条警察官は、保護が警察に課せられた重要な責務であることを自覚し、
その発見し、又は届出のあつたものが保護を要する者で
あるかどうかを的確に判断するとともに、保護に当たつては、
誠意をもつてし、個人の基本的人権を侵害することのないよう
細心の注意を払うものとする。
(保護の責任)
第 3条警察署長(以下「署長」という。)は保護について
全般の指揮監督に当たり、その責めに任ずるものとする。
2
警察署の生活安全・刑事課長及び生活安全課長(以下「保護主任者」という。
)は、署長を補佐し、所要の警察官を指揮して、
保護室その他の施設への収容、家族、知人、
その他の関係者(以下「家族等」という。)への引渡し、
関係機関への引継ぎ等保護の全般について、
直接その責めに任ずるものとする。
マニフェストは「有権者との明確な約束(契約)債務不履行の事実」である。マニフェストを掲げて当選した首長は実行履行に責任を負うが、一方で「選ぶ」側の有権者の責任も重くなる。有権者・市民が積極的にマニフェストに関わっていくことで地方政治・行政はより活性化する
日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。一人ひとりには、
困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。この国には、未来がある。
日本人一人ひとりに力があり、
地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに、
それに気づかず、あるいは気づかぬふりをして、官僚主導の政治、
古い政治家たちによる利益配分の政治が続けられている。
政治が新しい時代に合った仕組みをつくることができずに、
社会全体が強い閉塞感に覆われている?
第715条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
/⌒ヽ ,. -―- 、
|/⌒ヽ\/ /⌒ヽ i
|/⌒ヽ ヽ //⌒ヽ/ 郵政民営化よりもっと大事な国家バイショウ責任って何?
|ヽ 「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ l .′ 人生いろいろ政治もいろいろ?
:l / | _ l l _ l {_岡田さんあなたの会社もいろいろ?
ノ/ l '´ヾ '´ヾ |ニ `7 日本をあきらめない? いろいろ?
`) 〈` ´’| |´’ ´〉 厶 国家バイショウ責任? いろいろ?
< (_j ヽ_ノ| |ヽ_ノ _) く rー―、 日本をあきらめない有意義な発言をしましょう。
そして気持ちよく終わるためにも「意味不明」な発言を
一切行わないでください
/ `)| / 丶 !ニ ノ r 「-‐ }
(´ ノ/ | (___) | ヽ. ヽ|-‐ |
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2ちゃんねる管理者様
侵害情報の通知 兼 送信防止措置の要求
「あなたが管理する特定電気通信設備に掲載されている
下記の情報の流通により、岡田克也の権利が侵害されたので、
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
開示に関する法律」に基づき、あなたに対し当該情報の送信を
防止する措置(該当箇所の削除、ならびに、このような悪意ある捏造記事を掲載した人物の特定)を講じるよう求めます。
なお、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に
基づく措置に応じない場合には、別の法的措置も検討いたします?
そして、このような「人」を排除出来ない歯がゆさ。
公の機関がやっているから致し方ないのかもしれない。
今後このようなシステムが復活する時がくるとすれば、
荒らしである特定人物を排除する必要があると思われます。
そんなシステム復活の日がくるといいなと個人的に思っています。
残り少ないですが、有意義な発言をしましょう。
そして気持ちよく終わるためにも「意味不明」な発言を
一切行わないでください
第715条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない
16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、
命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、
損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
マニフェストは「有権者との明確な約束(契約)債務不履行の事実」である。マニフェストを掲げて当選した首長は実行履行に責任を負うが、一方で「選ぶ」側の有権者の責任も重くなる。有権者・市民が積極的にマニフェストに関わっていくことで地方政治・行政はより活性化する
逆に当然、他人の権利を侵害するということが予想されるようなときには、
そのことを事前に知っておってそのままほうっておった場合には、
いわゆるこれによって生じた損害についての賠償責任と
いうものが発生してくるということになっております?
