岐阜県岐阜市について語ろう Part23

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165名無しさん@お腹いっぱい。
>>159
その考えを後押しする様な判決が出ました。

下記の判例を踏襲するなら、時効の起算点は「裏金の存在が顕在化した時期」
だから、当然クソOBどもにも賠償請求出来るって話になるぞ。

とっとと提訴しろよな。>現知事殿


発覚時から時効起算 新生児取り違え 都側が逆転敗訴 東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061013-00000011-san-soci
          〜
|男性は46歳だった平成16年5月、DNA鑑定で両親との血縁関係が否定されていた。
|控訴審では取り違えの有無や、債務不履行の消滅時効(10年)の起算点が争点だった。

|岩井裁判長は時効の起算点を「取り違えが顕在化した時期」と明示。「男性の誕生日ごろ」
|とした1審の判断を「平成9年10月ごろ」に変更し、賠償請求権の消滅を否定した。
166名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/16(月) 11:07:36 ID:Hnt2ui+E
>>165
似た様な判決がまたまた出ました。さっさと腐れOBどもを糾弾せい!!

「国に責任」三たび認定 東北じん肺訴訟
http://www.iwate-np.co.jp/news/y2006/m10/d13/NippoNews_7.html

|国は「適切に規制監督権限を行使した」と反論。賠償請求権の消滅時効(3年)
|も主張したが、判決は「炭鉱労働者への国の責任を認めた01年7月の筑豊じん肺
|訴訟福岡高裁判決から起算するのが相当」と時効成立は認めなかった。