【投票日は】埼玉県知事選挙【8月31日】

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397名無しさん@お腹いっぱい。
>>393
思いっきり異邦!!
公選法164条の6
何人も、午後8時から翌日午前8時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。

公選法166条
何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもってするを問わず、選挙運動のためにする演説および連呼行為を行うことができない。(以下略)
166条―2
汽車、電車、乗合自動車、船舶(第141条第1項から第3項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内。

M.B.さんは電車内でも運動していたようだし、ひどいにも程がありますね。
明日選管に連絡しておこう。