前項の場合において、警職法第3条第1項第1号、
精神保健法第39条第2項後段又は酩酊(めいてい)者規制法第3条第1項の被保護者が、
保護の場所を離れ、自己又は他人の生命、
身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合で
あるときは、署長は、これを発見して、
なお保護を要する状態にないかどうかを確認する処置を
とるものとする。
警職法第3条第1項第2号の被保護者がほしいままに
保護の場所を離れた場合であつて、合理的に判断して、
正常な判断能力を欠き、
なお保護を要する状態にあると認められるときも、
また同様とするものとする。
日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。一人ひとりには、
困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。この国には、未来がある。
日本人一人ひとりに力があり、
地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに、
それに気づかず、あるいは気づかぬふりをして、官僚主導の政治、
古い政治家たちによる利益配分の政治が続けられている。
政治が新しい時代に合った仕組みをつくることができずに、
社会全体が強い閉塞感に覆われている?
2ちゃんねる管理者様
侵害情報の通知 兼 送信防止措置の要求
「あなたが管理する特定電気通信設備に掲載されている
下記の情報の流通により、岡田克也の権利が侵害されたので、
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
開示に関する法律」に基づき、あなたに対し当該情報の送信を
防止する措置(該当箇所の削除、ならびに、このような悪意ある捏造記事を掲載した人物の特定)を講じるよう求めます。
なお、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に
基づく措置に応じない場合には、別の法的措置も検討いたします?
16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、
命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、
損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
そして、このような「人」を排除出来ない歯がゆさ。
公の機関がやっているから致し方ないのかもしれない。
今後このようなシステムが復活する時がくるとすれば、
荒らしである特定人物を排除する必要があると思われます。
そんなシステム復活の日がくるといいなと個人的に思っています。
残り少ないですが、有意義な発言をしましょう。
そして気持ちよく終わるためにも「意味不明」な発言を
一切行わないでください
/ ⌒ ⌒ヽ /ヽ / ∨
丿丿 ゝゝ l\/ `′
. . ( 彡 ゝヾ 〉) _| 国家バイショウができるはずです?
. ゝ .| ■■■ii、,iii■■■ ゝ / \ 良いか悪いか別にして意味不明です?
. ./ゝ| <●> )( <● > |/~ヽ > 永田蝶カオスです?
. ( | )~~) | | )~~) | ) ∠__ あほう総理安全配慮義務を果たしてください?
ヽ| ヽ( (.( Ω_Ω )( ( ノ |丿 / あほう総理勉強してください?
| ) ):::::l l::::::::: ) ) | /_ 説明責任を果たしてください?
. ゝ ( (<三三>( ( ノ, | ,、 報償責任を果たしてください?
\) ) ⌒⌒ ) )/ |ヽ l/ ヽ ,ヘ 郵政民営化よりももっと大事なことがあるって安全配慮義務違反って何?
_,./|\__i ___/ _´.. ‐'./ \、 \/ ヽ/
-‐ '''"  ̄ / :| ,ゝ=< / | `'''‐- 、.._
/ !./l;';';';';';';\ ./ │ _
_,> '´|l. ミ:ゝ、;';';_/,´\ ./|._ , --、 | i´!⌒!l r:,=i
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. ゝ .| ■■■ii、,iii■■■ ゝ / \ 良いか悪いか別にして意味不明です?
. ./ゝ| <●> )( <● > |/~ヽ > 永田蝶カオスです?
. ( | )~~) | | )~~) | ) ∠__ あほう総理安全配慮義務を果たしてください?
ヽ| ヽ( (.( Ω_Ω )( ( ノ |丿 / あほう総理勉強してください?
| ) ):::::l l::::::::: ) ) | /_ 説明責任を果たしてください?
. ゝ ( (<三三>( ( ノ, | ,、 報償責任を果たしてください?
\) ) ⌒⌒ ) )/ |ヽ l/ ヽ ,ヘ 郵政民営化よりももっと大事なことがあるって安全配慮義務違反って何?
