>>159 その考えを後押しする様な判決が出ました。
下記の判例を踏襲するなら、時効の起算点は「裏金の存在が顕在化した時期」
だから、当然クソOBどもにも賠償請求出来るって話になるぞ。
とっとと提訴しろよな。>現知事殿
発覚時から時効起算 新生児取り違え 都側が逆転敗訴 東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061013-00000011-san-soci 〜
|男性は46歳だった平成16年5月、DNA鑑定で両親との血縁関係が否定されていた。
|控訴審では取り違えの有無や、債務不履行の消滅時効(10年)の起算点が争点だった。
|岩井裁判長は時効の起算点を「取り違えが顕在化した時期」と明示。「男性の誕生日ごろ」
|とした1審の判断を「平成9年10月ごろ」に変更し、賠償請求権の消滅を否定した。