_,./|\__i ___/ _´.. ‐'./ \、 \/ ヽ/ 岡田さん立証責任を果たして下さい?
-‐ '''"  ̄ / :| ,ゝ=< / | `'''‐- 、.._
/ !./l;';';';';';';\ ./ │ _
_,> '´|l. ミ:ゝ、;';';_/,´\ ./|._ , --、 | i´!⌒!l r:,=i
. | |:.l. /';';';';';|= ヽ/:.| .|l⌒l lニ._ | ゙ー=':| |. L._」 ))
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. l. |:.:.:.!';';';';';';';'| /:.:.:.:!.|"'|. l' │-==:|. ! ==l ,. -‐;
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|/⌒ヽ ヽ //⌒ヽ/ 郵政民営化よりもっと大事な国家バイショウ責任って何?
|ヽ 「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ l .′ 人生いろいろ政治もいろいろ?
:l / | _ l l _ l {_岡田さんあなたの会社もいろいろ?
ノ/ l '´ヾ '´ヾ |ニ `7 日本をあきらめない? いろいろ?
`) 〈` ´’| |´’ ´〉 厶 国家バイショウ責任? いろいろ?
< (_j ヽ_ノ| |ヽ_ノ _) く rー―、 日本をあきらめない有意義な発言をしましょう。
そして気持ちよく終わるためにも「意味不明」な発言を
一切行わないでください
/ `)| / 丶 !ニ ノ r 「-‐ }
(´ ノ/ | (___) | ヽ. ヽ|-‐ |
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,.イ >‐< l\ |__」
/| ヽ`ー' / |\ |‐―|
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、
命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、
損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
,.__y⌒'ー---┐ /彡三 __ミVヽ イソィ
/ -┼‐ ナ丶 \_ /ソ/ 、ゝミ ヽ イヘ _へ、_、__,.ヘ、___
} (才 tナ l/// ヘヾ 、ゝ イ ゝ´
f´ '´ / ヽ、 <ミ ゞV ト | ト、 ハ ソ r´
l つ /へノ / _≦ミ ミハ | _|」|ト リハ } vリ彡> ┌´ ( 民 郵
{ -‐ァ -‐ァ、、 } .f´l }´l三 ソ ;彡气ミly ソ_,,仏ミ> ヽ ) 営
.} (,__ (,__ .l´i.|-l =l.=⌒ミ| ,ィッ'ラ,. !k;劣^lf' } ( 化 政
.) r‐、 { |.-| _.| _}_{ f ムl ''´. ∨"' |´ _,. { ) よ
└-、 f´ ,f {.-| "l "l ヽ、ハ ヾミソ l =_,, -''_. 〈 ( り
ゝ ゚、_,,,,,,. -ゝ/ .| ⊥┴ └ V' ハ ,ィニニ1_,,-_''>-'''´ヽ_ノ )
/ / / | 丶 彡-:ト、 fニニニゞ''/´ ).〉´) (
/ :/ / | ヽ /´ ト.´ 、 =' / ハト、 // ´)
/ / l _,.ィ{ ; Y ノl.| \>、,,____/ / l l // ┴----、-、 __,,.、rー-
_{,. -‐'''´ そヽ、_ ,.丶_/、\\ ト、ミノノ / | |_ノノ>,.´イヽ ̄| ´ ':l-、
_,.┬''''´ ∧、ミ=≦ 三/ __l_\\ \_ ./ / f´イ<彡 =ミ\| | ´'-、
ト、丶 ノ} ´'ヽ、‐--/テテニニニ丶ヽミ、| / / l ∠ ノ ヽ__ |. |
\\ /人、 / /// ,.オ,ニ弋\ l y / l と,. (_ ) -' | l
r''>\\/ イ, / 〉// レ ノ __ヽ\ヾ.l / / | ヾヽ_l _} fノノ|. l
>ニつ//ヽ; / /∧| rへ ( ) f'ーl l | / / トミ===-‐ <| l
第715条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
前項の場合において、警職法第3条第1項第1号、
精神保健法第39条第2項後段又は酩酊(めいてい)者規制法第3条第1項の被保護者が、
保護の場所を離れ、自己又は他人の生命、
身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合で
あるときは、署長は、これを発見して、
なお保護を要する状態にないかどうかを確認する処置を
とるものとする。
警職法第3条第1項第2号の被保護者がほしいままに
保護の場所を離れた場合であつて、合理的に判断して、
正常な判断能力を欠き、
なお保護を要する状態にあると認められるときも、
また同様とするものとする。
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
即時強制とは、義務の履行を強制するためにではなく、
目前急迫の行政法規違反の状態を排除する必要上、
義務を命ずる余裕のない場合、または、性質上義務を命じることに
よっては目的を達成しがたい場合に、
直接、私人の身体または財産に実力を加え、
これによって行政上の目的を実現することをいう。
実力を加える対象として、
身体(警察官職務執行法第3条ないし第5条など)、
家宅・事業所など(警察官職務執行法第6条、国税犯則取締法第2条など)
、財産(銃砲刀剣類所持等取締法第11条など)がある。但し、
上記の定義の中には行政機関による情報・資料収集活動も含まれている
671 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/16(月) 15:15:05 ID:PojOmij0
伊勢市長に海上航路撤退派 新人の鈴木氏が当選
中部国際空港と結ぶ伊勢市の海上航路整備事業に端を発した、同市の出直し市長選は15日投開票され、事業撤退を掲げた無所属新人の
元市議鈴木健一氏(33)が、推進の無所属前職の森下隆生氏(59)、撤退の無所属新人の元衆院議員山村健氏(52)を破り初当選した。
全国市長会によると全国で4番目、東海地方では松阪市長と同年齢だが、1カ月半違いで2番目に若い市長となった。
前職の森下氏は、凍結状態の同事業推進の是非をめぐり、市民の意向が聞きたいと1期目の任期途中に辞職して選挙戦に臨んだ。
しかし、鈴木氏は市が示す経済効果を疑問視し、計画当初から反対を言い続け「市民の賛成がないまま、強引に進められてきた」と批判。
「2013年の伊勢神宮式年遷宮に向けた誘客の起爆剤として必要」と主張した森下氏を退け、反対票の大半を集めた。投票率は市長自殺に
伴う前回の33・10%を上回る66・89%。
◇伊勢市長選確定得票
当 30,389 鈴木 健一 無新<1>
25,570 森下 隆生 無前
13,610 山村 健 無新
鈴木 健一(すずきけんいち) 33
県若手議員の会事務局長(元)市議・衆院議員公設第二秘書▽天理大
672 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/16(月) 15:15:58 ID:PojOmij0
◆「変化認められる街に」
「市民も撤退を選んでくれた」。市長辞職による伊勢市の出直し市長選で、中部国際空港と結ぶ海上航路整備事業推進に反対を訴え、初当選
した鈴木健一氏(33)は喜びを爆発させた。
伊勢市勢田町の選挙事務所は「当確」の知らせが入ると、支持者から歓声や拍手が起きた。鈴木氏は「当選は海上航路事業に限らず、将来の市に
対する市民の思いが積み重なった結果」と多数の支持に頭を下げた。
鈴木氏は「安心して暮らせる市を実現します。あのとき変わって良かったと言われるよう頑張ります」と意気込みを語った。同市藤里町で両親と
3人暮らし。
当日有権者数は10万8288人。投票率は66・89%。
解説 伊勢市の出直し市長選で争点となった中部国際空港と市を結ぶ海上航路整備事業。有権者は、多額の負担や経済効果の不透明さなどを理由に、
2013年の伊勢神宮式年遷宮に向け誘客策として必要性を訴えた前職の森下隆生氏に「ノー」を突きつけた。
当選した元市議鈴木健一氏は、計画当初から反対の立場を貫いてきており、伊勢の衰退を憂え、反対を掲げてにわかに名乗りを上げた元衆院議員
山村健氏よりも、反対票を集め、支持を広げた。
新市長の鈴木氏は、市内の宇治山田港湾整備に向けた長年の地域活動や、整備にかかった多額の費用の扱いなど凍結状態の同事業をめぐる混乱を
早期に収束させなければならない。遷宮に向け、同事業に代わる活性化策を示す必要もあろう。
さらに、市民の中には市政は航路整備事業以外にも、多くの課題が山積しているとの声が多い。市全体の活性化を見据えたかじ取りが求められる。
http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20091116/CK2009111602000146.html?ref=rank
日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。一人ひとりには、
困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。この国には、未来がある。
日本人一人ひとりに力があり、
地域にそのエネルギーが満ちあふれているというのに、
それに気づかず、あるいは気づかぬふりをして、官僚主導の政治、
古い政治家たちによる利益配分の政治が続けられている。
政治が新しい時代に合った仕組みをつくることができずに、
社会全体が強い閉塞感に覆われている?
第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
/⌒ヽ ,. -―- 、
|/⌒ヽ\/ /⌒ヽ i
|/⌒ヽ ヽ //⌒ヽ/ 郵政民営化よりもっと大事な国家バイショウ責任って何?
|ヽ 「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ l .′ 人生いろいろ政治もいろいろ?
:l / | _ l l _ l {_岡田さんあなたの会社もいろいろ?
ノ/ l '´ヾ '´ヾ |ニ `7 日本をあきらめない? いろいろ?
`) 〈` ´’| |´’ ´〉 厶 国家バイショウ責任? いろいろ?
< (_j ヽ_ノ| |ヽ_ノ _) く rー―、 日本をあきらめない有意義な発言をしましょう。
そして気持ちよく終わるためにも「意味不明」な発言を
一切行わないでください
/ `)| / 丶 !ニ ノ r 「-‐ }
(´ ノ/ | (___) | ヽ. ヽ|-‐ |
::\ ,ゝ { / l||||l } ,ゝ `7 |
 ̄¨\ ,.===、 /  ̄ `┐│
\  ̄ / r┴┤
〕 ー'〔 「  ̄|
,.イ >‐< l\ |__」
/| ヽ`ー' / |\ |‐―|
マニフェストは「有権者との明確な約束(契約)債務不履行の事実」である。マニフェストを掲げて当選した首長は実行履行に責任を負うが、一方で「選ぶ」側の有権者の責任も重くなる。有権者・市民が積極的にマニフェストに関わっていくことで地方政治・行政はより活性化する
国家賠償法の規定よりも安全配慮義務違反を主張した方が
被害者にとって有利と考えられる点が幾つかあります。
第1は時効です。
国家賠償法による請求は損害及び加害者を知ったときから3年で
時効にかかります(国賠4条、民724条)。
しかし、安全配慮義務違反は債務不履行責任の一種なので、
消滅時効は損害が発生した時から10年と解されます(民167条1項)。
第2は、立証責任です。
国家賠償法による場合には「故意過失」や「違法性」を原告である被害者が
立証しなければなりませんが、安全配慮義務違反の場合には、
債務不履行の法理により
(詳しくは民法の債権総論の教科書を参照して下さい)、
被告が、「責めに帰すべき事由」がなかったことを立証する
(これは実際上相当困難です)責任を負うとされます。
また、どの公務員に故意過失があったかを特定しにくいような場合には
――組織としての過失を認める等の法理で救われるときは別として
――、国家賠償法だと立証が相当困難になるでしょう。しかし、
安全配慮義務違反なら、組織全体として安全面での配慮が不十分だったことが
明確になれば足りますから、被害者に有利です。
以上のように、ある種の国家賠償の事案は民法の債務不履行の形で
処理される場合がある点に注意して下さい。